仕入税額控除

法令

法30条仕入に係る消費税額の控除 令46条輸入の許可前に引き取る課税貨物に係る消費税額の控除の時期の特例
令47条課税売上割合に準ずる割合に係る税務署長の承認等
令48条課税売上割合の計算方法
令49条課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等
令50条課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間等
法31条非課税資産の輸出等を行つた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例 令51条非課税資産の輸出等を行つた場合の課税売上割合の計算の方法等

通達

〔消費税基本通達〕
通則 11-1-1課税仕入れ
11-1-2給与等を対価とする役務の提供
11-1-3課税仕入れの相手方の範囲
11-1-4家事共用資産の取得
11-1-5水道光熱費等の取扱い
11-1-6実質的な輸入者と輸入申告名義人が異なる場合の取扱い
11-1-7新規に開業をした事業者の仕入税額控除
11-1-8相続等により課税事業者となった場合の仕入税額控除
課税仕入れの範囲 11-2-1出張旅費、宿泊費、日当等
11-2-2通勤手当
11-2-3現物給付する資産の取得
11-2-4使用人等の発明等に係る報償金等の支給
11-2-5外交員等の報酬
11-2-6会費、組合費等
11-2-7ゴルフクラブ等の入会金
11-2-8公共的施設の負担金等
11-2-9共同行事等に係る負担金
11-2-10保険金等による資産の譲受け等
11-2-11滅失等した資産に係る仕入税額控除
11-2-12課税資産の譲渡等にのみ要するものの意義
11-2-13国外取引に係る仕入税額控除
11-2-14試供品、試作品等に係る仕入税額控除
11-2-15課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要するものの意義
11-2-16不課税取引のために要する課税仕入れの取扱い
11-2-17金銭以外の資産の贈与
11-2-18個別対応方式の適用方法
11-2-19共通用の課税仕入れ等を合理的な基準により区分した場合
11-2-20課税仕入れ等の用途区分の判定時期
11-2-21一括比例配分方式から個別対応方式への変更
11-2-22災害その他やむを得ない事情の意義
11-2-23費途不明の交際費等
課税仕入れ等の時期 11-3-1課税仕入れを行った日の意義
11-3-2割賦購入の方法等による課税仕入れを行った日
11-3-3減価償却資産に係る仕入税額控除
11-3-4繰延資産に係る課税仕入れ等の仕入税額控除
11-3-5未成工事支出金
11-3-6建設仮勘定
11-3-7郵便切手類又は物品切手等の引換給付に係る課税仕入れの時期
11-3-8短期前払費用
11-3-9課税貨物を引き取った日の意義
11-3-10許可前引取りに係る見積消費税額の調整
11-3-11電子申告の場合の輸入の許可があったことを証する書類
課税仕入れに係る支払対価の額 11-4-1現物出資に係る資産の取得
11-4-2建物と土地等とを同一の者から同時に譲り受けた場合の取扱い
11-4-3郵便切手類又は物品切手等の引換給付を受けた場合の課税仕入れに係る支払対価の額
11-4-4課税資産の譲渡等に係る為替差損益の取扱い
11-4-5課税仕入れに係る支払対価の額が確定していない場合の見積り
課税売上割合の計算 11-5-1課税売上割合の計算単位
11-5-2免税事業者であった課税期間において行った資産の譲渡等に係る対価の返還等
11-5-3相続等により課税事業者となった場合の課税売上割合の計算
11-5-4国内において行った資産の譲渡等の対価の額
11-5-5輸出取引に係る対価の返還等があった場合の取扱い
11-5-6課税売上割合の端数計算
11-5-7課税売上割合に準ずる割合
11-5-8課税売上割合に準ずる割合の適用範囲
11-5-9課税売上割合が95%未満であるかどうかの判定
仕入税額の控除に係る帳簿及び請求書等の記載事項の特例 11-6-1仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等の記載事項の特例
11-6-2支払対価の額の合計額が3万円未満の判定単位
11-6-3請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるときの範囲
11-6-4課税仕入れの相手方の住所又は所在地を記載しなくてもよいものとして国税庁長官が指定する者の範囲
11-6-5課税仕入れの相手方の確認を受ける方法
11-6-6元請業者が作成する出来高検収書の取扱い
11-6-7帳簿及び請求書等の保存期間
非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例 11-7-1国内以外の地域における自己の使用のための資産の輸出等

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H22.12.28 現在の法令