所得税基本通達リスト

2-1住所の意義
2-2再入国した場合の居住期間
2-3国内に居住する者の非永住者等の区分
2-4居住期間の計算の起算日
2-4の2過去10年以内の計算
2-4の3国内に住所又は居所を有していた期間の計算
2-5法人でない社団の範囲
2-6法人でない財団の範囲
2-7法人でない社団又は財団の代表者又は管理人
2-8福利厚生等を目的として組織された従業員団体の収入及び支出
2-9従業員団体の収入及び支出の特例
2-10公債の範囲
2-11社債の範囲
2-12金融機関の範囲
2-13棚卸資産に含まれるもの
2-14書画、骨とう等
2-15貴金属の素材の価額が大部分を占める固定資産
2-16現にか動していない資産
2-17建設又は製作中の資産
2-18温泉利用権
2-18の2工業所有権の実施権等
2-19出漁権等
2-20無形固定資産の業務の用に供した時期
2-21公共下水道施設の使用のための負担金
2-22電気通信施設利用権の範囲
2-24公共的施設の設置又は改良のために支出する費用
2-25共同的施設の設置又は改良のために支出する費用
2-26簡易な施設の負担金の必要経費算入
2-27資産を賃借するための権利金等
2-28ノーハウの頭金等
2-28の2ソフトウェアの開発費用
2-29広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
2-29の2スキー場のゲレンデ整備費用
2-29の3出版権の設定の対価
2-29の4同業者団体等の加入金
2-29の5職業運動選手等の契約金等
2-30漁獲の意義
2-31漁獲、採取又は養殖から生ずる所得の意義
2-32著作権の使用料に係る所得
2-33契約の範囲
2-34報酬年額又は使用料年額の意義
2-35使用料年額の2倍以上かどうかの判定
2-36補償金に係る所得
2-37臨時所得に該当するもの
2-38障害者として取り扱うことができる者
2-39常に就床を要し複雑な介護を要する者
2-40寡婦の要件としての扶養親族の有無
2-41合計所得金額の計算
2-42生死が明らかでない者の範囲
2-43通信教育生
2-44給与所得等以外の所得に係る部分の金額が10万円以下であるかどうかの判定
2-45職業に必要な技術の教授をする課程の意義
2-46配偶者
2-47生計を一にするの意義
2-48青色事業専従者に該当する者で給与の支払を受けるもの及び事業専従者に該当するものの範囲
2-49里親に委託された児童及び養護受託者に委託された老人の範囲
2-50たばこ耕作者についての特別農業所得者の判定
3-1船舶、航空機の乗組員の住所の判定
3-2学術、技芸を習得する者の住所の判定
3-3国内に居住することとなった者等の住所の推定
7-1非永住者に係る課税標準の計算……送金を受領しなかった場合
7-2非永住者に係る課税標準の計算……送金を受領した場合
7-3国内において支払われたものの意義
7-4確定申告等の時までに支払がない所得の支払地の推定
7-5送金の範囲
9-1労働基準法による遺族補償及び葬祭料
9-2非課税とされる年金の範囲
9-3非課税とされる旅費の範囲
9-4非課税とされる旅費の範囲を超えるものの所得区分
9-5非常勤役員等の出勤のための費用
9-6災害地に派遣された職員に支給される災害派遣手当
9-6の2交通用具を使用する者に係る通勤手当の非課税限度額の計算
9-6の3新幹線通勤の場合の非課税とされる通勤手当
9-7船員法第80条の規定の適用がない漁船の乗組員に支給される食料
9-8制服に準ずる事務服、作業服等
9-9職務の遂行上やむを得ない必要に基づき貸与を受ける家屋等
9-10公邸
9-11人的非課税
9-12外国政府等に勤務する者の給与
9-12の2「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」である場合の意義
9-12の3非課税とされる山林の伐採又は譲渡による所得
9-12の4譲渡対価が債務の弁済に充てられたかどうかの判定
9-12の5代物弁済
9-13収益調整金の意義
9-14使用人等に学資金等として支給される金品
9-15使用人等に対し技術の習得等をさせるために支給する金品
9-16使用人に対し学資に充てるために支給する金品
9-17相続財産とされる死亡者の給与等、公的年金等及び退職手当等
9-18年金の総額に代えて支払われる一時金
9-19必要経費に算入される金額を補てんするための金額の範囲
9-20身体に損害を受けた者以外の者が支払を受ける傷害保険金等
9-21高度障害保険金等
9-22所得補償保険金
9-23葬祭料、香典等
9-24失業保険金に相当する退職手当、休業手当金等の非課税
10-1委託者と受益者とが異なる合同運用信託についての非課税規定の適用
10-2利子計算期間の中途で購入した有価証券の利子についての非課税規定の適用
10-3同一金融機関の営業所等において一般の預貯金と勤務先預け金とについて非課税の規定の適用を受けようとする場合の手続
10-4本邦通貨で表示されたものの意義
10-5非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲
10-6普通預金又は普通貯金に相当するもの
10-7同じ日に預入等と払出しが行われた場合の普通預金等に係る限度額の判定
10-8国外勤務者が追加預入等をした場合の非課税規定の適用関係
10-9元本等の合計額が一時的に非課税貯蓄限度額を超えた預貯金等の利子等の課税関係
10-10確認書類の範囲
10-11有価証券の預入等をする日の意義
10-12非課税貯蓄申告書の効力
10-13非課税貯蓄限度額の引上げによりその合計額が300万円を超えることとなった非課税貯蓄申告書の効力
