⇒具体例
| 医師等(医師、歯科医師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等、柔道整復師、助産師)の診療等(診療、治療、施術、分べんの介助)の対価 | 医師等の診療等を受けるため直接必要な次のような費用は、医療費に含まれます。
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| 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価 | 疾病の予防、健康増進のために供されるものの購入の対価は、医療費に該当しません。 |
| 病院、診療所(指定介護老人福祉施設を含む。)又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価 | 通院費、医師等の送迎費は、医療費に含まれます。 |
| 保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話の対価 | 保健師、看護師、准看護師以外の者で療養上の世話を受けるために特に依頼したものから受ける療養上の世話も含まれる。 |
〔注意〕
| 法73条 | 医療費控除 | 令207条 | 医療費の範囲 |
| 則40条の3 | 医療費の範囲 | ||
| 令262条 | 確定申告書に関する書類の提出又は提示 |
| 医療費控除関係 | 73-1 | 生計を一にする親族に係る医療費 |
| 73-2 | 支払った医療費の意義 | |
| 73-3 | 控除の対象となる医療費の範囲 | |
| 73-4 | 健康診断及び美容整形手術のための費用 | |
| 73-5 | 医薬品の購入の対価 | |
| 73-6 | 保健師等以外の者から受ける療養上の世話 | |
| 73-7 | 助産師による分べんの介助 | |
| 73-8 | 医療費を補てんする保険金等 | |
| 73-9 | 医療費を補てんする保険金等に当たらないもの | |
| 73-10 | 医療費を補てんする保険金等の見込控除 |
〔タックスアンサー 医療費を支払ったとき〕〔質疑応答事例 所得控除〕
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更新日:H19.11.16