| 法76条 | 生命保険料控除 | 令208条の3 | 生命保険料控除の対象とならない保険料 |
| 令209条 | 生命保険料控除の対象とならない生命保険契約等 | ||
| 令210条 | 生命保険契約等となる共済に係る契約の範囲 | ||
| 令210条の2 | 保険金の支払事由の範囲 | ||
| 令210条の3 | 生命保険契約等となる退職年金に関する契約の範囲 | ||
| 令211条 | 個人年金保険契約等の対象となる契約の範囲 | ||
| 令212条 | 生命保険料控除の対象となる個人年金保険契約等の要件 | ||
| 令262条 | 確定申告書に関する書類の提出又は提示 | ||
| 則47条の2 | 生命保険料控除に関する証明事項等 | ||
| 措法4条の4 | 勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例 |
| 生命保険料控除 | 76-1 | 控除の対象となる生命保険料等 |
| 76-2 | 個人年金保険契約等の特約に係る保険料等 | |
| 76-3 | 支払った生命保険料等の金額 | |
| 76-4 | 使用者が負担した使用人等の負担すべき生命保険料等 | |
| 76-5 | 保険金等の支払とともに又は保険金等の支払開始の日以後に分配を受ける剰余金等 | |
| 76-6 | 支払った生命保険料又は個人年金保険料の金額の合計額の計算 | |
| 76-7 | 保険会社等に積み立てられた剰余金等で生命保険料等の金額から控除するもの | |
| 76-8 | 生命保険料の金額を超えて剰余金の分配を行うこととなっている場合の取扱い |
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更新日:H20.11.7