寄付金控除(所得控除)

政党等寄付金特別控除

総所得金額等 特定寄付金の支出額    寄附金控除額   

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〔計算式〕

 控除額 = 特定寄付金の支出額(総所得金額等の40%が限度) − 5,000円

〔参考〕必要な書類

法令

法78条寄付金控除 令215条法人の設立のための寄付金の要件
令216条指定寄付金の指定についての審査事項等
令217条公益の増進に著しく寄与する法人の範囲
令217条の2特定公益信託の要件等
則47条の2生命保険料控除に関する証明事項等
措法41条の18政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除   
措法41条の18の3認定特定非営利活動法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例   
旧措法41条の18の2特定地域雇用等促進法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例 旧措令26の28の2特定地域雇用等促進法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例
措法41条の19特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例 措令26の28の3特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例
措則19条の11特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例

通達

〔所得税基本通達〕
寄附金控除 78-1支出した場合の意義
78-2入学に関してする寄附金の範囲
78-3入学に関してする寄附金に該当するもの
78-4国等に対する寄附金
78-5災害救助法の規定の適用を受ける地域の被災者のための義援金等
78-6最終的に国等に帰属しない寄附金
78-7公共企業体等に対する寄附金
78-8個人の負担すべき寄附金を法人が支出した場合

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更新日:H21.10.20