| 第1条 | 趣旨 |
| 第2条 | 用語の意義 |
| 第2条の2 | 法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用 |
| 第3条 | 利子所得の分離課税等 |
| 第3条の2 | 内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例 |
| 第3条の3 | 国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等 |
| 第3条の4 | 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に係る限度額の特例 |
| 第4条 | 障害者等の少額公債の利子の非課税 |
| 第4条の2 | 勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税 |
| 第4条の3 | 勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税 |
| 第4条の4 | 勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例 |
| 第5条 | 納税準備預金の利子の非課税 |
| 第5条の2 | 振替国債等の利子の課税の特例 |
| 第6条 | 民間国外債等の利子の課税の特例 |
| 第7条 | 特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税 |
| 第8条 | 金融機関等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用 |
| 第8条の2 | 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等 |
| 第8条の3 | 国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等 |
| 第8条の4 | 削除 |
| 第8条の5 | 確定申告を要しない配当所得 |
| 第9条 | 配当控除の特例 |
| 第9条の2 | 国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例 |
| 第9条の3 | 上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例 |
| 第9条の4 | 特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例 |
| 第9条の5 | 公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例 |
| 第9条の5の2 | 外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例 |
| 第9条の6 | 上場会社等の自己の株式の公開買付けの場合のみなし配当課税の特例 |
| 第9条の7 | 相続財産に係る株式をその発行した上場会社等以外の株式会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例 |
| 第10条 | 試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除 |
| 第10条の2 | エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除 |
| 第10条の3 | 中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除 |
| 第10条の4 | 事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除 |
| 第10条の5 | 沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除 |
| 第10条の6 | 情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除 |
| 第10条の7 | 教育訓練費の額が増加した場合の所得税額の特別控除 |
| 第11条 | 特定設備等の特別償却 |
| 第11条の2 | 地震防災対策用資産の特別償却 |
| 第11条の3 | 事業革新設備の特別償却 |
| 第11条の4 | 特定電気通信設備等の特別償却 |
| 第11条の5 | 集積区域における集積産業用資産の特別償却 |
| 第11条の6 | 資源再生化設備等の特別償却 |
| 第12条 | 特定地域における工業用機械等の特別償却 |
| 第12条の2 | 医療用機器等の特別償却 |
| 第12条の3 | 建替え病院用等建物の特別償却 |
| 第13条 | 障害者を雇用する場合の機械等の割増償却等 |
| 第13条の2 | 経営基盤強化計画を実施する指定中小企業者の機械等の割増償却 |
| 第14条 | 優良賃貸住宅の割増償却 |
| 第14条の2 | 特定再開発建築物等の割増償却 |
| 第15条 | 倉庫用建物等の割増償却 |
| 第16条 | 削除 |
| 第17条 | 削除 |
| 第18条 | 削除 |
| 第19条 | 特別償却等に関する複数の規定の不適用 |
| 第20条 | 金属鉱業等鉱害防止準備金 |
| 第20条の2 | 特定災害防止準備金 |
| 第20条の3 | |
| 第20条の4 | 特別修繕準備金 |
| 第21条 | 削除 |
| 第22条 | 探鉱準備金 |
| 第23条 | 新鉱床探鉱費の特別控除 |
| 第24条 | 削除 |
| 第24条の2 | 農業経営基盤強化準備金 |
| 第24条の3 | 農用地等を取得した場合の課税の特例 |
| 第25条 | 肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 |
| 第25条の2 | 青色申告特別控除 |
| 第26条 | 社会保険診療報酬の所得計算の特例 |
| 第27条 | 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例 |
| 第27条の2 | 有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例 |
| 第28条 | 特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例 |
| 第28条の2 | 中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例 |
| 第28条の3 | 転廃業助成金等に係る課税の特例 |
| 第28条の4 | 土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例 |
| 第29条 | 給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例 |
| 第29条の2 | 特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等 |
| 第29条の3 | 勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例 |
| 第29条の4 | 削除 |
| 第29条の5 | 削除 |
| 第29条の6 | 退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る課税の特例 |
| 第30条 | 山林所得の概算経費控除 |
| 第30条の2 | 山林所得に係る森林計画特別控除 |
| 第31条 | 長期譲渡所得の課税の特例 |
| 第31条の2 | 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例 |
| 第31条の3 | 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例 |
| 第31条の4 | 長期譲渡所得の概算取得費控除 |
| 第32条 | 短期譲渡所得の課税の特例 |
| 第33条 | 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例 |
| 第33条の2 | 交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例 |
| 第33条の3 | 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例 |
| 第33条の4 | 収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除 |
| 第33条の5 | 収用交換等に伴い代替資産を取得した場合の更正の請求、修正申告等 |
| 第33条の6 | 収用交換等により取得した代替資産等の取得価額の計算 |
| 第34条 | 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除 |
| 第34条の2 | 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除 |
| 第34条の3 | 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除 |
| 第35条 | 居住用財産の譲渡所得の特別控除 |
| 第36条 | 譲渡所得の特別控除額の特例 |
| 第36条の2 | 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例 |
