居住者と非居住者の区分
居住者・非居住者の判定(海外勤務等のため入出国する場合)
定義〔法2条1項〕
- 居住者
- 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう。
- 非永住者
- 居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去十年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が五年以下である個人をいう。
- 非居住者
- 居住者以外の個人をいう。
住所の判定
- 公務員の住所
- 所得税法3条 居住者及び非居住者等の区分
- 令13条 国内に住所を有するものとみなされる公務員から除かれる者
- 一定の職業を有している者に係る住所
- 令14条1項一号 国内に住所を有する者と推定する場合
- 令15条1項一号 国内に住所を有しない者と推定する場合
- 基通3-2 学術、技芸を習得する者の住所の判定
- 基通3-3 国内に居住することとなった者等の住所の推定
- その他の者に係る住所
- 令14条1項二号 国内に住所を有する者と推定する場合
- 令15条1項二号 国内に住所を有しない者と推定する場合
非居住者に対する課税の方法
- 〔法164条〕非居住者に対する課税の方法
- 〔基通〕法第164条《非居住者に対する課税の方法》関係
〔タックスアンサー 海外勤務になったとき、
居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)〕
〔質疑応答事例〕