10-14郵便等により非課税貯蓄申告書等の提出があった場合
10-15郵便等により提示された確認書類によって氏名等を確認する場合
10-16個人の住所と確認書類に記載されている住所とが異なる場合
10-17非課税貯蓄申告書等に記載する氏名等
10-18預貯金等の移管と非課税貯蓄申告書の効力
10-19障害者等に該当しないこととなった者が預貯金等の移管を行った場合
10-20住所等の変更と預貯金等の移管とが同時に行われた場合の非課税貯蓄に関する異動申告書
10-21非課税規定の適用を受けていた者が死亡した場合の課税関係
10-22非課税貯蓄者死亡届出書又は非課税貯蓄相続申込書の提出期限等
10-23非課税貯蓄相続申込書を提出することができる者
10-24非課税貯蓄相続申込書の提出の効果
10-25非課税貯蓄限度額変更申告書等の提出があった場合の非課税貯蓄申告書写しの訂正
10-26違反預貯金等が発見された場合
10-27非課税貯蓄限度額の合計額が300万円を超えることとなる非課税貯蓄申告書等の効力
10-28非課税貯蓄みなし廃止通知書等の書式
11-1非課税申告書の包括的記載及び継続的効力
11-2非課税申告書の効力
11-3振替記載等の期間の通算
11-4非課税申告書等の税務署長への送付等
12-1資産から生ずる収益を享受する者の判定
12-2事業から生ずる収益を享受する者の判定
12-3夫婦間における農業の事業主の判定
12-4親子間における農業の事業主の判定
12-5親族間における事業主の判定
13-1信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属
13-2信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属の時期
13-3信託財産に帰せられる収益及び費用の額の計算
13-4権利の内容に応ずることの例示
13-5信託による資産の移転等
13-6信託の受益者としての権利の譲渡等
13-7受益者等課税信託に係る受益者の範囲
13-8受益者とみなされる委託者
23-1預貯金の利子に該当するもの
24-1剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配に含まれるもの
24-2配当等に含まれないもの
24-5株式等を取得するために要した負債の利子
24-6株式等の譲渡による所得がある場合の負債の利子
24-6の2配当所得の収入金額を超える負債の利子
24-7負債を借り換えた場合
24-8負債により取得した株式等の一部を譲渡した場合
24-9負債により取得した株式等を買い換えた場合
24-10負債の利子につき月数あん分を行う場合
26-1船舶の範囲等
26-2ケース貸し
26-3用船契約に係る所得
26-4アパート、下宿等の所得の区分
26-5広告等のため土地等を使用させる場合の所得
26-6借地権の存続期間の更新の対価等
26-7不動産業者が販売の目的で取得した不動産を一時的に貸し付けた場合の所得
26-8寄宿舎等の貸付けによる所得
26-9建物の貸付けが事業として行われているかどうかの判定
27-1貸衣装等の譲渡による所得
27-2有料駐車場等の所得
27-3バンガロー等の貸付けによる所得
27-4金融業者が担保権の実行等により取得した資産の譲渡等による所得
27-5事業の遂行に付随して生じた収入
27-6金銭の貸付けから生ずる所得が事業所得であるかどうかの判定
27-7競走馬の保有に係る所得が事業所得に該当するかどうかの判定
28-1宿日直料
28-2同一人が宿直と日直とを引き続いて行った場合
28-3年額又は月額により支給される旅費
28-4役員等に支給される交際費等
28-5雇用契約等に基づいて支給される結婚祝金品等
28-7委員手当等
28-8地方自治法の規定による費用の弁償
28-9非常勤の消防団員が支給を受ける各種の手当等
28-9の2医師又は歯科医師が支給を受ける休日、夜間診療の委嘱料等
28-9の3派遣医が支給を受ける診療の報酬等
28-10給与等の受領を辞退した場合
30-1退職手当等の範囲
30-2引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とするもの
30-2の2使用人から執行役員への就任に伴い退職手当等として支給される一時金
30-3受給者が掛金を拠出することにより退職に際しその使用者から支払われる一時金
30-4過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金に代えて支払われる一時金
30-5解雇予告手当
30-6退職手当等の支払金額の計算の基礎となった期間と勤続年数との関係
30-7長期欠勤又は休職中の期間
30-8引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とされるものに係る勤続年数
30-9日々雇い入れられる期間
30-10前に勤務した期間を通算して支払われる退職手当等に係る勤続年数の計算規定を適用する場合
30-11前に勤務した期間の一部等を通算する場合の勤続年数の計算
30-12復職等に際し退職手当等を返還した場合
30-13勤続年数の計算の基礎となる期間の計算
30-14その年に支払を受ける2以上の退職手当等のうちに前の退職手当等の計算期間を通算して支払われるものがある場合の控除期間
30-15障害による退職に該当する場合
31-1厚生年金基金等から支払われる一時金
31-2退職一時金等に係る勤続年数の計算
31-3退職金共済契約の範囲
31-4被共済者間の公平な取扱い
