⇒災害減免
雑損控除額 = つぎのA、Bのいずれか多い方の額 A = 差引損失額(d) − 総所得金額等×0.1 B = 災害関連支出金額(e) − 5万円
法2条1項二十七号: 災害とは、震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。
令9条: 法第二条第一項第二十七号(災害の意義)に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
| 法72条 | 雑損控除 | 令205条 | 雑損控除の適用を認められる親族の範囲 |
| 令206条 | 雑損控除の対象となる雑損失の範囲等 | ||
| 令178条 | 生活に通常必要でない資産の災害による損失額の計算等 | ||
| 令262条 | 確定申告書に関する書類の提出又は提示 | ||
| 法71条 | 雑損失の繰越控除 |
| 雑損控除関係 | 72-1 | 事業以外の業務用資産の災害等による損失 |
| 72-3 | 原状回復のための支出と資本的支出との区分の特例 | |
| 72-4 | 雑損控除の適用される親族の判定 | |
| 72-5 | 災害等関連支出の控除年分 | |
| 72-6 | 保険金等及び災害等関連支出の範囲等 | |
| 72-7 | 損失の生じた資産の取得費 |
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更新日:H21.10.5