償却方法を変更した場合の償却限度額(平成19年4月1日以後終了事業年度)
(1)旧定額法を旧定率法に又は定額法を定率法に変更した場合
- 旧定額法を旧定率法に変更
償却限度額 = 変更年度開始日の帳簿価額 × 旧定率法償却率
- 定額法を定率法に変更
変更年度開始日の帳簿価額又は改定取得価額を基礎として、定率法償却率、改定償却率又は保証率によって計算する。
(2)旧定率法を旧定額法に又は定率法を定額法に変更した場合
- 旧定率法を旧定額法に変更
償却限度額 = (取得価額−残存価額) × 旧定額法償却率
(注)この場合
- 変更年度開始日の帳簿価額を取得価額とみなします。
- 残存価額は実際の取得価額の10%相当額。
- 耐用年数は、法定耐用年数か、又は一定の方法で算出した耐用年数を選択できます。
- 定率法を定額法に変更
償却限度額 = 取得価額 × 定額法償却率
(注)この場合
(3)旧生産高比例法を旧定額法に又は生産高比例法を定額法に変更した場合
- 旧生産高比例法を旧定額法に変更
償却限度額 = (取得価額−残存価額) × 旧定額法償却率
(注)この場合
- 変更年度開始日の帳簿価額を取得価額とみなします。
- 残存価額は実際の取得価額の10%相当額。(鉱業権及び坑道については、零)
- 生産高比例法を定額法に変更
償却限度額 = 取得価額 × 定額法償却率
(注)この場合
耐用年数は、次の資産区分に応じ、次に定める年数による。
| 鉱業権(試掘権を除く。)及び坑道 | その変更年度以後の採掘予定数量を基礎として税務署長が認定した年数 |
| その他の鉱業用減価償却資産 | 次のいずれかの年数 |
| イ | 法定耐用年数 |
| ロ
| 次の算式により計算した年数(その年数が2年に満たないときは、2年)
法定耐用年数 × (変更年度開始日の帳簿価額/実際の取得価額)
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(4)旧生産高比例法を旧定率法に又は生産高比例法を定率法に変更した場合
上記(1)の旧定額法を旧定率法に又は定額法を定率法に変更した場合に準じて計算します.
(5)旧定額法若しくは旧定率法を旧生産高比例法に又は定額法若しくは定率法を生産高比例法に変更した場合
- 旧定額法若しくは旧定率法を旧生産高比例法に変更
償却限度額 = (取得価額−残存価額) ÷ 採掘予定総数量 × 当期の採掘数量
(注)この場合
- 変更年度開始日の帳簿価額を取得価額とみなします。
- 残存価額は実際の取得価額の10%相当額。(鉱業権及び坑道については、零)
- 耐用年数は、残存耐用年数(その鉱区のその変更年度開始日以後の採掘予定年数がその残存耐用年数より短いときは、その鉱区の採掘予定年数)を使用する。なお残存耐用年数は、一定の方法で算出する
- 定額法若しくは定率法を旧生産高比例法に変更
償却限度額 = 取得価額 ÷ 採掘予定総数量 × 当期の採掘数量
(注)この場合
- 変更年度開始日の帳簿価額を取得価額とみなします。
- 耐用年数は、残存耐用年数(その鉱区のその変更年度開始日以後の採掘予定年数がその残存耐用年数より短いときは、その鉱区の採掘予定年数)を使用する。なお残存耐用年数は、一定の方法で算出する
通達
〔法人税基本通達〕
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償却方法を変更した場合の償却限度額
| 7-4-3 | 定額法を定率法に変更した場合の償却限度額の計算 |
| 7-4-4 | 定率法を定額法に変更した場合の償却限度額の計算 |
| 7-4-4の2 | 定率法を定額法に変更した後に資本的支出をした場合 |
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鉱業用減価償却資産の償却
| 7-6-5 | 生産高比例法を定額法に変更した場合の償却限度額の計算 |
| 7-6-6 | 生産高比例法を定率法に変更した場合の償却限度額の計算 |
| 7-6-7 | 定額法又は定率法を生産高比例法に変更した場合の償却限度額の計算 |
〔タックスアンサー 減価償却資産の償却方法の変更〕