不動産所得

【資産貸付の所得区分の判定】

法令

法26条不動産所得 令8条臨時所得の範囲
法37条必要経費   
措法41条の4不動産所得に係る損益通算の特例 措令26条の6不動産所得に係る損益通算の特例

通達

〔所得税基本通達〕
《実質所得者課税の原則》関係 12-1資産から生ずる収益を享受する者の判定
12-2事業から生ずる収益を享受する者の判定
《不動産所得》関係 26-1船舶の範囲等
26-2ケース貸し
26-3用船契約に係る所得
26-4アパート、下宿等の所得の区分
26-5広告等のため土地等を使用させる場合の所得
26-6借地権の存続期間の更新の対価等
26-7不動産業者が販売の目的で取得した不動産を一時的に貸し付けた場合の所得
26-8寄宿舎等の貸付けによる所得
26-9建物の貸付けが事業として行われているかどうかの判定
《事業所得》関係 27-2有料駐車場等の所得
27-3バンガロー等の貸付けによる所得
《一時所得》関係 34-1一時所得の例示
《収入金額》関係 36-5不動産所得の総収入金額の収入すべき時期
36-6頭金、権利金等の収入すべき時期
36-7返還を要しなくなった敷金等の収入すべき時期
その他の共通費用 37-23不動産所得の基因となっていた建物の賃借人に支払った立退料
37-30の2短期の前払費用
(収入金額及び必要経費)共通関係 36・37共-18の2長期の損害保険契約に係る支払保険料
臨時所得(第24号関係) 2-37臨時所得に該当するもの

〔個別通達〕不動産等の賃貸料にかかる不動産所得の収入金額 の計上時期について

〔措置法通達〕
《不動産所得に係る損益通算の特例》関係 41の4-1不動産所得を生ずべき業務の用とそれ以外の用とに併用する建物とともに土地等を取得した場合
41の4-2建物及び構築物を土地等とともに取得した場合
41の4-3土地等に係る負債の利子の額の計算

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更新日:H19.11.8