次のいずれか少ない方の金額(百円未満端数切捨て)
ただし、寄附金控除の対象とした特定寄附金の支出額(c)がある場合には、次のいずれか少ない方の金額
〔注意〕
政党等寄付金の全部又は一部について寄付金控除(所得控除)の適用を受けた場合には、この規定の適用を受けることはできません。
| 措法41条の18 | 政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除 |
〔個別通達 《政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除》関係〕
〔タックスアンサー 政党等寄附金特別控除制度〕
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更新日:H19.11.16