事業年度が1年未満の場合の償却限度額(平成19年4月1日以後終了事業年度)

平成19年3月31日以前に取得した資産の場合

当事業年度の月数 (暦に従って計算し、1か月に満たない端数は切上げ)
法定耐用年数 (範囲:2年以上100年以下)
償却方法 旧定額法 旧定率法  

算式

〔旧定額法の場合〕
   旧定額法の償却率 = 法定耐用年数に応ずる償却率 × 当事業年度の月数 ÷ 12
        (小数点以下3位未満の端数切上げ)
〔旧定率法の場合〕
   改定耐用年数 = 法定耐用年数 × 12 ÷ 当事業年度の月数
        (1年未満の端数切捨て)
   旧定率法の償却率 = 改定耐用年数に応ずる償却率

   ただし、改定耐用年数が100年を超えるときは、次の算式による。
   償却限度額 = 帳簿価額 × 法定耐用年数に応ずる償却率 × 当事業年度の月数 ÷ 12

平成19年4月1日以後に取得した資産の場合

定額法の償却率又は定率法の償却率を月数(暦に従って計算し、1ヶ月に満たない端数は切上げる)按分して、その償却率(小数点以下3位未満の端数切上げ)とする。

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更新日:H19.10.22