退職所得

退職所得の金額 = (収入金額−退職所得控除額)× 1/2

勤続年数退職所得控除額
20年以下40万円×勤続年数(最低額80万円)
20年超70万円×(勤続年数−20年)+800万円
 障害者になったことに直接基因して退職した場合は100万円加算。

法令

法30条退職所得 令69条退職所得控除額に係る勤続年数の計算
令70条退職所得控除額の計算の特例
令71条退職所得の割増控除が認められる障害による退職の要件
法31条退職手当等とみなす一時金 令72条退職手当等とみなす一時金
令73条特定退職金共済団体の要件
令74条特定退職金共済団体の承認
令75条特定退職金共済団体の承認の取消し
令76条退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの
法36条収入金額 令77条退職所得の収入の時期
法201条徴収税額  
法202条退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収  
措法29条の6退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る課税の特例   

通達

〔所得税基本通達〕
法第30条《退職所得》関係 30-1退職手当等の範囲
30-2引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とするもの
30-3受給者が掛金を拠出することにより退職に際しその使用者から支払われる一時金
30-4過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金に代えて支払われる一時金
30-5解雇予告手当
30-6退職手当等の支払金額の計算の基礎となった期間と勤続年数との関係
30-7長期欠勤又は休職中の期間
30-8引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とされるものに係る勤続年数
30-9日々雇い入れられる期間
30-10前に勤務した期間を通算して支払われる退職手当等に係る勤続年数の計算規定を適用する場合
30-11前に勤務した期間の一部等を通算する場合の勤続年数の計算
30-12復職等に際し退職手当等を返還した場合
30-13勤続年数の計算の基礎となる期間の計算
30-14その年に支払を受ける2以上の退職手当等のうちに前の退職手当等の計算期間を通算して支払われるものがある場合の控除期間
30-15障害による退職に該当する場合
法第31条《退職手当等とみなす一時金》関係 31-1厚生年金基金等から支払われる一時金
31-2退職一時金等に係る勤続年数の計算
31-3退職金共済契約の範囲
31-4被共済者間の公平な取扱い
31-5退職給付金支給事業とその他の事業とを併せて行う団体に対して支出した掛金
法第36条《収入金額》関係 36-10退職所得の収入金額の収入すべき時期

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更新日:H19.11.8