繰延資産の意義及び範囲等

通達

〔法人税基本通達〕
繰延資産の意義及び範囲等 8-1-1定款記載を欠く設立費用
8-1-2資源の開発のために特別に支出する費用
8-1-3公共的施設の設置又は改良のために支出する費用
8-1-4共同的施設の設置又は改良のために支出する費用
8-1-5資産を賃借するための権利金等
8-1-6ノーハウの頭金等
8-1-8広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
8-1-9スキー場のゲレンデ整備費用
8-1-10出版権の設定の対価
8-1-11同業者団体等の加入金
8-1-12職業運動選手等の契約金等
8-1-13簡易な施設の負担金の損金算入
8-1-14移転資産等と密接な関連を有する繰延資産
8-1-15双方に関連を有する繰延資産の引継ぎ

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更新日:H19.10.27