居住者と非居住者の区分

【判定】

定義〔法2条1項〕

居住者
国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう。
非永住者
居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去十年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が五年以下である個人をいう。
非居住者
居住者以外の個人をいう。

住所の判定

居住者・非居住者の判定(例)

海外勤務のため居住者が出国した場合

国内勤務のため非居住者が入国した場合

   

非居住者に対する課税の方法

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更新日:H19.11.2