以下のすべてに該当すること
| 措法41条 | 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除 | 措令26条 | 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除 |
| 措令26条の2 | 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する証明書等 | ||
| 措則18条の21 | 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等 | ||
| 措法41条の2 | 二以上の居住年の住宅借入金等に係る特別税額控除額 | ||
| 措法41条の2の2 | 年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除 | ||
| 措法41条の3 | 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けた者が居住用財産に係る課税の特例を受ける場合の修正申告等 | ||
| 措法41条の3の2 | 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例 | 措令26条の3 | 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例 |
| 措法41条の19の3 | 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除 | 措令26条の28の5 | 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除 |
| 措法41条の19の4 | 認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除 | 措令26条の28の6 | 認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除 |
| (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)関係 | 41-1 | 居住の用に供した場合 |
| 41-2 | 引続き居住の用に供している場合 | |
| 41-3 | 居住の用に供しなくなった場合 | |
| 41-4 | 再び居住の用に供した場合 | |
| 41-5 | 新築の日又は増改築等の日 | |
| 41-6 | 土地等の取得の日 | |
| 41-7 | 借地権者等が取得した底地の取得時期等 | |
| 41-8 | 一定期間の意義 | |
| 41-9 | 災害の意義 | |
| 41-10 | 家屋の床面積 | |
| 41-11 | 区分所有する部分の床面積 | |
| 41-12 | 店舗併用住宅等の場合の床面積基準の判定 | |
| 41-13 | 居住用家屋の敷地の判定 | |
| 41-14 | 住宅資金の長期融資を業とする貸金業を営む法人 | |
| 41-15 | 共済会等からの借入金 | |
| 41-16 | 借入金等の借換えをした場合 | |
| 41-17 | 割賦償還の方法等 | |
| 41-18 | 返済等をすべき期日において返済等をすべき金額の明示がない場合 | |
| 41-19 | 繰上返済等をした場合 | |
| 41-20 | 新築等又は増改築等に係る住宅借入金等の金額 | |
| 41-21 | 著しく低い金利による利息である住宅借入金等 | |
| 41-22 | その年12月31日における住宅借入金等の金額 | |
| 41-23 | 住宅借入金等の合計額が家屋等の取得の対価の額等を超える場合 | |
| 41-24 | 家屋の取得対価の額の範囲 | |
| 41-25 | 敷地の取得対価の額の範囲 | |
| 41-26 | 家屋等の取得対価の額等の特例 | |
| 41-27 | 店舗併用住宅等の居住部分の判定 | |
| 41-28 | 定期借地権等の設定の時における保証金等に係る敷地の取得の対価の額 | |
| 41-29 | 自己の居住の用に供される部分の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の額 | |
| 41-30 | 住民票の写し | |
| 41-31 | 建設業者等の交付する借入金の年末残高等証明書 | |
| 41-32 | 借入金の年末残高等証明書の交付等 | |
| 41-33 | 信託の受益者が適用を受ける場合 | |
| (年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)関係 | 41の2の2-1 | 年末調整前に借入金の年末残高等証明書の交付が受けられなかった場合 |
| 41の2の2-2 | 給与等の支払者が受理した申告書の保管 | |
| 41の2の2-3 | 信託の受益者が適用を受ける場合 | |
| (特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)関係 | 41の3の2-1 | 要介護認定、要支援認定を受けている者又は障害者に該当する者の判定 |
| 41の3の2-2 | 増改築等住宅借入金等の金額の合計額が住宅の増改築等に要した費用等の額を超える場合 | |
| 41の3の2-3 | 特定増改築等の範囲 | |
| 41の3の2-4 | 地方公共団体からの補助金等 | |
| 41の3の2-5 | 補助金等の見込控除 | |
| 41の3の2-6 | 住民票の写し | |
| 41の3の2-7 | 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する取扱いの準用 | |
| 41の3の2-8 | 年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する取扱いの準用 |
〔タックスアンサー マイホームの取得と所得税の特例(住宅借入金等特別控除)、
省エネ改修工事をした場合、
バリアフリー改修工事をした場合〕
〔質疑応答事例 税額控除〕
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更新日:H21.10.22