優良賃貸住宅等の割増償却等(措置法施行令第7条)

 

法第十四条第一項に規定する政令で定めるものは、共同住宅又は長屋に係る各独立部分(構造上区分された数個の部分の各部分をいう。以下この条において同じ。)で特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)第六条に規定する認定計画に基づく建築に係るもの(次に掲げる要件のすべてを満たすものに限る。)の数が十以上である場合における当該各独立部分(共同住宅にあつては、当該各独立部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)とする。

当該各独立部分に係る共同住宅又は長屋の建設に要する費用について当該個人が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第十二条第一項の規定による地方公共団体の補助を受けていること。
その床面積(共同住宅にあつては、当該各独立部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分の床面積を除く。)が百二十五平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上のものであること。
当該共同住宅又は長屋の敷地の面積が三百平方メートル以上であること。
耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。第四項において同じ。)に該当する地上階数三以上の共同住宅又は長屋であること。

法第十四条第二項に規定する政令で定めるものは、共同住宅又は長屋に係る各独立部分で高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第三十四条に規定する認定計画に基づく建築に係るもの(次に掲げる要件のすべてを満たすものに限る。)の数が五以上である場合における当該各独立部分(共同住宅にあつては、当該各独立部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)とする。

当該各独立部分に係る共同住宅又は長屋の整備に要する費用について、当該個人が高齢者の居住の安定確保に関する法律第四十一条第一項の規定による地方公共団体の補助を受けていること。
その床面積(共同住宅にあつては、当該各独立部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分の床面積を除く。)が三十五平方メートル以上のものであること。

法第十四条第三項に規定する政令で定める建築物は、次に掲げる要件(同項第二号に掲げる賃貸住宅とするために改良(同項に規定する改良をいう。以下この条において同じ。)をする場合には、第一号に掲げる要件)を満たす建築物(同項第一号に掲げる賃貸住宅とするために改良をする場合には、共同住宅又は長屋に係る各独立部分でその床面積(共同住宅にあつては、当該各独立部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分の床面積を除く。)が五十平方メートル以上であるものを除く。)とする。

当該建築物に係る改良のための工事の直前における使用可能期間が二十年以上であること。
次に掲げる区域内にある建築物であること。
首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地
近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の区域
道府県庁所在の市の区域

法第十四条第三項第一号に規定する政令で定める賃貸住宅は、共同住宅又は長屋に係る各独立部分で次に掲げる要件のすべてを満たすものの数が五以上である場合における当該各独立部分(共同住宅にあつては、当該各独立部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)とする。

当該各独立部分に係る共同住宅又は長屋への改良に要する費用について当該個人が地方公共団体の補助(国が当該費用について当該地方公共団体に対して補助を行う場合に限る。)を受けているものであること。
その床面積(共同住宅にあつては、当該各独立部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分の床面積を除く。)が百二十五平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上のものであること。
当該共同住宅又は長屋の敷地の面積が三百平方メートル以上であること。
耐火建築物に該当する地上階数三以上の共同住宅又は長屋であること。

法第十四条第三項第二号に規定する政令で定めるものは、共同住宅又は長屋に係る各独立部分で高齢者の居住の安定確保に関する法律第三十四条に規定する認定計画に基づく建築に係るもの(次に掲げる要件のすべてを満たすものに限る。)の数が五以上である場合における当該各独立部分(共同住宅にあつては、当該各独立部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)とする。

当該各独立部分に係る共同住宅又は長屋への改良に要する費用について、当該個人が高齢者の居住の安定確保に関する法律第四十一条第一項の規定による地方公共団体の補助を受けていること。
その床面積(共同住宅にあつては、当該各独立部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分の床面積を除く。)が三十五平方メートル以上のものであること。

個人が、その取得し、又は新築した賃貸住宅につき法第十四条第一項に規定する特定優良賃貸住宅に該当するものとして同項の規定の適用を受ける場合には、当該賃貸住宅につき同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。

個人が、その取得し、又は新築した賃貸住宅につき法第十四条第二項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅に該当するものとして同項の規定の適用を受ける場合には、その適用を受ける各年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。

個人が、その改良をした建築物につき法第十四条第三項に規定する改良優良賃貸住宅に該当するものとして同項の規定の適用を受ける場合には、当該建築物につき同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。

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