| 第36条の3 | 特定の居住用財産の買換えの場合の更正の請求、修正申告等 |
| 第36条の4 | 買換えに係る居住用財産の譲渡の場合の取得価額の計算等 |
| 第36条の5 | 特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例 |
| 第37条 | 特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例 |
| 第37条の2 | 特定の事業用資産の買換えの場合の更正の請求、修正申告等 |
| 第37条の3 | 買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合の取得価額の計算等 |
| 第37条の4 | 特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得の課税の特例 |
| 第37条の5 | 既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例 |
| 第37条の6 | 特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例 |
| 第37条の7 | 大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合の譲渡所得の課税の特例 |
| 第37条の8 | 大規模な住宅地等造成事業に係る土地等の交換等の場合の更正の請求、修正申告等 |
| 第37条の9 | 大規模な住宅地等造成事業に係る交換等により取得した宅地の譲渡の場合の取得価額の計算等 |
| 第37条の9の2 | 認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例 |
| 第37条の9の3 | 承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例 |
| 第37条の9の4 | 特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例 |
| 第37条の10 | 株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 |
| 第37条の10の2 | 特定管理株式が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 |
| 第37条の11 | 上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 |
| 第37条の11の2 | 平成十三年九月三十日以前に取得した上場株式等の取得費の特例 |
| 第37条の11の3 | 特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例 |
| 第37条の11の4 | 特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例 |
| 第37条の11の5 | 確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得 |
| 第37条の12 | 恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例 |
| 第37条の12の2 | 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除 |
| 第37条の13 | 特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等 |
| 第37条の13の2 | 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等 |
| 第37条の14 | 削除 |
| 第37条の14の2 | 合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例 |
| 第37条の14の3 | 特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例 |
| 第37条の15 | 公社債等の譲渡等による所得の課税の特例 |
| 第37条の16 | 割引の方法により発行される公社債の譲渡による所得の課税の特例 |
| 第38条 | 株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例 |
| 第39条 | 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例 |
| 第40条 | 国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税 |
| 第40条の2 | 国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例 |
| 第40条の3 | 物納による譲渡所得等の非課税 |
| 第40条の4 | 居住者に係る特定外国子会社等の留保金額の総収入金額算入 |
| 第40条の5 | |
| 第40条の6 | |
| 第40条の7 | 削除 |
| 第40条の8 | 削除 |
| 第40条の9 | 削除 |
| 第40条の10 | 特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人の留保金額の総収入金額算入 |
| 第40条の11 | |
| 第40条の12 | |
| 第41条 | 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除 |
| 第41条の2 | |
| 第41条の2の2 | 年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除 |
| 第41条の3 | 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けた者が居住用財産に係る課税の特例を受ける場合の修正申告等 |
| 第41条の3の2 | 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例 |
| 第41条の4 | 不動産所得に係る損益通算の特例 |
| 第41条の4の2 | 特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例 |
| 第41条の5 | 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 |
| 第41条の5の2 | 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 |
| 第41条の6 | 給与、退職手当等について源泉徴収した所得税の納期限の特例 |
| 第41条の7 | 政府管掌健康保険等の被保険者が受ける附加的給付等に係る課税の特例 |
| 第41条の8 | オリンピック競技大会における成績優秀者を表彰するものとして交付される金品等の非課税 |
| 第41条の9 | 懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等 |
| 第41条の10 | 定期積金の給付補てん金等の分離課税等 |
| 第41条の11 | 内国法人等に対して支払う定期積金の給付補てん金等に係る支払調書の特例 |
| 第41条の12 | 償還差益等に係る分離課税等 |
| 第41条の13 | 民間国外債の発行差金の非課税 |
| 第41条の14 | 先物取引に係る雑所得等の課税の特例 |
| 第41条の15 | 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除 |
| 第41条の15の2 | 公的年金等控除の最低控除額等の特例 |
| 第41条の16 | 同居の特別障害者又は老親等に係る扶養控除等の特例 |
| 第41条の17 | 寡婦控除の特例 |
| 第41条の18 | 政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除 |
| 第41条の18の2 | 特定地域雇用等促進法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例 |
| 第41条の18の3 | 認定特定非営利活動法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例 |
| 第41条の19 | 特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例 |
| 第41条の19の2 | 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除 |
| 第41条の19の3 | 電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除 |
| 第41条の20 | ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例 |
| 第42条 | 免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例 |
| 第42条の2 | 外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例 |
| 第42条の3 | 特定振替国債等の譲渡の対価等の支払調書等の提出等に係る罰則 |
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