償却限度額の計算方法(平成19年4月1日以後終了事業年度)

平成19年3月31日以前に取得した資産の場合

旧定額法(取得価額−残存価額)×旧定額法償却率 ●前期までに償却累積額が従前の償却可能限度額(原則 取得価額の95%)に達しているとき

償却限度額=(取得価額−従前の償却可能限度額−1円)×当期の月数/60

(注)残存簿価が1円に達するまで償却が可能。

(注)H19.4.1以後開始事業年度から適用される。

旧定率法(取得価額−償却累計額)×旧定率法償却率
旧生産高比例法(取得価額−残存価額)÷採掘予定総数量×当期の採掘数量
旧国外リース期間定額法(国外リース資産の取得価額−見積残存価額)÷賃貸借期間の月数×当期の賃貸借期間の月数

平成19年4月1日以後に取得した資産の場合

定額法 取得価額×定額法償却率(注)
  • 残存価額及び償却可能限度額の制度は廃止されました。備忘価額1円に達するまで償却できます。
  • 新旧の定額法償却率は端数処理の関係で微妙に差異が生じています。混同しないように。
  • 期中供用資産の定率法償却計算上、償却保証額に満たないかどうかの判定は、月数按分前で行います。
定率法
  • 調整前償却額が償却保証額以上の場合
      期首簿価×定率法償却率
  • 調整前償却額が償却保証額に満たない場合
      改定取得価額×改定償却率
生産高比例法 取得価額÷採掘予定総数量×当期の採掘数量
リース期間定額法取得価額÷リース期間の月数×当期のリース期間の月数

法定償却方法

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更新日:H19.10.20