課税標準額に対する消費税額の調整

法令

法38条売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除 令58条売上げに係る対価の返還等に係る帳簿の記載事項等
法39条貸倒れに係る消費税額の控除等 令59条貸倒れの範囲等

通達

〔消費税基本通達〕
対価の返還等の範囲 14-1-1海上運送事業者が支払う船舶の早出料
14-1-2事業者が支払う販売奨励金等
14-1-3協同組合等が支払う事業分量配当金
14-1-4売上割引
14-1-5課税売上げと非課税売上げを一括して対象とする売上割戻し
14-1-6免税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等について対価の返還等をした場合
14-1-7免税事業者等となった後の売上げに係る対価の返還等
14-1-8売上げに係る対価の返還等の処理
対価の返還等を行った時期 14-1-9売上割戻しを行った日
14-1-10一定期間支払わない売上割戻しに係る売上割戻しを行った日
14-1-11取引が無効又は取消しとなった場合の資産の譲渡等の取扱い
貸倒れに係る消費税額の控除 14-2-1取引を停止した時の意義
14-2-2(削除)
14-2-3貸倒額の区分計算
14-2-4免税事業者であった課税期間における売掛金等の貸倒れ
14-2-5免税事業者等となった後における売掛金等の貸倒れ

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H22.12.28 現在の法令