〔閉じる〕
法第四十五条第一項第二号(必要経費とされない所得税)に規定する政令で定める利子税は、次の各号に掲げる利子税の区分に応じ当該各号に掲げる金額に相当する利子税とする。
| 一 | 法第四十五条第一項第二号に規定する事業を行う居住者が納付した法第百三十一条第三項(確定申告税額の延納に係る利子税)の規定による利子税 | その利子税の額に、その利子税の基礎となつた所得税に係る年分の各種所得の金額(給与所得の金額及び退職所得の金額を除く。)の合計額のうちに当該年分の当該事業から生じた不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額の合計額の占める割合を乗じて計算した金額 |
| 二 | 山林所得を生ずべき事業を行う居住者が納付した法第百三十六条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税)の規定による利子税で当該事業から生じた山林所得に係るもの | その利子税の額 |
前項第一号に規定する各種所得の金額の合計額並びに不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額の合計額は、同号に規定する年分の確定申告書に記載されたところによる。
第一項に規定する割合は、小数点以下二位まで算出し、三位以下を切り上げたところによる。
H20.7.4 現在の法令