不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者が、個別評価貸金等の貸倒れ等による損失の見込額として貸倒引当金勘定に繰入れた金額については、一定の金額を限度として必要経費に算入される。
事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が、一括評価貸金の貸倒れによる見込額として貸倒引当金勘定に繰入れた金額については、次の金額を限度として必要経費に算入される。
| 法52条 | 貸倒引当金 | 令144条 | 個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額 |
| 令145条 | 一括評価貸金に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額 | ||
| 令146条 | 貸倒引当金勘定への繰入れが認められない場合 | ||
| 令147条 | 死亡の場合の貸倒引当金勘定の金額の処理 | ||
| 則35条の2 | 更生計画認可の決定等に準ずる事由 | ||
| 則35条の3 | 更生手続開始の申立て等に準ずる事由 | ||
| 則36条 | 保存書類 |
| 個別評価による繰入れ | 52-1 | 更生計画認可の決定に基づいてその有する売掛金、貸付金等に準ずる金銭債権 |
| 52-1の2 | 貸倒損失として計上した金銭債権に係る個別評価による貸倒引当金 | |
| 52-2 | 裏書譲渡をした受取手形 | |
| 52-3 | 貸倒れに類する事由 | |
| 52-5 | 担保権の実行により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額 | |
| 52-6 | 相当期間の意義 | |
| 52-7 | 人的保証に係る回収可能額の算定 | |
| 52-8 | 担保物の処分以外に回収が見込まれない貸金等の個別評価による繰入れ | |
| 52-9 | 実質的に債権とみられない部分の金額 | |
| 52-10 | 第三者の振り出した手形 | |
| 52-11 | 手形交換所の取引停止処分 | |
| 52-12 | 国外にある債務者 | |
| 52-13 | 中央銀行の意義 | |
| 52-14 | 繰入れ対象となる公的債務者に対する賃金等 | |
| 52-15 | 取立て等の見込みがあると認められる部分の金額 | |
| 一括評価による繰入れ | 52-16 | 裏書譲渡をした受取手形 |
| 52-17 | 貸金に該当しない金銭債権 | |
| 52-18 | 実質的に債権とみられないもの | |
| 52-18の2 | 実質的に債権と認められないものの簡便計算を適用できる場合 | |
| 52-19 | 延払基準を適用した場合の未収金等 | |
| 52-19の2 | リース取引に係る貸金 | |
| 52-21 | 返品債権特別勘定を設定している場合の貸金の額 | |
| 52-22 | 返品調整引当金勘定を設定している場合の貸金の額 | |
| 52-23 | 青色申告の承認を受けている者等の範囲 | |
| 52-24 | 相続人の青色申告の承認の取消し等があった場合 |
〔戻る〕 〔「所得税22」メニュー〕 〔「税額表」ホーム〕
更新日:H22.11.6