消費税の確定申告書(簡易課税用)検算

入力画面

〔制限〕

  • 経過措置対象課税資産の譲渡等及び経過措置対象課税仕入れ等がある場合 には、対応していません。
  • 旧施行規則第22条第1項《課税標準額に対する消費税額の端数処理の特例》 には、対応していません。

〔適用時期〕平成9年4月1日以後終了課税期間分

事業区分別の課税売上高の整理
(免税となるもの及び貸倒回収額を含めないでください。)
事業区分課税売上額(税込み) 課税売上げに係る対価の
返還等の金額(税込み)
差引(税込み)
第1種事業(卸売業)
第2種事業(小売業)
第3種事業(製造業等)
第4種事業(その他)
第5種事業(サービス業等)
合計
その他の入力項目
貸倒回収額に係る消費税額(注:国税部分のみ)  
免税売上額
貸倒れに係る税額(注:国税部分のみ)
中間納付税額
基準期間の課税売上高
中間納付譲渡割額

結果画面

(付表5) 控除対象仕入税額の計算表

課税標準額に対する消費税額(1)
貸倒回収額に係る消費税額(2)
売上対価の返還等に係る消費税額(3)
控除対象仕入税額計算の基礎となる消費税額(4)
1種類の事業の専業者の場合[控除対象仕入税額]
(4)×みなし仕入率(%)
(5)
2種類以上の事業を営む場合課税売上高に係る消費税額の計算区分事業区分別の課税売上高(税抜き)左の課税売上高に係る消費税額
事業区分別の合計額(6)売上割合(%)(12)
第一種事業(卸売業)(7)(13)
第二種事業(小売業)(8)(14)
第三種事業(製造業等)(9)(15)
第四種事業(その他)(10)(16)
第五種事業(サービス業等)(11)(17)
控除対象仕入税額の計算式区分算  出  額
原則計算を適用する場合(18)
特例計算を適用する場合1種類の事業で75%以上
(4)×みなし仕入率(%)
(19)
2種類の事業で75%以上((7)+(8))が75%以上(20)
((7)+(9))が75%以上(21)
((7)+(10))が75%以上(22)
((7)+(11))が75%以上(23)
((8)+(9))が75%以上(24)
((8)+(10))が75%以上(25)
((8)+(11))が75%以上(26)
((9)+(10))が75%以上(27)
((9)+(11))が75%以上(28)
((10)+(11))が75%以上(29)
控除対象仕入税額(30)

(確定申告書)

この申告書による消費税の税額の計算
課税標準額(1)
消費税額(2)
貸倒回収に係る消費税額(3)
控除税額控除対象仕入税額(4)
返還等対価に係る税額(5)
貸倒れに係る税額(6)
控除税額小計((4)+(5)+(6))(7)
控除不足還付税額((7)-(2)-(3))(8)
差引税額((2)+(3)-(7))(9)
中間納付税額(10)
納付税額((9)-(10))(11)
中間納付還付税額((10)-(9))(12)
この申告書が修正申告である場合既確定税額(13)
差引納付税額(14)
この課税期間の課税売上高(15)
基準期間の課税売上高(16)
この申告書による地方消費税の税額の計算
地方消費税の課税標準となる消費税額控除不足還付税額(8)(17)
差引税額(9)(18)
譲渡割額還付額((17)×25%)(19)
納税額((18)×25%)(20)
中間納付譲渡割額(21)
納付譲渡割額((20)-(21))(22)
中間納付還付譲渡割額((21)-(20))(23)
この申告書が修正申告である場合既確定譲渡割額(24)
差引納付譲渡割額(25)
 
消費税及び地方消費税の合計(納付又は還付)税額(26)

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H22.12.28 現在の法令