31-5退職給付金支給事業とその他の事業とを併せて行う団体に対して支出した掛金
32-1山林の伐採又は譲渡による所得
32-2山林とともに土地を譲渡した場合
32-3山林の取得の日
32-4山林所得の基因となる山林とその他の山林とがある場合の収入金額等の区分
33-1譲渡所得の基因となる資産の範囲
33-1の2少額重要資産の範囲
33-1の3使用可能期間が1年未満である減価償却資産
33-1の4財産分与による資産の移転
33-1の5代償分割による資産の移転
33-1の6共有地の分割
33-1の7受益者等課税信託の信託財産に属する資産の譲渡等
33-2譲渡担保に係る資産の移転
33-3極めて長期間保有していた不動産の譲渡による所得
33-4固定資産である土地に区画形質の変更等を加えて譲渡した場合の所得
33-4の2区画形質の変更等を加えた土地に借地権等を設定した場合の所得
33-5極めて長期間保有していた土地に区画形質の変更等を加えて譲渡した場合の所得
33-6借家人が受ける立退料
33-6の2ゴルフ会員権の譲渡による所得
33-6の3ゴルフ場の利用権の譲渡に類似する株式等の譲渡による所得の所得区分
33-6の4有価証券の譲渡所得が短期譲渡所得に該当するかどうかの判定
33-6の5土石等の譲渡による所得
33-6の6法律の規定に基づかない区画形質の変更に伴う土地の交換分合
33-6の7宅地造成契約に基づく土地の交換等
33-7譲渡費用の範囲
33-8資産の譲渡に関連する資産損失
33-9資産の取得の日
33-10借地権者等が取得した底地の取得時期等
33-11譲渡資産のうちに短期保有資産と長期保有資産とがある場合の収入金額等の区分
33-11の2借地権等を消滅させた後、土地を譲渡した場合等の収入金額の区分
33-11の3底地を取得した後、土地を譲渡した場合等の収入金額の区分
33-12特別高圧架空電線等の意義
33-13借地権に係る土地を他人に使用させる行為等
33-14複利の方法で計算した現在価値に相当する金額の計算
33-15借地権の設定等に伴う保証金等
33-15の2共同建築の場合の借地権の設定
33-16物納の撤回に係る資産を譲渡した場合
34-1一時所得の例示
34-2遺族が受ける給与等、公的年金等及び退職手当等
34-3一時所得の収入を得るために支出した金額
34-4生命保険契約等に基づく一時金又は損害保険契約等に基づく満期返戻金等に係る所得金額の計算上控除する保険料等
35-1雑所得の例示
35-2事業から生じたと認められない所得で雑所得に該当するもの
35-3年金に代えて支払われる一時金
35-4生命保険契約等又は損害保険契約等に基づく年金に係る所得金額の計算上控除する保険料等
35-5受給者が掛金を拠出することにより退職後その使用者であった者から支給される年金
35-6年金の支給開始日以後に分配を受ける剰余金
35-7転籍前の法人から支給される較差補てん金
23〜35共-1使用人等の発明等に係る報償金等
23〜35共-2組合事務専従者以外の組合員が受ける金銭等
23〜35共-3組合員に対し給与を支給する農事組合法人等の判定
23〜35共-4組合の事業に従事する組合員に対し給与を支給しない農事組合法人等から受ける従事分量配当の所得区分
23〜35共-5協同組合等から受ける事業分量配当の所得区分
23〜35共-6株式等を取得する権利を与えられた場合の所得区分
23〜35共-6の2株式等を取得する権利を与えられた場合の所得の収入すべき時期
23〜35共-7株式と引換えに払い込むべき額が有利な金額である場合
23〜35共-8株主等として与えられた場合
23〜35共-9株式等を取得する権利の価額
23〜35共-10信用取引等に係る所得の帰属時期
23〜35共-11有価証券の譲渡による所得の所得区分
23〜35共-12自己が育成した山林を伐採し製材して販売する場合の所得
36-1収入金額
36-2利子所得の収入金額の収入すべき時期
36-3振替記載等を受けた公社債
36-4配当所得の収入金額の収入すべき時期
36-5不動産所得の総収入金額の収入すべき時期
36-6頭金、権利金等の収入すべき時期
36-7返還を要しなくなった敷金等の収入すべき時期
36-8事業所得の総収入金額の収入すべき時期
36-8の2棚卸資産の引渡しの日の判定
36-8の3建設工事等の引渡しの日の判定
36-8の4機械設備等の販売に伴い据付工事を行った場合の収入すべき時期の特例
36-8の5利息制限法の制限超過利子
36-9給与所得の収入金額の収入すべき時期
36-10退職所得の収入金額の収入すべき時期
36-11一の退職により2以上の退職手当等の支払を受ける権利を有することとなる場合
36-12山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期
36-13一時所得の総収入金額の収入すべき時期
36-14雑所得の収入金額又は総収入金額の収入すべき時期
36-15経済的利益
36-16経済的利益の額を収入金額等に算入する時期
36-17債務免除益の特例
36-18広告宣伝用資産等の贈与等を受けた場合の経済的利益
36-19広告宣伝用資産の取得のために金銭の交付を受けた場合
36-20事業の広告宣伝のための賞金を受けた場合の経済的利益の評価
36-21課税しない経済的利益……永年勤続者の記念品等
36-22課税しない経済的利益……創業記念品等
36-23課税しない経済的利益……商品、製品等の値引販売
36-24課税しない経済的利益……残業又は宿日直をした者に支給する食事
36-25課税しない経済的利益……掘採場勤務者に支給する燃料
36-26課税しない経済的利益……寄宿舎の電気料等
36-28課税しない経済的利益……金銭の無利息貸付け等
