国、地方公共団体等に対する特例

法令

法60条国、地方公共団体等に対する特例 令72条一般会計とみなされる特別会計の範囲等
令73条国又は地方公共団体が行つた資産の譲渡等の時期の特例
令74条国又は地方公共団体に準ずる法人の資産の譲渡等の時期の特例
令75条国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例
令76条国、地方公共団体等の申告期限の特例
令77条国、地方公共団体等の帳簿の記載事項の特例
令78条法別表第三に掲げる外国に本店又は主たる事務所を有する法人の指定

通達

〔消費税基本通達〕
通則 16-1-1一般会計とみなされる特別会計の範囲
16-1-2令第72条第2項に規定する用語の意義等
16-1-2の2「国又は地方公共団体の会計の処理に準ずるもの」の範囲
16-1-3特別の法律により設立された法人の範囲
特定収入の取扱い 16-2-1特定収入の意義
16-2-2国又は地方公共団体の特別会計が受け入れる補助金等の使途の特定方法
16-2-3課税仕入れ等に係る特定収入の意義
16-2-4地方公営企業の減価償却費に充てるための補助金の使途の特定
16-2-5基金に係る金銭の受入れ
申告関係 16-3-1国、地方公共団体の中間申告
16-3-2国等に準ずる法人の中間申告
16-3-2の2「その他特別な事情があるもの」の範囲
16-3-3(削除)
16-3-4国、地方公共団体等の申告期限の特例の承認が取り消された場合の中間申告の取扱い
16-3-5申告期限の特例を受けている事業者が仮決算による中間申告を行う場合の中間申告対象期間

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H22.12.28 現在の法令