合計所得金額等
合計所得金額等
次に掲げる金額の合計額をいう。
- (純損失の繰越控除)及び(雑損失の繰越控除)、(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除)又は(特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合における総所得金額等
- 退職所得金額
- 山林所得金額
(注)
- 非課税所得は含めない。
- 源泉分離課税の利子、配当等は含めない。
- 所得税法その他の法令により所得計算の特例(上記1の諸規定を除く。)の適用を受けた場合には、その適用後の所得の金額による。(課税長期譲渡所得金額又は課税短期譲渡所得金額の計算上の特別控除額は、ここでいう所得計算の特例にはあたらない。従って、特別控除前の所得の金額による。)
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更新日:H21.9.29