36-29課税しない経済的利益……用役の提供等
36-30課税しない経済的利益……使用者が負担するレクリエーションの費用
36-31使用者契約の養老保険に係る経済的利益
36-31の2使用者契約の定期保険に係る経済的利益
36-31の3使用者契約の定期付養老保険に係る経済的利益
36-31の4使用者契約の傷害特約等の特約を付した保険に係る経済的利益
36-31の5使用者契約の生命保険契約の転換をした場合
36-31の6生命保険契約に係る取扱いの準用
36-31の7使用者契約の保険契約等に係る経済的利益
36-31の8使用人契約の保険契約等に係る経済的利益
36-32課税しない経済的利益……使用者が負担する小額な保険料等
36-33使用者が負担する役員又は使用人の行為に基因する損害賠償金等
36-34使用者が負担するゴルフクラブの入会金
36-34の2使用者が負担するゴルフクラブの年会費等
36-34の3使用者が負担するレジャ-クラブの入会金等
36-35使用者が負担する社交団体の入会金等
36-35の2使用者が負担するロータリークラブ及びライオンズクラブの入会金等
36-36有価証券の評価
36-37保険契約等に関する権利の評価
36-38食事の評価
36-38の2食事の支給による経済的利益はないものとする場合
36-39商品、製品等の評価
36-40役員に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算
36-41小規模住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算
36-42通常の賃貸料の額の計算に関する細目
36-43通常の賃貸料の額の計算の特例
36-44住宅等の貸与による経済的利益の有無の判定上のプ-ル計算
36-45使用人に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算
36-45の2無償返還の届出がある場合の通常の賃貸料の額
36-46通常の賃貸料の額の改算を要しない場合
36-47徴収している賃貸料の額が通常の賃貸料の額の50%相当額以上である場合
36-48住宅等の貸与による経済的利益の有無の判定上のプ-ル計算
36-49利息相当額の評価
36-50用役の評価
37-1売上原価等の費用の範囲
37-2必要経費に算入すべき費用の債務確定の判定
37-2の2損害賠償金の必要経費算入の時期
37-3翌年以後の期間の賃貸料を一括して収受した場合の必要経費
37-4酒税等の両建経理
37-5固定資産税等の必要経費算入
37-6その年分の必要経費に算入する租税
37-7事業を廃止した年分の所得につき課税される事業税の見込控除
37-8受益者負担金の必要経費算入
37-9農業協同組合等の賦課金
37-9の2汚染負荷量賦課金等
37-9の3負担金の使用期間
37-9の4特定の損失又は費用を補てんするための業務の範囲
37-9の5負担金の必要経費算入時期
37-9の6災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等
37-10資本的支出の例示
37-10の2ソフトウエアに係る資本的支出と修繕費
37-11修繕費に含まれる費用
37-12少額又は周期の短い費用の必要経費算入
37-12の2災害の復旧費用の必要経費算入
37-13形式基準による修繕費の判定
37-14資本的支出と修繕費の区分の特例
37-14の2災害の場合の原状回復のための費用の特例
37-14の3機能復旧補償金による固定資産の取得又は改良
37-15地盤沈下による防潮堤、防波堤等の積上費
37-15の2耐用年数を経過した資産についてした修理、改良等
37-16事業を営む者等の海外渡航費
37-17使用人に支給する海外渡航旅費
37-18旅行期間のおおむね全期間を通じて事業の遂行上直接必要と認められる場合
37-19事業の遂行上直接必要な海外渡航の判定
37-20同伴者の旅費
37-21事業の遂行上直接必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行った場合
37-22事業の遂行上直接必要と認められない海外渡航の旅費の特例
37-23不動産所得の基因となっていた建物の賃借人に支払った立退料
37-24技能の習得又は研修等のために支出した費用
37-25民事事件に関する費用
37-26刑事事件に関する費用
37-27業務用資産の取得のために要した借入金の利子
37-28賦払の契約により購入した資産に係る利息等相当部分
37-29退職金共済掛金等の必要経費算入の時期
37-30前納掛金等の必要経費算入
37-30の2短期の前払費用
37-30の3消耗品費等
37-30の4繰延消費税額等につき相続があった場合の取扱い
37-31災害等関連費用の必要経費算入の時期
37-32間伐した山林に係る必要経費
37-33林地賦課金
37-34立木賦課金
37-35立木賦課金の償却の特例
37-36立木賦課金の額が明らかでない場合
37-37地方公共団体等が林道開設に伴い賦課する賦課金等
37-38譲渡に要した費用
36・37共-1販売代金の額が確定していない場合の見積り
36・37共-1の2質屋営業の利息及び流質物
36・37共-2未成工事支出金勘定から控除する仮設材料の価額
36・37共-2の2木造の現場事務所等の取得に要した金額が未成工事支出金勘定の金額に含まれている場合の処理
36・37共-3金属造りの移動性仮設建物の取得価額の特例
36・37共-4請負収益に対応する原価の額
36・37共-4の2工事収入又は工事原価の額が確定していない場合
