| 第1条 | 用語の意義 |
| 第1条の2 | 法人課税信託の受託者等に関する通則 |
| 第1条の3 | 利子所得及び配当所得の課税の特例に関する用語の意義 |
| 第1条の4 | 利子所得の分離課税等 |
| 第2条 | 特定株式投資信託の要件 |
| 第2条の2 | 国外公社債等の利子等の分離課税等 |
| 第2条の3 | 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に係る限度額の特例 |
| 第2条の4 | 障害者等の少額公債の利子の非課税 |
| 第2条の5 | 財産形成住宅貯蓄に係る金融機関等及び財産形成住宅貯蓄の範囲 |
| 第2条の6 | 財産形成非課税住宅貯蓄申込書の記載事項及び提出等 |
| 第2条の7 | 特定財産形成住宅貯蓄契約についての財産形成非課税住宅貯蓄申込書の特例 |
| 第2条の8 | 財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合 |
| 第2条の9 | 有価証券の記録等 |
| 第2条の10 | 金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等 |
| 第2条の11 | 財産形成住宅貯蓄に係る非課税限度額の計算等 |
| 第2条の12 | 退職等により財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合 |
| 第2条の13 | 払込みの中断等があつたことにより財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合 |
| 第2条の14 | 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書の記載事項及び提出 |
| 第2条の15 | 財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の特例 |
| 第2条の16 | 住宅取得以外の金銭支払等があつたことにより所得税が徴収される利子所得等 |
| 第2条の17 | 住宅取得以外の金銭支払等があつた場合の金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等 |
| 第2条の18 | 財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書 |
| 第2条の19 | 財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書 |
| 第2条の20 | 転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 |
| 第2条の21 | 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等 |
| 第2条の22 | 金融機関等において事業譲渡等があつた場合の申告 |
| 第2条の23 | 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 |
| 第2条の24 | 財産形成非課税住宅貯蓄申込書等を受理してはならない場合 |
| 第2条の25 | 金融機関の営業所等における財産形成住宅貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等 |
| 第2条の26 | 財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の書式 |
| 第2条の27 | 財産形成年金貯蓄の範囲 |
| 第2条の28 | 財産形成年金貯蓄に係る生命保険契約等の差益 |
| 第2条の29 | 財産形成年金貯蓄に係る証書の保管の委託 |
| 第2条の30 | 財産形成年金貯蓄に係る有価証券の保管の委託をしないことにより利子所得等が非課税とされない場合 |
| 第2条の31 | 財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等についての準用 |
| 第2条の32 | 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び退職等申告書等 |
| 第2条の33 | 所得税の徴収が行われない年金以外の金銭の払出し |
| 第2条の34 | 財産形成非課税年金貯蓄申告書等の書式 |
| 第2条の35 | 勤労者財産形成貯蓄契約に基づく満期返戻金等 |
| 第2条の36 | 納税準備預金に係る金融機関の範囲 |
| 第3条 | 振替国債等の利子の課税の特例 |
| 第3条の2 | 民間国外債等の利子の課税の特例 |
| 第3条の3 | その受ける利子所得について源泉徴収されない金融機関等 |
| 第4条 | 国外投資信託等の配当等の分離課税等 |
| 第4条の2 | 削除 |
| 第4条の3 | 確定申告を要しない配当所得 |
| 第4条の4 | 配当控除の特例 |
| 第4条の5 | 国外株式の配当等の源泉徴収等の特例 |
| 第4条の6 | 上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例 |
| 第4条の7 | 特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例 |
| 第4条の8 | 公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例 |
| 第4条の9 | 外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例 |
| 第5条 | 上場会社等の自己の株式の公開買付けの場合のみなし配当課税の特例 |
| 第5条の2 | 相続財産に係る株式をその発行した上場会社等以外の株式会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例 |
| 第5条の3 | 試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除 |
| 第5条の4 | エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除 |
| 第5条の5 | 中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除 |
| 第5条の6 | 事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除 |
| 第5条の7 | 沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除 |
| 第5条の8 | 情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除 |
| 第5条の9 | 教育訓練費の額が増加した場合の所得税額の特別控除 |
| 第5条の10 | 特定設備等の特別償却 |
| 第5条の11 | 地震防災対策用資産の特別償却 |
| 第5条の12 | 事業革新設備の特別償却 |
| 第5条の13 | 特定電気通信設備等の特別償却 |
| 第6条 | 集積区域における集積産業用資産の特別償却 |
| 第6条の2 | 削除 |
| 第6条の3 | |
| 第6条の4 | 削除 |
| 第6条の5 | 工業用機械等の特別償却の適用期間等 |
| 第6条の6 | 医療用機器等の特別償却 |
