納税義務の免除(法9)

法令

法9条納税義務の免除 令19条課税売上高の計算における輸出取引等に係る対価の返還等の金額の取扱い
令20条事業を開始した日の属する課税期間等の範囲
令20条の2納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例

通達

〔消費税基本通達〕
納税義務の免除1-4-1納税義務が免除される課税期間
1-4-2基準期間における課税売上高に含まれる範囲
1-4-3原材料等の支給による加工等の場合の課税売上高の計算
1-4-4基準期間における課税売上高の算定単位
1-4-5基準期間が免税事業者であった場合の課税売上高
1-4-6新規開業等した場合の納税義務の免除
1-4-7法人における課税資産の譲渡等に係る事業を開始した課税期間の範囲
1-4-8過去2年以上課税資産の譲渡等がない場合の令第20条第1号の適用
1-4-9個人事業者の基準期間における課税売上高の判定
1-4-10課税事業者選択届出書を提出できる事業者
1-4-11課税事業者選択届出書の効力
1-4-12相続があった場合の課税事業者選択届出書の効力等
1-4-13合併があった場合の課税事業者選択届出書の効力等
1-4-13の2分割があった場合の課税事業者選択届出書の効力等
1-4-14事業を開始した課税期間の翌課税期間からの課税事業者の選択
1-4-15事業を廃止した場合の届出書の取扱い
1-4-15の2調整対象固定資産を売却等した場合の法第9条第7項の適用関係
1-4-16「やむを得ない事情」の範囲
1-4-17「事情がやんだ後相当の期間内」の意義

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