| 法38条 | 売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除 | 令58条 | 売上げに係る対価の返還等に係る帳簿の記載事項等 |
| 法39条 | 貸倒れに係る消費税額の控除等 | 令59条 | 貸倒れの範囲等 |
| 対価の返還等の範囲 | 14-1-1 | 海上運送事業者が支払う船舶の早出料 |
| 14-1-2 | 事業者が支払う販売奨励金等 | |
| 14-1-3 | 協同組合等が支払う事業分量配当金 | |
| 14-1-4 | 売上割引 | |
| 14-1-5 | 課税売上げと非課税売上げを一括して対象とする売上割戻し | |
| 14-1-6 | 免税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等について対価の返還等をした場合 | |
| 14-1-7 | 免税事業者等となった後の売上げに係る対価の返還等 | |
| 14-1-8 | 売上げに係る対価の返還等の処理 | |
| 対価の返還等を行った時期 | 14-1-9 | 売上割戻しを行った日 |
| 14-1-10 | 一定期間支払わない売上割戻しに係る売上割戻しを行った日 | |
| 14-1-11 | 取引が無効又は取消しとなった場合の資産の譲渡等の取扱い | |
| 貸倒れに係る消費税額の控除 | 14-2-1 | 取引を停止した時の意義 |
| 14-2-2 | (削除) | |
| 14-2-3 | 貸倒額の区分計算 | |
| 14-2-4 | 免税事業者であった課税期間における売掛金等の貸倒れ | |
| 14-2-5 | 免税事業者等となった後における売掛金等の貸倒れ |
〔タックスアンサー 売上割引及び仕入割引があったとき
貸倒れがあったとき〕
H22.12.28 現在の法令