| 第6条の7 | 建替え病院用等建物の特別償却の要件等 |
| 第6条の8 | 障害者を雇用する場合の機械等の割増償却等 |
| 第6条の9 | 経営基盤強化計画を実施する指定中小企業者の機械等の割増償却 |
| 第7条 | 優良賃貸住宅の割増償却 |
| 第7条の2 | 特定再開発建築物等の割増償却 |
| 第8条 | 倉庫用建物等の割増償却 |
| 第9条 | 削除 |
| 第10条 | 特別償却等に関する複数の規定の不適用 |
| 第11条 | 金属鉱業等鉱害防止準備金 |
| 第12条 | 特定災害防止準備金 |
| 第12条の2 | 特別修繕準備金 |
| 第13条 | 削除 |
| 第14条 | 探鉱準備金 |
| 第15条 | 新鉱床探鉱費の特別控除 |
| 第16条 | 削除 |
| 第16条の2 | 農業経営基盤強化準備金 |
| 第16条の3 | 農用地等を取得した場合の課税の特例 |
| 第17条 | 肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 |
| 第18条 | 社会保険診療報酬の所得計算の特例 |
| 第18条の2 | 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例 |
| 第18条の3 | 有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例 |
| 第18条の4 | 特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例 |
| 第18条の5 | 少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例 |
| 第18条の6 | 転廃業助成金等に係る課税の特例 |
| 第19条 | 土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例 |
| 第19条の2 | 給与所得及び退職所得の課税の特例に係る役員等の範囲等 |
| 第19条の3 | 特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等 |
| 第19条の4 | 一時所得となる財産形成給付金等の中途支払理由 |
| 第19条の5 | 削除 |
| 第19条の6 | 山林所得の概算経費率控除の特例 |
| 第19条の7 | 山林所得に係る森林計画特別控除の特例 |
| 第20条 | 長期譲渡所得の課税の特例 |
| 第20条の2 | 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例 |
| 第20条の3 | 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例 |
| 第21条 | 短期譲渡所得の課税の特例 |
| 第22条 | 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例 |
| 第22条の2 | 交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例 |
| 第22条の3 | 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例 |
| 第22条の4 | 収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除 |
| 第22条の5 | 代替資産の取得期間を延長した場合に取得すべき代替資産 |
| 第22条の6 | 収用交換等により取得した代替資産等の取得価額の計算 |
| 第22条の7 | 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除 |
| 第22条の8 | 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除 |
| 第22条の9 | 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除 |
| 第23条 | 居住用財産の譲渡所得の特別控除 |
| 第24条 | 譲渡所得の特別控除額の特例 |
| 第24条の2 | 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例 |
| 第24条の3 | 買換えに係る居住用財産の譲渡の場合の取得価額の計算等 |
| 第24条の4 | 特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例 |
| 第25条 | 特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例 |
| 第25条の2 | 買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合の取得価額の計算等 |
| 第25条の3 | 特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得の課税の特例 |
| 第25条の4 | 既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例 |
| 第25条の5 | 特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例 |
| 第25条の6 | 大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合の譲渡所得の課税の特例 |
| 第25条の7 | 交換等により取得した宅地の譲渡の場合の取得価額の計算等 |
| 第25条の7の2 | 認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例 |
| 第25条の7の3 | 承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例 |
| 第25条の7の4 | 特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例 |
| 第25条の8 | 株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 |
| 第25条の8の2 | 特定管理株式が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 |
| 第25条の8の3 | 金融商品取引業者等において事業譲渡等があつた場合 |
| 第25条の8の4 | 金融商品取引業者等の営業所における特定管理口座に関する帳簿書類の整理保存 |
| 第25条の9 | 上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 |
| 第25条の10 | 平成十三年九月三十日以前に取得した上場株式等の取得費の特例 |
| 第25条の10の2 | 特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例 |
| 第25条の10の3 | 特定口座開設届出書を提出する者の告知等 |
| 第25条の10の4 | 特定口座異動届出書 |
| 第25条の10の5 | 特定口座継続適用届出書等 |
| 第25条の10の6 | 金融商品取引業者等において事業譲渡等があつた場合 |
| 第25条の10の7 | 特定口座廃止届出書等 |
| 第25条の10の8 | 特定口座開設者死亡届出書 |
