医療費控除(所得控除)

総所得金額等 その年に支払った医療費 保険金等で補てんされる金額 医療費控除額

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〔計算式〕

医療費控除額(200万円を限度とする)
   = (医療費−保険金等) − (10万円と総所得金額等の5%相当額とのいずれか少ない金額)

医療費の範囲

具体例

医師等(医師、歯科医師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等、柔道整復師、助産師)の診療等(診療、治療、施術、分べんの介助)の対価 医師等の診療等を受けるため直接必要な次のような費用は、医療費に含まれます。
  1. 入院、入所の対価として支払う部屋代、食事代等
  2. 医療用器具等の購入等の費用
  3. 自己の日常最低限の用を足すための義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯等の購入費用
  4. 身体障害者福祉法等の規定により都道府県知事等に納付する費用のうち、医師等による診療等の費用に相当するもの
治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価 疾病の予防、健康増進のために供されるものの購入の対価は、医療費に該当しません。
病院、診療所(指定介護老人福祉施設を含む。)又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価 通院費、医師等の送迎費は、医療費に含まれます。
保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話の対価 保健師、看護師、准看護師以外の者で療養上の世話を受けるために特に依頼したものから受ける療養上の世話も含まれる。

〔注意〕

法令

法73条医療費控除 令207条医療費の範囲
則40条の3医療費の範囲
令262条確定申告書に関する書類の提出又は提示

通達

〔所得税基本通達〕
医療費控除関係 73-1生計を一にする親族に係る医療費
73-2支払った医療費の意義
73-3控除の対象となる医療費の範囲
73-4健康診断及び美容整形手術のための費用
73-5医薬品の購入の対価
73-6保健師等以外の者から受ける療養上の世話
73-7助産師による分べんの介助
73-8医療費を補てんする保険金等
73-9医療費を補てんする保険金等に当たらないもの
73-10医療費を補てんする保険金等の見込控除

〔個別通達〕

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更新日:H21.10.19