住宅借入金等特別税額控除

課税時期入居年月住宅借入金等の年末残高
(取得対価等が限度)
  特別税額控除額  
平11改措法附18条2項の適用を選択する。 (入居日がH11.1.1〜H11.3.31の場合には、その時点における旧法と新法との選択ができます)
措法41条3項を選択する。(入居日がH19〜H20の場合には、控除期間を15年に延長する特例を選択できます。)
認定長期優良住宅に該当する。(入居日はH21〜H25に限られる。)

〔注〕
このフォームは、「特定増改築等(バリアフリー改修工事、省エネ改修工事)住宅借入金等特別控除」(措法41条の3の2)の計算には対応していません。

〔適用要件〕

以下のすべてに該当すること

法令

措法41条住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除 措令26条住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
措令26条の2住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する証明書等
措則18条の21住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等
措法41条の2二以上の居住年の住宅借入金等に係る特別税額控除額   
措法41条の2の2年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除   
措法41条の3住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けた者が居住用財産に係る課税の特例を受ける場合の修正申告等  
措法41条の3の2特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例 措令26条の3特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例
措法41条の19の3既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除 措令26条の28の5既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除
措法41条の19の4認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除 措令26条の28の6認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除

通達

〔措置法通達〕
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)関係 41-1居住の用に供した場合
41-2引続き居住の用に供している場合
41-3居住の用に供しなくなった場合
41-4再び居住の用に供した場合
41-5新築の日又は増改築等の日
41-6土地等の取得の日
41-7借地権者等が取得した底地の取得時期等
41-8一定期間の意義
41-9災害の意義
41-10家屋の床面積
41-11区分所有する部分の床面積
41-12店舗併用住宅等の場合の床面積基準の判定
41-13居住用家屋の敷地の判定
41-14住宅資金の長期融資を業とする貸金業を営む法人
41-15共済会等からの借入金
41-16借入金等の借換えをした場合
41-17割賦償還の方法等
41-18返済等をすべき期日において返済等をすべき金額の明示がない場合
41-19繰上返済等をした場合
41-20新築等又は増改築等に係る住宅借入金等の金額
41-21著しく低い金利による利息である住宅借入金等
41-22その年12月31日における住宅借入金等の金額
41-23住宅借入金等の合計額が家屋等の取得の対価の額等を超える場合
41-24家屋の取得対価の額の範囲
41-25敷地の取得対価の額の範囲
41-26家屋等の取得対価の額等の特例
41-27店舗併用住宅等の居住部分の判定
41-28定期借地権等の設定の時における保証金等に係る敷地の取得の対価の額
41-29自己の居住の用に供される部分の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の額
41-30住民票の写し
41-31建設業者等の交付する借入金の年末残高等証明書
41-32借入金の年末残高等証明書の交付等
41-33信託の受益者が適用を受ける場合
(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)関係 41の2の2-1年末調整前に借入金の年末残高等証明書の交付が受けられなかった場合
41の2の2-2給与等の支払者が受理した申告書の保管
41の2の2-3信託の受益者が適用を受ける場合
(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)関係 41の3の2-1要介護認定、要支援認定を受けている者又は障害者に該当する者の判定
41の3の2-2増改築等住宅借入金等の金額の合計額が住宅の増改築等に要した費用等の額を超える場合
41の3の2-3特定増改築等の範囲
41の3の2-4地方公共団体からの補助金等
41の3の2-5補助金等の見込控除
41の3の2-6住民票の写し
41の3の2-7住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する取扱いの準用
41の3の2-8年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する取扱いの準用

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更新日:H21.10.22