36・37共-5値増金の総収入金額算入の時期
36・37共-6造成団地の分譲による所得計算
36・37共-7造成に伴って寄附する公共的施設等の建設費の原価算入
36・37共-7の2単行本在庫調整勘定の設定
36・37共-7の3単行本在庫調整勘定の金額の総収入金額算入
36・37共-7の4単行本在庫調整勘定の明細書の添付
36・37共-8売上割戻しの計上時期
36・37共-9一定期間支払わない売上割戻しの計上時期
36・37共-10実質的に利益を享受すること
36・37共-11仕入割戻しの計上時期
36・37共-12一定期間支払を受けない仕入割戻しの計上時期の特例
36・37共-13仕入割戻しを計上しなかった場合の処理
36・37共-13の2商品引換券等の発行に係る対価の額の収入すべき時期
36・37共-13の3商品引換券等を発行した場合の引換費用
36・37共-14抽選券付販売に要する景品等の費用の必要経費算入の時期
36・37共-15金品引換券付販売に要する費用の必要経費算入の時期
36・37共-16金品引換費用の必要経費算入の時期の特例
36・37共-17金品引換費用の未払金の総収入金額算入
36・37共-18明細書の添付
36・37共-18の2長期の損害保険契約に係る支払保険料
36・37共-18の3賃借建物等を保険に付した場合の支払保険料
36・37共-18の4使用人の建物等を保険に付した場合の支払保険料
36・37共-18の5賃借建物等を保険に付している場合の建物等の所有者の所得計算
36・37共-18の6満期返戻金等の支払を受けた場合の一時所得の金額の計算
36・37共-18の7保険事故の発生により保険金の支払を受けた場合の積立保険料の処理
36・37共-19任意組合等の組合員の組合事業に係る利益等の帰属
36・37共-19の2任意組合等の組合員の組合事業に係る利益等の帰属の時期
36・37共-20任意組合等の組合員の組合事業に係る利益等の額の計算等
36・37共-21匿名組合契約による組合員の所得
36・37共-21の2匿名組合契約による営業者の所得
36・37共-22信用取引に係る金利等
36・37共-23信用取引に係る配当落調整額等
36・37共-48法令に基づき交付を受ける給付金等の処理
36・37共-49法令に基づき交付を受ける奨励金等の収入すべき時期
38-1土地等と共に取得した建物等の取壊し費用等
38-1の2一括して購入した一団の土地の一部を譲渡した場合の取得費
38-2所有権等を確保するために要した訴訟費用等
38-3主たる部分を業務の用に供していない譲渡資産の取得費
38-4借地権等の設定をした場合の譲渡所得に係る取得費
38-4の2借地権等を消滅させた後、土地を譲渡した場合等の譲渡所得に係る取得費
38-4の3底地を取得した後、土地を譲渡した場合等の譲渡所得に係る取得費
38-5価値の減少に対する補償金等に係る取得費
38-6分与財産の取得費
38-7代償分割に係る資産の取得費
38-8取得費等に算入する借入金の利子等
38-8の2使用開始の日の判定
38-8の3借入金により取得した固定資産を使用開始後に譲渡した場合
38-8の4固定資産を取得するために要した借入金を借り換えた場合
38-8の5借入金で取得した固定資産の一部を譲渡した場合
38-8の6借入金で取得した固定資産を買換えた場合
38-8の7借入金で取得した固定資産を交換した場合等
38-8の8代替資産等を借入金で取得した場合
38-8の9被相続人が借入金により取得した固定資産を相続により取得した場合
38-9非業務用の固定資産に係る登録免許税等
38-9の2非事業用資産の取得費の計算上控除する減価償却費相当額
38-9の3契約解除に伴い支出する違約金
38-10土地についてした防壁、石垣積み等の費用
38-11土地、建物等の取得に際して支払う立退料等
38-12借地権の取得費
38-13治山工事等の費用
38-13の2土石等の譲渡に係る取得費
38-14電話加入権の取得費
38-15借家権の取得費
38-16土地建物等以外の資産の取得費
39-1家事消費又は贈与等をした棚卸資産の価額
39-2家事消費等の総収入金額算入の特例
39-3準棚卸資産を家事消費した場合の所得区分
39-4山林を家事消費した場合の所得区分
39-5山林を伐採して事業用の建物等の建築のために使用した場合
40-1事業所得の基因となる山林の意義
40-2著しく低い価額の対価による譲渡の意義
40-3実質的に贈与をしたと認められる金額
41-1農産物の収穫価額
44-1資産の移転等の費用の範囲
44-2資産の移転、移築の費用に充てるため交付を受けた金額を除却の費用に充てた場合等
45-1主たる部分等の判定等
45-2業務の遂行上必要な部分
45-3山林所得を生ずべき事業の意義
45-4必要経費に算入される利子税の計算の基礎となる各種所得の金額
45-52以上の所得を生ずべき事業を営んでいる場合の各種所得の金額の計算上控除する利子税の計算
45-5の2外国等が課する罰金又は科料に相当するもの
45-6使用人の行為に基因する損害賠償金等
45-7損害賠償金に類するもの
45-8重大な過失があったかどうかの判定
45-9外国等が納付を命ずる課徴金及び延滞金に類するもの
46-1必要経費算入と税額控除との選択方法
47-1個別法を選定することができる棚卸資産
47-3月別総平均法等
47-4半製品又は仕掛品についての売価還元法
47-5売価還元法の適用区分
47-6売価還元法により評価額を計算する場合の通常の販売価額の総額の計算
47-7売価還元法により評価額を計算する場合のその年中に販売した棚卸資産の対価の総額の計算
47-8原価の率が100%を超える場合の売価還元法の適用
