所得税法施行令条文リスト

第1条定義
第2条預貯金の範囲
第2条の2委託者が実質的に多数でない信託
第2条の3公社債等運用投資信託の範囲等
第2条の4公募の要件
第3条たな卸資産の範囲
第4条有価証券に準ずるものの範囲
第5条固定資産の範囲
第6条減価償却資産の範囲
第7条繰延資産の範囲
第7条の2変動所得の範囲
第8条臨時所得の範囲
第9条災害の範囲
第10条障害者及び特別障害者の範囲
第11条寡婦の範囲
第11条の2寡夫の範囲
第11条の3勤労学生の範囲
第12条農業の範囲
第13条国内に住所を有するものとみなされる公務員から除かれる者
第14条国内に住所を有する者と推定する場合
第15条国内に住所を有しない者と推定する場合
第16条法人課税信託の併合又は分割等
第17条非永住者の国外源泉所得のうち課税される部分の金額の範囲等
第18条非課税とされない当座預金の利子
第19条非課税とされる児童又は生徒の預貯金の利子等
第20条非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等
第20条の2非課税とされる通勤手当
第21条非課税とされる職務上必要な給付
第22条非課税とされる在外手当
第23条職員の給与が非課税とされる国際機関の範囲
第24条給与が非課税とされる外国政府職員等の要件
第25条譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲
第26条非課税とされる資力喪失による譲渡所得
第27条オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち非課税とされるもの
第28条非課税とされる金品の交付を行う財団法人日本オリンピック委員会に加盟している団体
第29条削除
第30条非課税とされる保険金、損害賠償金等
第31条用語の意義
第31条の2障害者等の範囲
第32条金融機関等の範囲
第33条利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲
第34条非課税貯蓄申込書の記載事項及び提出
第35条普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例
第36条障害者等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合等
第37条有価証券の記録等
第38条金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等
第39条非課税限度額の計算等
第40条非課税貯蓄申告書
第41条非課税貯蓄限度額変更申告書
第41条の2障害者等に該当する旨を証する書類の範囲
第41条の3非課税貯蓄申告書への確認した旨の証印等
第42条同一金融機関の営業所等を経由して重ねて提出できる非課税貯蓄申告書の範囲
第43条非課税貯蓄に関する異動申告書
第44条金融機関等において事業譲渡等があつた場合の申告
第45条非課税貯蓄廃止申告書
第46条非課税貯蓄者死亡届出書等
第47条非課税貯蓄相続申込書
第47条の2金融機関の営業所等の非課税貯蓄申告書の税務署長への送付等
第48条金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等
第49条非課税貯蓄申告書等の書式
第50条金融機関の営業所等の届出及び営業所番号
第50条の2公社債等の範囲
第51条公社債等の利子等のうち公共法人等が引き続き所有していた期間の金額
第51条の2公社債等に係る有価証券の記録等
第51条の3公社債等の利子等に係る非課税申告書の提出
第51条の4公共法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等
第52条信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属
第53条納税地の判定に係る特殊関係者
第54条特殊な場合の納税地
第55条源泉徴収に係る所得税の納税地
第56条納税地の指定
第57条納税地の異動の届出
第58条配当所得の金額の計算上控除する負債の利子
第59条投資信託等の収益の分配に係る収入金額
第60条削除
第61条所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等
第62条企業組合等の分配金
第63条事業の範囲
第64条確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い
第65条不適格退職金共済契約等に基づく掛金の取扱い
第66条削除
第67条削除
第68条削除
第69条退職所得控除額に係る勤続年数の計算
第70条退職所得控除額の計算の特例
第71条退職所得の割増控除が認められる障害による退職の要件
第72条退職手当等とみなす一時金
第73条特定退職金共済団体の要件
第74条特定退職金共済団体の承認
第75条特定退職金共済団体の承認の取消し
第76条退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの
第77条退職所得の収入の時期
第78条用語の意義
第78条の2分収造林契約又は分収育林契約の収益
第78条の3分収造林契約又は分収育林契約に係る権利の譲渡等による所得
第79条資産の譲渡とみなされる行為
第80条特別の経済的な利益で借地権の設定等による対価とされるもの
第81条譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産
第82条短期譲渡所得の範囲
第82条の2公的年金等とされる年金
第82条の3確定給付企業年金の額から控除する金額
第82条の4勤労者財産形成基金契約に基づいて支出された信託金等の取扱い
第83条株式その他の資産の一部のみを分割法人の株主等に交付する場合の取扱い
第83条の2合併等により交付する株式に一に満たない端数がある場合の所得計算
第84条株式等を取得する権利の価額
第84条の2法人等の資産の専属的利用による経済的利益の額
第85条非事業用資産の減価の額の計算
第86条自家消費の場合のたな卸資産に準ずる資産の範囲
第87条贈与等の場合のたな卸資産に準ずる資産の範囲
第88条農産物の範囲
第89条国庫補助金等の範囲
第90条国庫補助金等に係る固定資産の償却費の計算等
第91条総収入金額に算入されない条件付国庫補助金等の額の計算等
第92条資産の移転等に含まれない行為
第93条収用に類するやむを得ない事由
第93条の2減額された外国所得税額のうち総収入金額に算入しないもの
第94条事業所得の収入金額とされる保険金等
第95条譲渡所得の収入金額とされる補償金等
第96条家事関連費
