特別償却

〔注〕 H20.3.31以前の契約に係るリース資産で一定のものについては、なお従前の規定が適用される。

法令

措法10条の2の2エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除 措令5条の4エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除
措法10条の3中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除 措令5条の5中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除
措規5条の8中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除の対象範囲等
措法10条の4事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除 措令5条の6事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除
措規5条の9事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除の対象範囲等
措法10条の5沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除 措令5条の7沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除
措規5条の10沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除の対象範囲
措法11条特定設備等の特別償却 措令5条の10特定設備等の特別償却
措法11条の2地震防災対策用資産の特別償却 措令5条の11地震防災対策用資産の特別償却
措規5条の13地震防災対策用資産の範囲
措法11条の4集積区域における集積産業用資産の特別償却 措令6条集積区域における集積産業用資産の特別償却
措法12条の2医療用機器等の特別償却 措令6条の4医療用機器等の特別償却
措法12条の3建替え病院用等建物の特別償却 措令6条の5建替え病院用等建物の特別償却の要件等

通達

〔措置法通達〕
第10条の3《中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除》関係 10の3_1年の中途において中小企業者に該当しなくなった場合の適用
10の3_2取得価額の判定単位
10の3_3農林業用の機械及び装置
10の3_4国庫補助金等をもって取得等した特定機械装置等の取得価額
10の3_5主たる事業でない場合の適用
10の3_6事業の判定
10の3_7その他これらの事業に含まれないもの
10の3_8指定事業とその他の事業とに共通して使用される特定機械装置等
10の3_9貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与
10の3_10ソフトウエアの改良費用
10の3_11附属機器等の同時設置の意義
10の3_12特定機械装置等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算
10の3_13所得税額の特別控除の計算の基礎となる各種所得の金額
10の3_14当該金額として記載された金額
第10条の4《事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除》関係 10の4_1年の中途において特定中小企業者等に該当しなくなった場合の適用
10の4_2取得価額の判定単位
10の4_3国庫補助金等をもって取得等した事業基盤強化設備の取得価額
10の4_4主たる事業でない場合の適用
10の4_5事業の判定
10の4_6特定事業とその他の事業とに共通して使用される事業基盤強化設備
10の4_7貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与
10の4_8附属機器等の同時設置の意義
10の4_9事業基盤強化設備の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算
10の4_10所得税額の特別控除の計算の基礎となる各種所得の金額
10の4_11当該金額として記載された金額
第10条の6《情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除》関係 10の6_1国庫補助金等をもって取得等した情報基盤強化設備等の取得価額
10の6_2貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与
10の6_3ソフトウエアの改良費用
10の6_4附属機器等の同時設置の意義
10の6_5情報基盤強化設備等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算
10の6_6所得税額の特別控除の計算の基礎となる各種所得の金額
10の6_7当該金額として記載された金額

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更新日:H22.11.6