| 法39条 | たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入 | 令81条 | 譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産 |
| 令86条 | 自家消費の場合のたな卸資産に準ずる資産の範囲 | ||
| 法40条 | たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入 | 令87条 | 贈与等の場合のたな卸資産に準ずる資産の範囲 |
| 法41条 | 農産物の収穫の場合の総収入金額算入 | 令88条 | 農産物の範囲 |
| 法42条 | 国庫補助金等の総収入金額不算入 | 令89条 | 国庫補助金等の範囲 |
| 令90条 | 国庫補助金等に係る固定資産の償却費の計算等 | ||
| 則20条 | 国庫補助金等の総収入金額不算入 | ||
| 法43条 | 条件付国庫補助金等の総収入金額不算入 | 令91条 | 総収入金額に算入されない条件付国庫補助金等の額の計算等 |
| 則21条 | 条件付国庫補助金等の総収入金額不算入の特例の適用を受けるための記載事項 | ||
| 法44条 | 移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入 | 令92条 | 資産の移転等に含まれない行為 |
| 令93条 | 収用に類するやむを得ない事由 | ||
| 法44条の2 | 減額された外国所得税額の総収入金額不算入等 | 令93条の2 | 減額された外国所得税額のうち総収入金額に算入しないもの |
| 令94条 | 事業所得の収入金額とされる保険金等 | ||
| 令95条 | 譲渡所得の収入金額とされる補償金等 | ||
| 令83条 | 株式その他の資産の一部のみを分割法人の株主等に交付する場合等の取扱い | ||
| 措法28条の3 | 転廃業助成金等に係る課税の特例 | 措令18条の6 | 転廃業助成金等に係る課税の特例 |
| 措則10条 | 転廃業助成金等に係る課税の特例 |
| 法第39条《たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入》関係 | 39-1 | 家事消費又は贈与等をした棚卸資産の価額 |
| 39-2 | 家事消費等の総収入金額算入の特例 | |
| 39-3 | 準棚卸資産を家事消費した場合の所得区分 | |
| 39-4 | 山林を家事消費した場合の所得区分 | |
| 39-5 | 山林を伐採して事業用の建物等の建築のために使用した場合 | |
| 法第40条《たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入》関係 | 40-1 | 事業所得の基因となる山林の意義 |
| 40-2 | 著しく低い価額の対価による譲渡の意義 | |
| 40-3 | 実質的に贈与をしたと認められる金額 | |
| 法第41条《農産物の収穫の場合の総収入金額算入》関係 | 41-1 | 農産物の収穫価額 |
| 法第44条《移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入》関係 | 44-1 | 資産の移転等の費用の範囲 |
| 44-2 | 資産の移転、移築の費用に充てるため交付を受けた金額を除却の費用に充てた場合等 |
〔措置法通達28の3〕《転廃業助成金等に係る課税の特例》関係
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更新日:H19.11.21