納税義務の免除の特例(法10〜12の2)

法令

法10条相続があつた場合の納税義務の免除の特例 令21条相続があつた場合の納税義務の免除の特例
法11条合併があつた場合の納税義務の免除の特例 令22条合併があつた場合の納税義務の免除の特例
法12条分割等があつた場合の納税義務の免除の特例 令23条分割等があつた場合の納税義務の免除の特例
令24条新設分割親法人の特殊関係者の範囲
法12条の2基準期間がない法人の納税義務の免除の特例 令25条専ら非課税資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人の範囲
法57条小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなつた場合等の届出   

通達

〔消費税基本通達〕
納税義務の免除の特例1-5-1納税義務が免除されない相続人の範囲
1-5-2包括遺贈
1-5-3被相続人の事業を承継したとき
1-5-4相続があった場合の納税義務
1-5-5共同相続の場合の納税義務
1-5-6合併があった場合の納税義務
1-5-6の2分割等があった場合の納税義務
1-5-7合併があった日
1-5-8(削除)
1-5-9分割等があった日
1-5-10吸収分割があった日
1-5-11(削除)
1-5-12(削除)
1-5-13株式等の所有割合に異動があった場合の適用関係
1-5-14(削除)
1-5-15「新設法人」の意義
1-5-16出資の金額の範囲
1-5-17法第11条又は第12条と第12条の2の適用関係
1-5-18新設法人の3年目以後の取扱い
1-5-19新設法人の簡易課税制度の適用
1-5-20法人設立届出書の提出があったときの取扱い
1-5-21法第12条の2第2項の規定が適用される新設法人
1-5-22調整対象固定資産を売却等した場合の法第12条の2第2項の適用関係

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H22.12.28 現在の法令