消費税の納税地

法令

法20条個人事業者の納税地 令42条特殊な場合の個人事業者の納税地
法21条個人事業者の納税地の特例   
法22条法人の納税地 令43条特殊な場合の法人の納税地
法23条納税地の指定 令44条納税地の指定
法24条納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力   
法25条納税地の異動の届出   
法26条外国貨物に係る納税地   
法27条輸出物品販売場において購入した物品を譲渡した場合等の納税地   

通達

〔消費税基本通達〕
個人事業者の納税地2-1-1住所
2-1-2事業所その他これらに準ずるもの
法人の納税地2-2-1人格のない社団等の本店又は主たる事務所の所在地
2-2-2被合併法人の消費税に係る納税地

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H22.12.28 現在の法令