中古資産の耐用年数

資本的支出の額耐用年数
新品の取得価額の50%超法定耐用年数
新品の取得価額の50%以下でかつ、中古の取得価額の50%超見積法(簡便計算も認められている。)
中古の取得価額の50%以下又は資本的支出が無い場合原則見積法。見積りが困難な場合に限り簡便法

〔見積法〕

  中古資産をその用に供した時以後の使用可能期間の年数を見積る。

〔簡便計算〕

  耐用年数 = (A + B) ÷ (A/C + B/D)
                 (1年未満の端数切捨て)
   A:中古資産の当初の取得価額
   B:中古資産の資本的支出の額
   C:中古資産に係る簡便法による耐用年数
   D:中古資産に係る法定耐用年数

〔簡便法〕

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更新日:H19.10.15