有価証券の譲渡による所得の課税の特例
株式等に係る譲渡所得等
- 株式等に係る譲渡所得等の申告分離課税 〔措法37条の10〕1項
株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得は申告分離課税(所15%+住5%)
損益通算はできない。(他の株式等の売却損益との通算はできる。)
- 上場株式等の特例
- 上場株式等を譲渡した場合 〔措法37条の11、措令25条の9〕
申告分離課税の税率(所7%+住3%)(平成21年分以降は、15%+5%)
平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例 〔措法37条の11の2〕
平成15年1月1日〜平成22年12月31日に譲渡した場合には、平成13年10月1日における価額の80%相当額とすることができる。
- 特定口座内保管上場株式等の譲渡等の場合 〔措法37条の11の3〕1項
特定口座外の上場株式等の譲渡等と区分して、譲渡所得等の金額が計算される。
- 確定申告不要制度 〔措法37条の11の5〕1項
特定口座源泉徴収選択届出書を提出した場合には、確定申告を省略できる。
- 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除 〔措法37条の12の2〕1項
翌年以後3年間にわたり、株式等(上場株式等には限らない。)に係る譲渡所得等の金額から繰越控除できる。
- 特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税 〔措法37条の14〕
- 特定株式に係る譲渡損失の繰越控除等 〔措法37条の13の2〕
先物取引に係る雑所得等
- 先物取引に係る雑所得等の申告分離課税 〔措法41条の14〕
差金等決済に係る先物取引による事業所得及び雑所得は、申告分離課税(所15%+住5%)
- 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除 〔措法41条の15〕
その他
〔タックスアンサー 株式投資等と税金〕
〔戻る〕
〔「所得税19」メニュー〕
〔「税額表」ホーム〕
更新日:H19.12.31