第97条必要経費に算入される利子税の計算
第98条必要経費に算入されない損害賠償金の範囲
第99条棚卸資産の評価の方法
第99条の2たな卸資産の特別な評価の方法
第100条たな卸資産の評価の方法の選定
第101条たな卸資産の評価の方法の変更手続
第102条棚卸資産の法定評価方法
第103条たな卸資産の取得価額
第104条たな卸資産の取得価額の特例
第105条有価証券の評価の方法
第106条有価証券の評価の方法の選定
第107条有価証券の評価の方法の変更手続
第108条有価証券の法定評価方法
第109条有価証券の取得価額
第110条株式の分割又は併合の場合の株式等の取得価額
第111条株主割当てにより取得した株式の取得価額
第112条合併により取得した株式等の取得価額
第113条分割型分割により取得した株式等の取得価額
第114条資本の払戻し等があつた場合の株式等の取得価額
第115条組織変更があつた場合の株式等の取得価額
第116条合併等があつた場合の新株予約権等の取得価額
第117条旧株一株の従前の取得価額等
第118条譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等
第119条信用取引等による株式の取得価額
第120条減価償却資産の償却の方法
第120条の2   
第120条の3減価償却資産の特別な償却の方法
第121条取替資産に係る償却の方法の特例
第121条の2リース賃貸資産の償却の方法の特例
第122条特別な償却率による償却の方法
第123条減価償却資産の償却の方法の選定
第124条減価償却資産の償却の方法の変更手続
第125条減価償却資産の法定償却方法
第126条減価償却資産の取得価額
第127条資本的支出の取得価額の特例
第128条昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した非事業用資産で業務の用に供されたものの取得価額
第129条減価償却資産の耐用年数、償却率等
第130条耐用年数の短縮
第131条減価償却資産の償却費の計算
第132条年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例
第133条通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却費の特例
第133条の2陳腐化した減価償却資産の償却費の特例
第134条減価償却資産の償却累積額による償却費の特例
第134条の2堅牢な建物等の償却費の特例
第135条非事業用資産を業務の用に供した場合の償却費の計算の特例
第136条昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した非事業用資産を業務の用に供した場合の償却費の計算の特例
第136条の2   
第137条繰延資産の償却費の計算
第138条少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入
第139条一括償却資産の必要経費算入
第139条の2繰延資産となる費用のうち少額のものの必要経費算入
第140条固定資産に準ずる資産の範囲
第141条必要経費に算入される損失の生ずる事由
第142条必要経費に算入される資産損失の金額
第143条昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の損失の金額の特例
第144条個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額
第145条一括評価貸金に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額
第146条貸倒引当金勘定への繰入れが認められない場合
第147条死亡の場合の貸倒引当金勘定の金額の処理
第148条返品調整引当金勘定を設定することができる事業の範囲
第149条返品調整引当金勘定の設定要件
第150条返品調整引当金勘定への繰入限度額
第151条返品調整引当金勘定への繰入れが認められない場合
第152条死亡の場合の返品調整引当金勘定の金額の処理
第153条退職給与規程の範囲
第154条退職給与引当金勘定への繰入限度額
第155条退職給与引当金勘定の金額の取崩し
第156条退職金共済契約等を締結している場合の繰入限度額の特例等
第157条死亡の場合の退職給与引当金勘定の金額の処理
第158条退職給与規程に関する書類の提出
第159条労働協約が失効した場合の処理
第160条削除
第161条削除
第162条削除
第163条削除
第164条青色事業専従者給与の判定基準等
第165条親族が事業に専ら従事するかどうかの判定
第166条事業専従者控除の限度額の計算
第167条二以上の事業に従事した場合の事業専従者給与等の必要経費算入額の計算
第167条の2   
第167条の3給与所得者の特定支出の範囲
第167条の4特定支出に関する明細書の記載事項
第167条の5特定支出の支出等を証する書類
第167条の6先物外国為替契約により発生時の外国通貨の円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等
第167条の7株式交換等による取得株式等の取得価額の計算等
第168条交換による取得資産の取得価額等の計算
第169条時価による譲渡とみなす低額譲渡の範囲
第170条削除
第171条昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した山林の取得費
第172条昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費
第173条昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した有価証券の取得費
第174条借地権等の設定をした場合の譲渡所得に係る取得費
第175条借地権等の設定をした土地の底地の取得費等
第176条借地権の転貸に係る取得費
第177条転貸をした借地権の取得費
第178条生活に通常必要でない資産の災害による損失額の計算等
第179条事業を廃止した場合の必要経費の特例
第180条資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例
第181条資本的支出
第182条借地権等の更新料を支払つた場合の必要経費算入
第182条の2資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入
第182条の3貨物割に係る延滞税等の必要経費不算入
第183条生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等