47-8の2未着品の評価
47-9低価法における低価の事実の判定の単位
47-10時価
47-14前年末において低価法により評価している場合の棚卸資産の取得価額
47-15準棚卸資産に係る必要経費の算入
47-16評価方法の選定単位の細分
47-16の2評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」
47-17棚卸資産の取得価額に算入する費用
47-17の2砂利採取地に係る埋戻し費用
47-18翌年以後において購入代価が確定した場合の調整
47-18の2棚卸資産の取得価額に算入しないことができる費用
47-19製造原価に算入しないことができる費用
47-20少額な製造間接費の配賦
47-20の2副産物、作業くず又は仕損じ品の評価
47-21棚卸資産の取得のために要した借入金の利子
47-22棚卸資産の著しい陳腐化の例示
47-23棚卸資産の取得価額の特例を適用できる特別の事実の例示
47-24棚卸資産について取得価額の特例を適用できない場合
47-25棚卸しの手続
48-1有価証券の種類
48-2発行法人から与えられた株式等を取得する権利の行使により取得した株式等の価額
48-2の2株主等として与えられる場合
48-3有価証券の購入のために要した費用
48-6の2新株予約権の行使により取得した株式の取得価額
48-6の3新株予約権付社債に係る新株予約権の行使により取得した株式の取得価額
48-7評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」
48-8有価証券の取得価額
49-1取得の意義
49-1の2旧定率法を選定している建物にした資本的支出に係る償却方法
49-1の3研究開発のためのソフトウエア
49-1の3の2土石採取業の採石用坑道
49-1の7特別な償却の方法の選定単位
49-2特別な償却の方法の承認
49-2の2償却方法の変更申請があった場合の「相当期間」
49-3減価償却資産に係る登録免許税等
49-4減価償却資産の取得に際して支払う立退料等
49-5集中生産を行うなどのための機械装置の移設費
49-6採掘権の取得価額
49-7自己の研究に基づき取得した工業所有権の取得価額
49-8譲渡を受けた出願権に基づき取得した工業所有権の取得価額
49-8の2自己の製作に係るソフトウエアの取得価額等
49-8の3ソフトウエアの取得価額に算入しないことができる費用
49-8の4資本的支出の取得価額の特例の適用関係
49-9温泉をゆう出する土地を取得した場合の温泉利用権の取得価額
49-10出漁権等の取得価額
49-12未成熟の植物から収穫物があった場合等の取得価額の計算
49-12の2減価償却資産について値引き等があった場合
49-13耐用年数短縮の承認事由の判定
49-14耐用年数の短縮の対象となる資産の単位
49-15機械及び装置以外の減価償却資産の使用可能期間の算定
49-16機械及び装置の使用可能期間の算定
49-17耐用年数短縮の承認があった後に取得した資産の耐用年数
49-17の2耐用年数短縮の承認を受けている資産に資本的支出をした場合
49-17の3耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新に含まれる資産の取得等
49-18転用資産の償却費の特例
49-18の2転用した追加償却資産に係る償却費の計算等
49-18の3部分的に用途を異にする建物の償却
49-19定額法を定率法に変更した場合等の償却費の計算
49-20定率法を定額法に変更した場合等の償却費の計算
49-20の2旧定率法を旧定額法に変更した後に資本的支出をした場合等
49-21鉱業用土地の償却
49-22土石採取用土地等の償却
49-23生産高比例法を定額法に変更した場合等の償却費の計算
49-24生産高比例法を定率法に変更した場合等の償却費の計算
49-25定額法又は定率法を生産高比例法に変更した場合等の償却費の計算
49-26温泉利用権の償却費の計算
49-26の2工業所有権の実施権等の償却費の計算
49-27成熟の年齢又は樹齢
49-28成熟の年齢又は樹齢の判定が困難な場合
49-29牛馬等の転用後の使用可能期間の見積り
49-30転用後の償却費の計算
49-30の2所有権移転外リース取引に該当しないリース取引に準ずるものの意義
49-30の3著しく有利な価額
49-30の4専属使用のリース資産
49-30の5専用機械装置等に該当しないもの
49-30の6形式基準による専用機械装置等の判定
49-30の7識別困難なリース資産
49-30の8相当短いものの意義
49-30の9税負担を著しく軽減することになると認められないもの
49-30の10賃借人におけるリース資産の取得価額
49-30の11リース期間終了の時に賃借人がリース資産を購入した場合の取得価額等
49-30の12リース期間の終了に伴い返還を受けた資産の取得価額
49-30の13リース期間の終了に伴い取得した資産の耐用年数の見積り等
49-30の14賃貸借期間等に含まれる再リース期間
49-30の15国外リース資産に係る見積残存価額
49-30の16国外リース資産に係る転貸リースの意義
49-31一の減価償却資産について一部の取壊し等又は資本的支出があった場合の定額法又は定率法による償却費の計算等
49-32一の減価償却資産について一部の取壊し等があった場合の翌年以後の償却費の計算の基礎となる取得価額等
49-33増加償却の適用単位
49-33の2貸与を受けている機械及び装置がある場合の増加償却
49-34陳腐化の意義
49-35著しい陳腐化の意義
49-36陳腐化償却の計算単位
49-37陳腐化償却の場合の使用可能期間
