償却方法を変更した場合の償却限度額(平成19年4月1日以後終了事業年度)

(1)旧定額法を旧定率法に又は定額法を定率法に変更した場合

(2)旧定率法を旧定額法に又は定率法を定額法に変更した場合

(3)旧生産高比例法を旧定額法に又は生産高比例法を定額法に変更した場合

耐用年数は、次の資産区分に応じ、次に定める年数による。

鉱業権(試掘権を除く。)及び坑道その変更年度以後の採掘予定数量を基礎として税務署長が認定した年数
その他の鉱業用減価償却資産次のいずれかの年数
法定耐用年数
次の算式により計算した年数(その年数が2年に満たないときは、2年)
法定耐用年数 × (変更年度開始日の帳簿価額/実際の取得価額)

(4)旧生産高比例法を旧定率法に又は生産高比例法を定率法に変更した場合

上記(1)の旧定額法を旧定率法に又は定額法を定率法に変更した場合に準じて計算します.

(5)旧定額法若しくは旧定率法を旧生産高比例法に又は定額法若しくは定率法を生産高比例法に変更した場合

通達

〔法人税基本通達〕
償却方法を変更した場合の償却限度額 7-4-3定額法を定率法に変更した場合の償却限度額の計算
7-4-4定率法を定額法に変更した場合の償却限度額の計算
7-4-4の2定率法を定額法に変更した後に資本的支出をした場合
鉱業用減価償却資産の償却 7-6-5生産高比例法を定額法に変更した場合の償却限度額の計算
7-6-6生産高比例法を定率法に変更した場合の償却限度額の計算
7-6-7定額法又は定率法を生産高比例法に変更した場合の償却限度額の計算

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更新日:H19.10.26