第184条損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等
第185条削除
第186条削除
第187条削除
第188条延払基準の方法
第189条延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理
第190条延払条件付販売等の要件
第191条事業の廃止、死亡等の場合の延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期
第192条工事の請負
第193条工事進行基準の方法による未収入金
第194条死亡の場合の工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期
第195条小規模事業者の要件
第196条小規模事業者の収入及び費用の帰属時期
第197条収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等
第197条の2リース取引の範囲
第197条の3     
第198条損益通算の順序
第199条変動所得の損失等の損益通算
第200条損益通算の対象とならない損失の控除
第201条純損失の繰越控除
第202条被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額
第203条被災事業用資産の損失に含まれる支出
第204条雑損失の繰越控除
第205条雑損控除の適用を認められる親族の範囲
第206条雑損控除の対象となる雑損失の範囲等
第207条医療費の範囲
第208条社会保険料の範囲
第208条の2小規模企業共済等掛金控除の対象とならない共済契約
第208条の3生命保険料控除の対象とならない保険料
第209条生命保険料控除の対象とならない生命保険契約等
第210条生命保険契約等となる共済に係る契約の範囲
第210条の2保険金の支払事由の範囲
第210条の3生命保険契約等となる退職年金に関する契約の範囲
第211条個人年金保険契約等の対象となる契約の範囲
第212条生命保険料控除の対象となる個人年金保険契約等の要件
第213条地震保険料控除の対象とならない保険料又は掛金
第214条地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の範囲
第215条法人の設立のための寄附金の要件
第216条指定寄附金の指定についての審査事項等
第217条公益の増進に著しく寄与する法人の範囲
第217条の2特定公益信託の要件等
第218条二以上の居住者がある場合の控除対象配偶者の所属
第219条二以上の居住者がある場合の扶養親族の所属
第220条居住者が再婚した場合における控除対象配偶者等の特例
第221条外国所得税の範囲
第222条控除限度額の計算
第222条の2外国税額控除の対象とならない外国所得税の額
第223条地方税控除限度額
第224条繰越控除限度額等
第225条繰越控除対象外国所得税額等
第226条外国所得税が減額された場合の特例
第227条削除
第228条削除
第229条削除
第230条削除
第231条削除
第232条削除
第233条削除
第234条削除
第235条削除
第236条削除
第237条削除
第238条削除
第239条削除
第240条削除
第241条削除
第242条削除
第243条削除
第244条削除
第245条削除
第246条削除
第247条削除
第248条削除
第249条削除
第250条削除
第251条削除
第252条削除
第253条削除
第254条削除
第255条削除
第256条削除
第257条削除
第258条年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算
第259条予定納税基準額の計算
第260条予定納税額等の通知の所轄庁
第261条申告納税見積額の計算
第262条確定申告書に関する書類の提出又は提示
第262条の2給与所得以外の所得が少額であつても確定申告書の提出を要する場合
第263条死亡の場合の確定申告の特例
第264条各種所得につき源泉徴収をされた所得税等の額から控除する所得税の額
第265条延払条件付譲渡に係る要件
第266条延払条件付譲渡に係る税額の計算等
第267条確定申告による還付
第268条還付すべき所得税額の充当の順序
第269条予納税額に係る還付加算金の額の計算
第270条予納税額に係る延滞税の還付金額の計算
第271条純損失の繰戻しをする場合の計算
第272条事業の廃止等に準ずる事実等
第273条相続人等による還付の請求
第274条更正の請求の特例の対象となる事実
第275条同族関係者の範囲
第276条事業の主宰者の特殊関係者の範囲
第277条源泉徴収を受けた旨の届出
第278条更正又は決定による予納税額に係る延滞税の還付金額の計算等
第279条国内において行なう事業から生ずる所得
第280条国内にある資産の所得
第281条国内に源泉がある所得
第281条の2国内において行う組合事業から生ずる利益
第281条の3国内にある土地等の譲渡による対価
第282条人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲
第282条の2国内において行う事業に帰せられる利子
第283条国内業務に係る貸付金の利子
第284条国内業務に係る使用料等
第285条国内に源泉がある給与、報酬又は年金の範囲
第286条事業の広告宣伝のための賞金
第287条年金に係る契約の範囲
第288条匿名組合契約に準ずる契約の範囲
第289条非居住者の有する支店その他事業を行なう一定の場所
第290条非居住者の置く代理人等
第291条恒久的施設を有しない非居住者の課税所得
第292条非居住者の総合課税に係る所得税の課税標準等の計算
第293条申告、納付及び還付
第294条更正の請求の特例
第295条更正及び決定
第296条生命保険契約等に基づく年金等に係る課税標準
第297条退職所得の選択課税による還付
第298条内国法人に係る所得税の課税標準
第299条内国法人に係る所得税の税率
第300条信託財産について納付した所得税額の控除
第301条削除
第302条削除
第303条削除
第303条の2外国法人に係る所得税の課税標準から除かれる国内源泉所得
第304条外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件
第305条外国法人が課税の特例の適用を受けるための手続等
第305条の2課税の特例の対象となる外国法人等の範囲
第306条外国法人が課税の特例の要件に該当しなくなつた場合の手続等
第306条の2信託財産について納付した所得税額の控除
第307条削除
