特別償却

法令

措法10条の3中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除 措令5条の5中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除
措規5条の8中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除の対象範囲等
措法10条の4事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除 措令5条の6事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除
措規5条の9事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除の対象範囲等
措法10条の6情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除 措令5条の8情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除
措規5条の11情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除の対象範囲

通達

〔措置法通達〕
第10条の3《中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除》関係 10の3_1年の中途において中小企業者に該当しなくなった場合の適用
10の3_2取得価額の判定単位
10の3_3農林業用の機械及び装置
10の3_4国庫補助金等をもって取得等した特定機械装置等の取得価額
10の3_5主たる事業でない場合の適用
10の3_6事業の判定
10の3_7その他これらの事業に含まれないもの
10の3_8指定事業とその他の事業とに共通して使用される特定機械装置等又は特定機械等
10の3_9貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与
10の3_10ソフトウエアの改良費用
10の3_11附属機器等の同時設置の意義
10の3_12特定機械装置等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算
10の3_13物品賃貸業の意義
10の3_14特殊の減価償却資産の耐用年数
10の3_15リース費用の均等支払の判定
10の3_16リース費用に含まれない費用
10の3_17所得税額の特別控除の計算の基礎となる各種所得の金額
10の3_18当該金額として記載された金額
第10条の4《事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除》関係 10の4_1年の中途において特定中小企業者等に該当しなくなった場合の適用
10の4_2取得価額の判定単位
10の4_3国庫補助金等をもって取得等した事業基盤強化設備の取得価額
10の4_4主たる事業でない場合の適用
10の4_5事業の判定
10の4_6特定事業とその他の事業とに共通して使用される事業基盤強化設備
10の4_7貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与
10の4_8附属機器等の同時設置の意義
10の4_9特定事業基盤強化設備の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算
10の4_10物品賃貸業の意義
10の4_11特殊の減価償却資産の耐用年数
10の4_12リース費用の均等支払の判定
10の4_13リース費用に含まれない費用
10の4_14所得税額の特別控除の計算の基礎となる各種所得の金額
10の4_15当該金額として記載された金額
第10条の6《情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除》関係 10の6_1国庫補助金等をもって取得等した情報基盤強化設備等の取得価額
10の6_2貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与
10の6_3ソフトウエアの改良費用
10の6_4附属機器等の同時設置の意義
10の6_5情報基盤強化設備等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算
10の6_6物品賃貸業の意義
10の6_7特殊の減価償却資産の耐用年数
10の6_8リース費用の均等支払の判定
10の6_9リース費用に含まれない費用
10の6_10所得税額の特別控除の計算の基礎となる各種所得の金額
10の6_11当該金額として記載された金額

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更新日:H19.11.26