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個人が、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第五十四号)の施行の日から平成二十二年三月三十一日までの間に、新築された賃貸住宅のうち中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第十六条第一項に規定する認定中心市街地の区域内において同法第二十八条に規定する認定計画に基づき建築される賃貸住宅で政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「中心市街地優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は中心市街地優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該中心市街地優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)には、当該個人の不動産所得の金額の計算上、その賃貸の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、当該中心市街地優良賃貸住宅の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該中心市街地優良賃貸住宅について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百三十六(当該中心市街地優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の百五十)に相当する金額とする。
個人が、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の施行の日から平成二十一年三月三十一日までの間に、新築された同法第三十四条に規定する高齢者向け優良賃貸住宅のうち政令で定めるもの(以下この項及び次項において「高齢者向け優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は高齢者向け優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)には、当該個人の不動産所得の金額の計算上、その賃貸の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間(当該高齢者向け優良賃貸住宅につき同法第三十六条第一項の承認を受けた場合における当該承認の日以後の期間を除く。)に限り、当該高齢者向け優良賃貸住宅(その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入する償却費の額の計算に関し前項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該高齢者向け優良賃貸住宅について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百二十八(当該高齢者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の百四十)に相当する金額とする。
前二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、中心市街地優良賃貸住宅又は高齢者向け優良賃貸住宅の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
H20.7.4 現在の法令