| 資本的支出の額 | 耐用年数 |
|---|---|
| 新品の取得価額の50%超 | 法定耐用年数 |
| 新品の取得価額の50%以下でかつ、中古の取得価額の50%超 | 見積法(簡便計算も認められている。) |
| 中古の取得価額の50%以下又は資本的支出が無い場合 | 原則見積法。見積りが困難な場合に限り簡便法 |
中古資産をその用に供した時以後の使用可能期間の年数を見積る。
耐用年数 = (A + B) ÷ (A/C + B/D)
(1年未満の端数切捨て)
A:中古資産の当初の取得価額
B:中古資産の資本的支出の額
C:中古資産に係る簡便法による耐用年数
D:中古資産に係る法定耐用年数
〔戻る〕 〔「減価償却」メニュー〕 〔「税額表」ホーム〕
更新日:H19.10.15