給与所得

給与等の収入金額給与所得金額

法令

法28条給与所得 令64条確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い
令65条不適格退職金共済契約等に基づく掛金の取扱い
法57条事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等  
法57条の2給与所得者の特定支出の控除の特例 令167条の3給与所得者の特定支出の範囲
則36条の5給与等の支払者による証明等
令167条の4特定支出に関する明細書の記載事項
令167条の5特定支出の支出等を証する書類
則36条の6確定申告書に鉄道等の利用区間等を証する書類の添付等をしなければならない運賃又は料金の限度額等
  令84条株式等を取得する権利の価額
措法29条給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例   
措法29条の2特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等   
措法29条の3勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例   

通達

〔所得税基本通達〕
《給与所得》関係 28-1宿日直料
28-2同一人が宿直と日直とを引き続いて行った場合
28-3年額又は月額により支給される旅費
28-4役員等に支給される交際費等
28-5雇用契約等に基づいて支給される結婚祝金品等
28-7委員手当等
28-8地方自治法の規定による費用の弁償
28-9非常勤の消防団員が支給を受ける各種の手当等
28-9の2医師又は歯科医師が支給を受ける休日、夜間診療の委嘱料等
28-9の3派遣医が支給を受ける診療の報酬等
28-10給与等の受領を辞退した場合
法第23条から第35条まで(各種所得)共通関係 23〜35共-6株式等を取得する権利を与えられた場合の所得区分
23〜35共-6の2株式等を取得する権利を与えられた場合の所得の収入すべき時期
収入金額の収入すべき時期 36-9給与所得の収入金額の収入すべき時期
相続等により取得するもの9-17相続財産とされる死亡者の給与等、公的年金等及び退職手当等
《一時所得》関係34-2遺族が受ける給与等、公的年金等及び退職手当等

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更新日:H21.8.21