船舶の耐用年数

構造又は用途細目耐用年数
船舶法第4条から第19条までの適用を受ける鋼船  
 漁船総トン数が500トン以上のもの12
総トン数が500トン未満のもの9
油そう船総トン数が2,000トン以上のもの13
総トン数が2,000トン未満のもの11
薬品そう船 10
その他のもの総トン数が2,000トン以上のもの15
総トン数が2,000トン未満のもの・しゅんせつ船及び砂利採取船10
総トン数が2,000トン未満のもの・カーフェリー11
総トン数が2,000トン未満のもの・その他のもの14
船舶法第4条から第19条までの適用を受ける木船  
 漁船 6
薬品そう船 8
その他のもの 10
船舶法第4条から第19条までの適用を受ける軽合金船(他の項に掲げるものを除く) 9
船舶法第4条から第19条までの適用を受ける強化プラスチック船 7
船舶法第4条から第19条までの適用を受ける水中翼船及びホーバークラフト 8
その他のもの  
 鋼船しゅんせつ船及び砂利採取船7
発電船及びとう載漁船8
ひき船10
その他のもの12
木船とう載漁船4
しゅんせつ船及び砂利採取船5
動力漁船及びひき船6
薬品そう船7
その他のもの8
その他のものモーターボート及びとう載漁船4
その他のもの5

H20.11.1現在の法令