事業所得

事業用資産の譲渡の所得区分の判定

法令

法27条事業所得 令62条企業組合等の分配金
令63条事業の範囲
法39条たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入   
法40条たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入   
法45条家事関連費等の必要経費不算入等   
法56条事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例   
法57条事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等   
法63条事業を廃止した場合の必要経費の特例   
法67条小規模事業者の収入及び費用の帰属時期 令195条小規模事業者の要件
令196条小規模事業者の収入及び費用の帰属時期
令197条収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等
措法26条社会保険診療報酬の所得計算の特例   
措法27条家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例 措令18条の2家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例
措法27条の2有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例 措令18条の3有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例
法227条の2有限責任事業組合に係る組合員所得に関する計算書   

通達

〔所得税基本通達〕
法第27条《事業所得》関係 27-1貸衣装等の譲渡による所得
27-2有料駐車場等の所得
27-3バンガロー等の貸付けによる所得
27-4金融業者が担保権の実行等により取得した資産の譲渡等による所得
27-5事業の遂行に付随して生じた収入
27-6金銭の貸付けから生ずる所得が事業所得であるかどうかの判定
27-7競走馬の保有に係る所得が事業所得に該当するかどうかの判定

〔個別通達〕

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更新日:H20.9.19