予定納税基準額の計算(平成19年分)

区分金額
平成18年分の総所得金額a
(a)の金額のうち譲渡、一時、雑及び臨時の各所得の金額b
差引総所得金額c
所得から差し引かれる金額d
課税される所得金額e
課税される所得金額に対する税額f
配当控除、住宅ローン控除、政党寄附金控除、投資・リース等控除g
差引所得税額h
外国税額控除i
再差引所得税額j
定率減税額相当額k
源泉徴収税額l
予定納税基準額m

法令

法104条予定納税額の納付   
法105条予定納税基準額の計算の基準日等   
法106条予定納税額等の通知   
法107条特別農業所得者の予定納税額の納付   
法108条特別農業所得者に係る予定納税基準額の計算の基準日等   
法109条特別農業所得者に対する予定納税額等の通知   
法110条特別農業所得者の申請   
法111条予定納税額の減額の承認の申請   
負担軽減措置法7条居住者の予定納税基準額の計算の特例   
通則法10条期間の計算及び期限の特例 通則令2条期限の特例

通達

〔所得税基本通達〕
予定納税 104-1予定納税基準額を計算する場合の諸控除
105-1「確定しているところ」の意義
105-2居住者でなくなった場合の予定納税の義務
105-3前年に非居住者であった者が居住者となった場合等における予定納税基準額の計算
106-1予定納税額等の通知の性格
106-2納税地の異動があった場合の予定納税額等の通知を行うべき税務署長
108-1予定納税基準額の計算の基準日等
109-1予定納税額等の通知
110-1郵便等に係る申請書の提出時期
予定納税 111-1郵便等に係る減額申請書の提出時期
111-2予定納税額を増額する通知をした場合の減額承認の申請の期限
111-3申告納税見積額の計算
113-1減額承認の基準
114-1第2期の予定納税額の減額の承認があった場合の第1期の予定納税額の計算

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更新日:H19.12.31