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優良賃貸住宅の割増償却(租税特別措置法施行令第7条)

 

法第十四条第一項に規定する政令で定めるものは、共同住宅又は長屋に係る各独立部分(構造上区分された数個の部分の各部分をいう。以下この項及び次項において同じ。)で中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第二十八条に規定する認定計画に基づく建築に係るもの(次に掲げる要件のすべてを満たすものに限る。)の数が十以上である場合における当該各独立部分(共同住宅にあつては、当該各独立部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)とする。

当該各独立部分に係る共同住宅又は長屋の建設に要する費用について当該個人が中心市街地の活性化に関する法律第三十条第一項の規定による地方公共団体の補助を受けていること。
その床面積(共同住宅にあつては、当該各独立部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分の床面積を除く。)が百二十五平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上のものであること。
当該共同住宅又は長屋の敷地の面積が三百平方メートル以上であること。
耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)に該当する地上階数三以上の共同住宅又は長屋であること。

法第十四条第二項に規定する政令で定めるものは、共同住宅又は長屋に係る各独立部分で高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第三十四条に規定する認定計画に基づく建築に係るもの(次に掲げる要件のすべてを満たすものに限る。)の数が五以上である場合における当該各独立部分(共同住宅にあつては、当該各独立部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)とする。

当該各独立部分に係る共同住宅又は長屋の整備に要する費用について、当該個人が高齢者の居住の安定確保に関する法律第四十一条第一項の規定による地方公共団体の補助を受けていること。
その床面積(共同住宅にあつては、当該各独立部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分の床面積を除く。)が三十五平方メートル以上のものであること。

個人が、その取得し、又は新築した賃貸住宅につき法第十四条第一項に規定する中心市街地優良賃貸住宅に該当するものとして同項の規定の適用を受ける場合には、当該賃貸住宅につき同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。

個人が、その取得し、又は新築した賃貸住宅につき法第十四条第二項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅に該当するものとして同項の規定の適用を受ける場合には、その適用を受ける各年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。

H20.7.4 現在の法令