49-38陳腐化資産に資本的支出がある場合の修正未償却残額の計算
49-39少額の減価償却資産又は一括償却資産であるかどうかの判定
49-40使用可能期間が1年未満の減価償却資産の範囲
49-40の2一括償却資産につき滅失等があった場合の取扱い
49-40の3一括償却資産につき相続があった場合の取扱い
49-41現金主義の場合の少額の減価償却資産の取得価額
49-42総合償却資産について一部の除却等があった場合の償却費の計算
49-42の2総合償却資産の償却費の計算
49-43総合償却資産の除却価額
49-44個々の資産ごとの償却費が計算されている場合の除却価額の特例
49-45個々の資産ごとの取得価額等が明らかでない個別償却資産の除却価額
49-46除却数量が明らかでない貸与資産の除却数量の推定
49-46の2個別管理が困難な少額資産の除却処理等の簡便計算
49-46の3追加償却資産に係る除却価額
49-47償却費が一定の金額に達したかどうかの判定
49-48償却累積額による償却限度額の特例の償却を行う減価償却資産に資本的支出をした場合
49-48の2堅牢な建物等に資本的支出をした場合の減価償却
49-49劣化資産
49-50棚卸資産とすることができる劣化資産
49-51一時に取り替える劣化資産の取得価額の必要経費算入
49-52一時に取り替えないで随時補充する劣化資産の取得価額の必要経費算入
49-53少額な劣化資産の必要経費算入
49-54年の中途で譲渡した減価償却資産の償却費の計算
50-1効果の及ぶ期間の測定
50-2繰延資産の償却期間の改訂
50-3繰延資産の償却期間
50-4港湾しゅんせつ負担金等の償却期間の特例
50-4の2公共下水道に係る受益者負担金の償却期間の特例
50-5分割払の繰延資産
50-5の2長期分割払の負担金の必要経費算入
50-6固定資産を利用するための繰延資産の償却の開始の時期
50-7少額の繰延資産であるかどうかの判定
51-1建設中の固定資産等
51-2損失の金額
51-2の2有姿除却
51-2の3ソフトウエアの除却
51-3原状回復のための費用
51-4スクラップ化していた資産の譲渡損失
51-5親族の有する固定資産について生じた損失
51-5の2雑所得の基因となる山林の資産損失
51-6保険金、損害賠償金に類するものの範囲
51-7保険金等の見込控除
51-8盗難品等の返還を受けた場合のそ及訂正
51-9損失が生じた資産の取得費等
51-10事業の遂行上生じた売掛金、貸付金等に準ずる債権
51-11貸金等の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ
51-12回収不能の貸金等の貸倒れ
51-13一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ
51-14更生債権者が更生計画の定めるところにより株式を取得した場合
51-15更生債権者が更生会社の株式を取得する権利の割当てを受けた場合
51-16更生手続の対象とされなかった更生債権の貸倒れ
51-17金銭債権の譲渡損失
51-18返品により減少した収入金額の処理
51-19農地の転用、移転が不許可になったことなどにより返還した仲介手数料等
51-20返品債権特別勘定の設定
51-21返品債権特別勘定の繰入限度額
51-22返品債権特別勘定の金額の総収入金額算入
51-23明細書の添付
52-1更生計画認可の決定に基づいてその有する売掛金、貸付金等に準ずる金銭債権
52-1の2貸倒損失として計上した金銭債権に係る個別評価による貸倒引当金
52-2裏書譲渡をした受取手形
52-3貸倒れに類する事由
52-5担保権の実行により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額
52-6相当期間の意義
52-7人的保証に係る回収可能額の算定
52-8担保物の処分以外に回収が見込まれない貸金等の個別評価による繰入れ
52-9実質的に債権とみられない部分の金額
52-10第三者の振り出した手形
52-11手形交換所の取引停止処分
52-12国外にある債務者
52-13中央銀行の意義
52-14繰入れ対象となる公的債務者に対する貸金等
52-15取立て等の見込みがあると認められる部分の金額
52-16裏書譲渡をした受取手形
52-17貸金に該当しない金銭債権
52-18実質的に債権とみられないもの
52-18の2実質的に債権と認められないものの簡便計算を適用できる場合
52-19延払基準を適用した場合の未収金等
52-19の2リース取引に係る貸金
52-21返品債権特別勘定を設定している場合の貸金の額
52-22返品調整引当金勘定を設定している場合の貸金の額
52-23青色申告の承認を受けている者等の範囲
52-24相続人の青色申告の承認の取消し等があった場合
53-1既製服の製造業の範囲
53-1の2磁気音声再生機用レコードの製造業の意義
53-1の3特約の慣習がある場合
53-2売掛金の範囲
53-3割戻しがある場合の棚卸資産の販売の対価の額の合計額等の計算
53-4特約に基づく買戻しがある場合のその年12月31日以前2月間の棚卸資産の販売の対価の額の合計額
53-5物的なかしに基づく返品がある場合の返品率の計算
53-6売買利益率の計算における広告料収入
53-7売買利益率の計算の基礎となる販売手数料の範囲
53-8返品債権特別勘定を設定している場合の期末売掛金等
53-9青色申告の承認を受けている者等の範囲等
54-1労働協約による退職給与規程
54-2税務署長に届け出た退職給与規程の改正の効力
54-2の2退職給与規程に係る書面の提出
