少額の減価償却資産の取得価額の損金算入等

(1)少額の減価償却資産の取得価額の損金算入

内国法人がその事業の用に供した減価償却資産(国外リース資産を除く)で、次のいずれかに該当するものにつき、その取得価額相当額を事業供用年度に損金経理したときは、その損金経理した金額は、損金の額に算入される。

(2)一括償却資産の損金算入

内国法人が、減価償却資産で取得価額が20万円未満であるもの(国外リース資産及び(1)の適用を受けるものを除く)を事業の用に供した場合において、一括償却資産(法人がその全部又は特定の一部を一括したものをいう)の取得価額の合計額(一括償却対象額)をその事業年度以後の各事業年度の費用の額又は損失の額とする方法を選定したときは、その一括償却資産につき損金の額に算入する金額は、一括償却資産の全部又は一部につき損金経理した金額のうち、次の金額に達するまでの金額とされる。

   損金算入限度額 = 一括償却対象額 × その事業年度の月数() / 36

〔申告要件〕

(3)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

中小企業者等で青色申告書を提出する法人が、H18.4.1〜H20.3.31に取得・製作・建設し、かつ、その法人の事業の用に供した減価償却資産で、その取得価額が30万円未満であるもの(少額減価償却資産)を有する場合において、その取得価額相当額を事業供用年度に損金経理したときは、その損金経理した金額は、損金の額に算入される。

この場合において、その年度の少額減価償却資産の取得価額合計は300万円(その事業年度が1年に満たないときは、300万円÷12×その年度の月数)を限度とする。

(注)個人事業者については、(措法28条の2)に規定されている。

〔申告要件〕

通達

〔法人税基本通達〕
少額の減価償却資産等 7-1-11少額の減価償却資産又は一括償却資産の取得価額の判定
7-1-12使用可能期間が1年未満の減価償却資産の範囲
7-1-13一括償却資産につき滅失等があった場合の取扱い

措置法通達 第67条の8《中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例》関係

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更新日:H19.10.27