青色申告

法令

法143条青色申告   
法144条青色申告の承認の申請 規55条青色申告承認申請書の記載事項
法145条青色申告の承認申請の却下   
法146条青色申告の承認等の通知   
法147条青色申告の承認があつたものとみなす場合   
法148条青色申告者の帳簿書類 規56条青色申告者の備え付けるべき帳簿書類
規57条取引の記録等
規58条取引に関する帳簿及び記載事項
規59条仕訳帳及び総勘定元帳の記載方法
規60条決算
規61条貸借対照表及び損益計算書
規62条親族の労務に従事した期間等の記帳
規63条帳簿書類の整理保存
規64条帳簿書類の記載事項等の省略又は変更
法149条青色申告書に添附すべき書類 規65条青色申告書に添付すべき書類
法150条青色申告の承認の取消し   
法151条青色申告の取りやめ等 規66条青色申告をやめようとする場合の届出

通達

〔所得税基本通達〕
青色申告 143-1業務を行う居住者
144-1業務を承継した相続人が提出する承認申請書の提出期限
148-12以上の業務を営む場合の損益計算書及び貸借対照表の作成
150-1青色申告の承認を取り消した場合の事業専従者控除

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更新日:H19.11.22