有価証券の譲渡による所得の課税の特例
株式等に係る譲渡所得等
株式等に係る譲渡所得等の申告分離課税
〔
措法37条の10
1項、
措令25条の8
〕
株式等
の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得は申告分離課税(所15%+住5%)
損益通算はできない。
(他の株式等の売却損益との通算はできる。)
上場株式等の特例
上場株式等を譲渡した場合
〔
措法37条の11
、
措令25条の9
〕
申告分離課税の税率(所7%+住3%)
(平成21年分以降は、15%+5%。ただし21〜22年分については、500万円までの部分に限り、7%+3%)
平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例
〔
措法37条の11の2
、
措令25条の10
〕
平成15年1月1日〜平成22年12月31日に譲渡した場合には、平成13年10月1日における価額の80%相当額とすることができる。
特定口座内保管上場株式等の譲渡等の場合
〔
措法37条の11の3
、
措令25条の10の2
〕
特定口座
外
の上場株式等の譲渡等と区分して、譲渡所得等の金額が計算される。
特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等に対する源泉徴収等の特例
〔
措法37条の11の4
、
措令25条の10の11
〕
確定申告不要制度
〔
措法37条の11の5
、
措令25条の10の12
〕
特定口座源泉徴収選択届出書を提出した場合には、確定申告を省略できる。
上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
〔
措法37条の12の2
、
措令25条の11の2
〕
翌年以後3年間にわたり、株式等
(上場株式等には限らない。)
に係る譲渡所得等の金額から繰越控除できる。
特定株式に係る譲渡損失の繰越控除等
〔
措法37条の13の2
〕
先物取引に係る雑所得等
先物取引に係る雑所得等の申告分離課税
〔
措法41条の14
、
措令26条の23
〕
差金等決済に係る先物取引による事業所得及び雑所得は、申告分離課税(所15%+住5%)
先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
〔
措法41条の15
、
措令26条の26
〕
その他
ゴルフ会員権
〔
措法37条の10
〕2項、〔
措令25条の8
〕2項
総合課税 譲渡所得
短期所有土地等の譲渡に類するもの
〔
措法32条
〕2項
土地等の短期譲渡所得として、申告分離課税
公社債等の譲渡による所得の非課税
〔
措法37条の15
〕
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更新日:H20.10.27