| 法35条 | 雑所得 | 令82条の2 | 公的年金等とされる年金 |
| 令82条の3 | 確定給付企業年金の額から控除する金額 | ||
| 令82条の4 | 勤労者財産形成基金契約に基づいて支出された信託金等の取扱い | ||
| 令183条 | 生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等 | ||
| 令184条 | 損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等 | ||
| 法31条 | 退職手当等とみなす一時金 | 令72条 | 退職手当等とみなす一時金 |
| 法44条の2 | 減額された外国所得税額の総収入金額不算入等 | 令93条の2 | 減額された外国所得税額のうち総収入金額に算入しないもの |
| 措法27条 | 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例 | 措令18条の2 | 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例 |
| 措法41条の10 | 定期積金の給付補てん金等の分離課税等 | ||
| 措法41条の12 | 償還差益等に係る分離課税等 | 措令26条の15 | 償還差益の分離課税等に係る割引債の範囲 |
| 措法41条の14 | 先物取引に係る雑所得等の課税の特例 | 措令26条の23 | 先物取引に係る雑所得等の金額の計算等 |
| 措法41条の15 | 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除 | ||
| 措法41条の15の3 | 公的年金等控除の最低控除額等の特例 |
| 《雑所得》関係 | 35-1 | 雑所得の例示 |
| 35-2 | 事業から生じたと認められない所得で雑所得に該当するもの | |
| 35-3 | 年金に代えて支払われる一時金 | |
| 35-4 | 生命保険契約等又は損害保険契約等に基づく年金に係る所得金額の計算上控除する保険料等 | |
| 35-5 | 受給者が掛金を拠出することにより退職後その使用者であった者から支給される年金 | |
| 35-6 | 年金の支給開始日以後に分配を受ける剰余金 | |
| 35-7 | 転籍前の法人から支給される較差補てん金 | |
| (各種所得)共通関係 | 23〜35共-1 | 使用人等の発明等に係る報償金等 |
| 収入金額の収入すべき時期 | 36-14 | 雑所得の収入金額又は総収入金額の収入すべき時期 |
〔個別通達 「税務および経理に関する業務」の譲渡に伴う所得の種類の判定について、 抵当証券に係る税務上の取扱い〕
〔タックスアンサー 雑所得、
家内労働者等の必要経費の特例
〕
〔家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書(PDF)〕
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更新日:H21.8.24