収入金額の計算

法令

法39条たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入 令81条譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産
令86条自家消費の場合のたな卸資産に準ずる資産の範囲
法40条たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入 令87条贈与等の場合のたな卸資産に準ずる資産の範囲
法41条農産物の収穫の場合の総収入金額算入 令88条農産物の範囲
法42条国庫補助金等の総収入金額不算入 令89条国庫補助金等の範囲
令90条国庫補助金等に係る固定資産の償却費の計算等
則20条国庫補助金等の総収入金額不算入
法43条条件付国庫補助金等の総収入金額不算入 令91条総収入金額に算入されない条件付国庫補助金等の額の計算等
則21条条件付国庫補助金等の総収入金額不算入の特例の適用を受けるための記載事項
法44条移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入 令92条資産の移転等に含まれない行為
令93条収用に類するやむを得ない事由
法44条の2減額された外国所得税額の総収入金額不算入等 令93条の2減額された外国所得税額のうち総収入金額に算入しないもの
  令94条事業所得の収入金額とされる保険金等
令95条譲渡所得の収入金額とされる補償金等
令83条株式その他の資産の一部のみを分割法人の株主等に交付する場合等の取扱い
措法28条の3転廃業助成金等に係る課税の特例 措令18条の6転廃業助成金等に係る課税の特例
措則10条転廃業助成金等に係る課税の特例

通達

〔所得税基本通達〕
法第39条《たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入》関係 39-1家事消費又は贈与等をした棚卸資産の価額
39-2家事消費等の総収入金額算入の特例
39-3準棚卸資産を家事消費した場合の所得区分
39-4山林を家事消費した場合の所得区分
39-5山林を伐採して事業用の建物等の建築のために使用した場合
法第40条《たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入》関係 40-1事業所得の基因となる山林の意義
40-2著しく低い価額の対価による譲渡の意義
40-3実質的に贈与をしたと認められる金額
法第41条《農産物の収穫の場合の総収入金額算入》関係 41-1農産物の収穫価額
法第44条《移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入》関係 44-1資産の移転等の費用の範囲
44-2資産の移転、移築の費用に充てるため交付を受けた金額を除却の費用に充てた場合等

〔措置法通達28の3〕《転廃業助成金等に係る課税の特例》関係

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更新日:H19.11.21