不動産の貸付けが事業的規模でないときは、次の規定は適用されない。
| 法26条 | 不動産所得 | 令8条 | 臨時所得の範囲 |
| 令79条 | 資産の譲渡とみなされる行為 | ||
| 法37条 | 必要経費 | ||
| 措法27条の2 | 有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例 | 措令18条の3 | 有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例 |
| 措法41条の4 | 不動産所得に係る損益通算の特例 | 措令26条の6 | 不動産所得に係る損益通算の特例 |
| 措法41条の4の2 | 特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例 | 措令26条の6の2 | 特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例 |
| 《実質所得者課税の原則》関係 | 12-1 | 資産から生ずる収益を享受する者の判定 |
| 12-2 | 事業から生ずる収益を享受する者の判定 | |
| 《不動産所得》関係 | 26-1 | 船舶の範囲等 |
| 26-2 | ケース貸し | |
| 26-3 | 用船契約に係る所得 | |
| 26-4 | アパート、下宿等の所得の区分 | |
| 26-5 | 広告等のため土地等を使用させる場合の所得 | |
| 26-6 | 借地権の存続期間の更新の対価等 | |
| 26-7 | 不動産業者が販売の目的で取得した不動産を一時的に貸し付けた場合の所得 | |
| 26-8 | 寄宿舎等の貸付けによる所得 | |
| 26-9 | 建物の貸付けが事業として行われているかどうかの判定 | |
| 《事業所得》関係 | 27-2 | 有料駐車場等の所得 |
| 27-3 | バンガロー等の貸付けによる所得 | |
| 27-4 | 金融業者が担保権の実行等により取得した資産の譲渡等による所得 | |
| 《一時所得》関係 | 34-1 | 一時所得の例示 |
| 《収入金額》関係 | 36-5 | 不動産所得の総収入金額の収入すべき時期 |
| 36-6 | 頭金、権利金等の収入すべき時期 | |
| 36-7 | 返還を要しなくなった敷金等の収入すべき時期 | |
| 《必要経費》関係 | 37-23 | 不動産所得の基因となっていた建物の賃借人に支払った立退料 |
| 37-30の2 | 短期の前払費用 | |
| (収入金額及び必要経費)共通関係 | 36・37共-18の2 | 長期の損害保険契約に係る支払保険料 |
| 臨時所得(第24号関係) | 2-37 | 臨時所得に該当するもの |
〔個別通達〕不動産等の賃貸料にかかる不動産所得の収入金額 の計上時期について
| 《不動産所得に係る損益通算の特例》関係 | 41の4-1 | 不動産所得を生ずべき業務の用とそれ以外の用とに併用する建物とともに土地等を取得した場合 |
| 41の4-2 | 建物及び構築物を土地等とともに取得した場合 | |
| 41の4-3 | 土地等に係る負債の利子の額の計算 |
〔タックスアンサー アパートや貸家の賃貸収入がある人 〕
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更新日:H21.8.18