生命保険料控除

    支払額      控除額   
一般生命保険
個人年金保険
合計  

入力の区切りとして〔Enter〕キーを使用して下さい。

法令

法76条生命保険料控除 令208条の3生命保険料控除の対象とならない保険料
令209条生命保険料控除の対象とならない生命保険契約等
令210条生命保険契約等となる共済に係る契約の範囲
令210条の2保険金の支払事由の範囲
令210条の3生命保険契約等となる退職年金に関する契約の範囲
令211条個人年金保険契約等の対象となる契約の範囲
令212条生命保険料控除の対象となる個人年金保険契約等の要件
令262条確定申告書に関する書類の提出又は提示
則47条の2生命保険料控除に関する証明事項等
措法4条の4勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例  

通達

〔所得税基本通達〕
生命保険料控除 76-1控除の対象となる生命保険料等
76-2個人年金保険契約等の特約に係る保険料等
76-3支払った生命保険料等の金額
76-4使用者が負担した使用人等の負担すべき生命保険料等
76-5保険金等の支払とともに又は保険金等の支払開始の日以後に分配を受ける剰余金等
76-6支払った生命保険料又は個人年金保険料の金額の合計額の計算
76-7保険会社等に積み立てられた剰余金等で生命保険料等の金額から控除するもの
76-8生命保険料の金額を超えて剰余金の分配を行うこととなっている場合の取扱い

戻る〕 〔「所得税20」メニュー〕 〔「税額表」ホーム

更新日:H20.11.7