災害被害者に対する租税の減免

雑損控除

合計所得金額(分離譲渡の特別控除後) a
当年分の所得税額 b
災害減免額

数値の入力の区切りは〔Enter〕キーを使用して下さい.

〔減免額〕

合計所得金額減免額
以下
500万円所得税額の全額
500万円750万円所得税額の2分の1
750万円1,000万円所得税額の4分の1

〔適用要件〕

次のいずれにも該当すること。

法令

災免法2条所得税の軽減又は免除 災免令1条所得税の軽減又は免除

通達

個別通達〔災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(所得税関係)の取扱方について

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更新日:H20.11.7