計算
源泉徴収税率:20%(住民税なし)
| 法24条 | 配当所得 | 令58条 | 配当所得の金額の計算上控除する負債の利子 |
| 令59条 | オープン型の証券投資信託の収益の分配に係る収入金額 | ||
| 令62条 | 企業組合等の分配金 | ||
| 法25条 | 配当等の額とみなす金額 | 令61条 | 所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等 |
| 法181条 | 源泉徴収義務 | ||
| 法182条 | 徴収税額 | ||
| 措法8条の2 | 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等 | ||
| 措法8条の3 | 国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等 | ||
| 措法8条の5 | 確定申告を要しない配当所得 | ||
| 措法9条の2 | 国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例 | ||
| 措法9条の3 | 上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例 | ||
| 措法9条の6 | 上場会社等の自己の株式の公開買付けの場合のみなし配当課税の特例 | 措令5条 | 上場株式等の範囲 |
| 措法9条の7 | 相続財産に係る株式をその発行した上場会社等以外の株式会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例 | 措令5条の2 |
| 法第24条《配当所得》関係 | 24-1 | 利益の配当又は剰余金の分配に含まれるもの |
| 24-2 | 配当等に含まれないもの | |
| 24-3 | 法人が株主に交付した株式に対する課税関係 | |
| 24-5 | 株式等を取得するために要した負債の利子 | |
| 24-6 | 株式等の譲渡による所得がある場合の負債の利子 | |
| 24-6の2 | 配当所得の収入金額を超える負債の利子 | |
| 24-7 | 負債を借り換えた場合 | |
| 24-8 | 負債により取得した株式等の一部を譲渡した場合 | |
| 24-9 | 負債により取得した株式等を買い換えた場合 | |
| 24-10 | 負債の利子につき月数あん分を行う場合 | |
| 法第23条から第35条まで(各種所得)共通関係 | 23〜35共−4 | 組合の事業に従事する組合員に対し給与を支給しない農事組合法人等から受ける従事分量配当の所得区分 |
| 23〜35共−5 | 協同組合等から受ける事業分量配当の所得区分 |
〔措置法通達〕
第8条の2《私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等》関係
第8条の5《確定申告を要しない配当所得》関係
措通37の10-17 配当所得の収入金額等がある場合の負債の利子
〔タックスアンサー 配当金を受け取ったとき(配当所得)〕 〔配当控除〕
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更新日:H19.11.6