第308条給与等の月割額等の意義
第309条日払の給与等の意義
第310条再就職者等の給与等
第311条再就職者等の年末調整の対象となる給与等
第312条年末調整による過納額の還付の方法
第313条給与等の支払者が還付できなかつた場合の処理
第314条削除
第315条税引給与等の月割額の計算
第316条年末調整の不足額の徴収猶予を受けるための手続
第316条の2給与所得者の扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示
第317条従たる給与についての扶養控除等申告書の提出ができる場合の判定
第318条扶養親族等を従たる給与についての扶養控除等申告書に追加する場合の手続
第319条保険料控除申告書に関する書類の提出又は提示
第319条の2給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続
第319条の3源泉徴収の対象となる退職所得とみなされる退職一時金の範囲等
第319条の4退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続
第319条の5公的年金等の月割額
第319条の6公的年金等の金額から控除する金額の調整
第319条の7公的年金等の月割額等の端数計算
第319条の8源泉徴収の対象となる確定給付企業年金の額の計算等
第319条の9公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出ができない公的年金等
第319条の10簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出に係る国税庁長官の承認に関する手続
第319条の11公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続
第319条の12源泉徴収等を要しない公的年金等の額等
第320条報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収
第321条金銭以外のもので支払われる賞金の価額
第322条支払金額から控除する金額
第323条報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受ける者の要件
第324条報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受けるための手続
第325条源泉徴収の免除の要件に該当しなくなつた場合の手続等
第326条生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収
第327条匿名組合契約等の範囲
第328条源泉徴収を要しない国内源泉所得
第328条の2組合員に類する者の範囲
第329条金銭以外のもので支払われる賞金の価額等
第330条非居住者が源泉徴収の免除を受けるための要件
第331条非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手続等
第331条の2源泉徴収を免除される非居住者等の範囲
第332条源泉徴収を免除されない非居住者の国内源泉所得
第333条非居住者が源泉徴収の免除の要件に該当しなくなつた場合の手続等
第334条非居住者の給与又は報酬で源泉徴収が行われたものとみなされるもの
第335条告知義務のない利子等及び公共法人等の範囲
第336条預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知
第337条告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等
第338条貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等
第339条無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等
第339条の2無記名割引債の償還金に係る告知書等の提出等
第339条の3割引債の範囲等
第340条譲渡等に関する告知書を提出すべき譲渡性預金
第341条株式等の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲
第341条の2   
第342条株式等の譲渡の対価の受領者の告知
第343条株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等
第344条株式等の譲渡の対価の支払者の確認等
第345条交付金銭等の受領者の告知等
第346条株式等証券投資信託等の償還金等の受領者の告知等
第347条信託受益権の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲
第348条信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知
第349条信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等
第350条信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等
第350条の2先物取引の差金等決済に係る告知義務のない者の範囲
第350条の3先物取引の差金等決済をする者の告知
第350条の4先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等
第350条の5商品取引員等の確認等
第350条の6市場デリバティブ取引の範囲
第351条生命保険金に類する給付等
第352条不動産の貸付け等の支払調書を提出すべき不動産業者
第352条の2支払通知書を交付すべき支払をする者に準ずる者
第352条の3支払通知書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等
第352条の4源泉徴収票に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等
第353条削除
第353条の2有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書
第354条新株予約権の行使に関する調書
第354条の2著しく低い価額の対価による株式割当て
第355条支払調書等の提出の特例
第356条給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等

437件出力

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