| 第25条の10の9 | 金融商品取引業者等の営業所における特定口座に関する帳簿書類の整理保存 |
| 第25条の10の10 | 特定口座年間取引報告書 |
| 第25条の10の11 | 特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例 |
| 第25条の10の12 | 確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得 |
| 第25条の11 | 恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例 |
| 第25条の11の2 | 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除 |
| 第25条の12 | 特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等 |
| 第25条の12の2 | 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等 |
| 第25条の12の3 | 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例 |
| 第25条の13 | 削除 |
| 第25条の13の2 | 特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税 |
| 第25条の14 | 合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例 |
| 第25条の14の2 | 特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例 |
| 第25条の15 | 割引の方法により発行される公社債の譲渡による所得の課税の特例 |
| 第25条の16 | 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例 |
| 第25条の17 | 公益法人に対する寄附財産の譲渡所得等の非課税のための手続等 |
| 第25条の18 | 国に対して重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例 |
| 第25条の18の2 | 物納による譲渡所得等の非課税 |
| 第25条の19 | 特定外国子会社等の範囲 |
| 第25条の20 | 特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算 |
| 第25条の21 | 居住者に係る特定外国子会社等の課税対象留保金額の計算等 |
| 第25条の22 | 特定外国子会社等の事業の判定等 |
| 第25条の23 | 特定外国子会社等の課税済配当等の額の計算等 |
| 第25条の24 | 外国関係会社の判定等 |
| 第25条の25 | 削除 |
| 第25条の26 | 削除 |
| 第25条の27 | 削除 |
| 第25条の28 | 削除 |
| 第25条の29 | 削除 |
| 第25条の30 | 特殊関係株主等の範囲等 |
| 第25条の31 | 特定外国法人の未処分所得の金額の計算 |
| 第25条の32 | 特定外国法人の課税対象留保金額の計算等 |
| 第25条の33 | 特定外国法人の事業の判定等 |
| 第25条の34 | 特定外国法人の課税済配当等の額の計算等 |
| 第25条の35 | 特定関係の判定等 |
| 第26条 | 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除 |
| 第26条の2 | 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する証明書等 |
| 第26条の3 | 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例 |
| 第26条の4 | 削除 |
| 第26条の5 | 削除 |
| 第26条の6 | 不動産所得に係る損益通算の特例 |
| 第26条の6の2 | 特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例 |
| 第26条の7 | 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 |
| 第26条の7の2 | 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 |
| 第26条の8 | 給与、退職手当等について源泉徴収した所得税の納期限の特例 |
| 第26条の9 | 懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等 |
| 第26条の10 | 償還差益に対する所得税の納付等 |
| 第26条の11 | 償還差益に対する所得税額の法人税額からの控除 |
| 第26条の12 | 繰上償還等の場合の所得税の還付 |
| 第26条の13 | 非課税法人等に対する所得税の還付 |
| 第26条の14 | 割引債の発行者が還付する金額を納付すべき金額から控除できなかつた場合の処理 |
| 第26条の15 | 償還差益の分離課税等に係る割引債の範囲 |
| 第26条の16 | 特定振替記載等の範囲 |
| 第26条の17 | 非課税とされない特定短期公社債の譲渡による所得 |
| 第26条の18 | 特定振替国債等の振替記載等を受ける者の告知書の提出等 |
| 第26条の18の2 | 外国仲介業者による帳簿の記載等 |
| 第26条の19 | 特定振替国債等の譲渡の対価の受領者の告知等 |
| 第26条の20 | 特定振替国債等の償還金等の受領者の告知書の提出等 |
| 第26条の21 | 特定振替国債等の譲渡の対価又は償還金等の支払調書の提出 |
| 第26条の22 | 民間国外債の発行差金で非課税の特例の適用がないもの |
| 第26条の23 | 先物取引に係る雑所得等の金額の計算等 |
| 第26条の24 | 先物取引の差金等決済をする者の告知等 |
| 第26条の25 | 先物取引に関する調書の提出 |
| 第26条の26 | 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除 |
| 第26条の27 | 公的年金等控除の最低控除額等の特例 |
| 第26条の28 | 政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除 |
| 第26条の28の2 | 特定地域雇用等促進法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例 |
| 第26条の28の3 | 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除 |
| 第26条の29 | ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例 |
| 第27条 | 免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例 |
| 第27条の2 | 外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例 |
| 第27条の3 | 削除 |
215件出力
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