雑損控除(所得控除)

災害減免

総所得金額等 損失額(a) 災害関連支出(b) 保険金等で補てんされる金額(c)
 差引損失額(d=a+b-c)左のうち災害関連支出額(e)雑損控除額

〔計算式〕

雑損控除額 = つぎのA、Bのいずれか多い方の額
  A = 差引損失額(d) − 総所得金額等×0.1
  B = 災害関連支出金額(e) − 5万円

〔災害の意義〕

法2条1項二十七号: 災害とは、震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。

令9条: 法第二条第一項第二十七号(災害の意義)に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。

法令

法72条雑損控除 令205条雑損控除の適用を認められる親族の範囲
令206条雑損控除の対象となる雑損失の範囲等
令178条生活に通常必要でない資産の災害による損失額の計算等
令262条確定申告書に関する書類の提出又は提示
法71条雑損失の繰越控除   

通達

〔所得税基本通達〕
雑損控除関係 72-1事業以外の業務用資産の災害等による損失
72-3原状回復のための支出と資本的支出との区分の特例
72-4雑損控除の適用される親族の判定
72-5災害等関連支出の控除年分
72-6保険金等及び災害等関連支出の範囲等
72-7損失の生じた資産の取得費

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更新日:H21.10.5