| 法74条 | 社会保険料控除 | 令208条 | 社会保険料の範囲 |
| 令262条 | 確定申告書に関する書類の提出又は提示 | ||
| 措法41条の7 | 政府管掌健康保険等の被保険者が受ける附加的給付等に係る課税の特例 | ||
| 法75条 | 小規模企業共済等掛金控除 | 令208条の2 | 小規模企業共済等掛金控除の対象とならない共済契約 |
| 《社会保険料控除》及び《小規模企業共済等掛金控除》関係 | 74・75-1 | その年に支払った社会保険料又は小規模企業共済等掛金 |
| 74・75-2 | 1年以内の期間につき前納した社会保険料等の特例 | |
| 74・75-3 | 給与から控除される社会保険料等に含まれるもの | |
| 74・75-4 | 使用者が負担した使用人等の負担すべき社会保険料 | |
| 74・75-5 | 在勤手当に係る保険料、掛金等 | |
| 74・75-6 | 被保険者が負担する療養の費用 |
〔タックスアンサー 社会保険料控除 小規模企業共済等掛金控除〕
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更新日:H20.11.7