54-3最低限度の支給率が定められていない場合の不適用
54-4自己都合により退職する場合の退職給与の額の計算
54-5支給基準等が改正された場合の繰入限度額の計算
54-6労働協約による退職給与規程と就業規則による退職給与規程とがある場合の繰入限度額の計算
54-7使用人の一部について就業規則による退職給与規程が適用される場合の繰入限度額
54-8退職給与の支給の対象となる使用人の範囲
54-9退職金共済契約等に基づく給付金だけを受ける者
54-10給与総額に算入する外交員等の報酬等
54-11支給基準等がさかのぼって改正された場合の取崩し
54-12使用人の退職による退職給与引当金勘定の金額の取崩しに当たっての留意事項
54-13退職給与を支給しない正当の理由の範囲
54-14要支給額を超えて退職給与引当金を取崩した場合
54-15青色申告の承認を受けている者等の範囲
56-1親族の資産を無償で事業の用に供している場合
57-2事業が2以上ある場合の所得限度額の計算の基礎となる事業所得等の金額の合計額
57-3変動所得又は臨時所得がある場合の青色専従者給与等の配分
57の3-1いわゆる外貨建て円払いの取引
57の3-2外貨建取引の円換算
57の3-3多通貨会計を採用している場合の外貨建取引の換算
57の3-4先物外国為替契約等がある場合の収入、経費の換算等
57の3-5前渡金等の振替え
57の3-6延払基準の適用
57の3-7国外で業務を行う者の損益計算書等に係る外貨建取引の換算
57の4-1一株に満たない数の株式の譲渡等による代金が交付された場合の取扱い
57の4-2一に満たない数の株式又は新株予約権の譲渡等による代金が交付された場合の取扱い
57の4-3新株予約権付社債についての社債に係る譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期
58-1所有期間の起算日
58-1の2取得時期の引継規定の適用がある資産の所有期間
58-2交換の対象となる土地の範囲
58-2の2交換の対象となる耕作権の範囲
58-3交換の対象となる建物附属設備等
58-42以上の種類の資産を交換した場合
58-5交換により取得した2以上の同種類の資産のうちに同一の用途に供さないものがある場合
58-6取得資産を譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供したかどうかの判定
58-7譲渡資産の譲渡直前の用途
58-8取得資産を譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供する時期
58-9資産の一部分を交換とし他の部分を売買とした場合
58-10交換費用の区分
58-11借地権等の設定の対価として土地を取得した場合
58-12交換資産の時価
59-1財産の拠出
59-2低額譲渡
59-3同族会社等に対する低額譲渡
59-4一の契約により2以上の資産を譲渡した場合の低額譲渡の判定
59-5借地権等の設定及び借地の無償返還
59-6株式等を贈与等した場合の「その時における価額」
60-1昭和47年以前に贈与等により取得した資産の取得費
60-2贈与等の際に支出した費用
62-1災害損失の控除の順序
62-2固定資産等の損失に関する取扱いの準用
63-1個人事業を引き継いで設立された法人の損金に算入されない退職給与
63-2確定している総所得金額等の意義
63-3法第63条の規定を適用した場合における税額の改算
64-1回収不能の判定
64-1の2収入金額の返還の意義
64-2役員が未払賞与等の受領を辞退した場合
64-2の2各種所得の金額の計算上なかったものとみなされる金額
64-3回収不能額等が生じた時の直前において確定している「総所得金額」
64-3の2譲渡所得に関する買換え等の規定との関係
64-3の3買換え等の規定の適用を受ける場合の回収不能額等
64-3の42以上の譲渡資産に係る回収不能額等の各資産への配分
64-3の5概算取得費によっている場合の取得費等の計算
64-4保証債務の履行の範囲
64-5借入金で保証債務を履行した後に資産の譲渡があった場合
64-5の2保証債務を履行するため山林を伐採又は譲渡した場合
64-5の3保証債務に係る相続税法第13条と法第64条第2項の規定の適用関係
64-6確定している総所得金額等の意義及び税額の改算
65-1賦払の方法
65-2の2売買があったものとされたリース取引
65-3延払損益計算の基礎となる手数料の範囲
65-4前年以前の延払条件付販売等に係る手数料が増加した場合
65-5延払基準の計算単位
65-6時価以上の価額で資産を下取りした場合の対価の額
65-7履行期日前に受領した手形
65-8賦払金の支払遅延等により販売した資産を取り戻した場合の処理
65-9契約の変更があった場合の取扱い
65-10対価の額又は原価の額に異動があった場合の調整
65-11延払条件付販売等に係る収入金額に含めないことができる利息相当部分
66-1工事の請負の範囲
66-2契約の意義
66-3契約において手形で請負の対価の額が支払われることになっている場合の取扱い
66-4長期大規模工事に該当するかどうかの判定単位
66-5工事の目的物について個々に引渡しが可能な場合の取扱い
66-6長期大規模工事に該当しないこととなった場合の取扱い
66-7長期大規模工事の着手の日の判定
66-9損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用
67-1前前年分の所得金額の判定
67-2手形又は小切手取引の収入金額又は必要経費算入の時期
67-3貸付金等の貸倒損失の必要経費算入
67-4不動産所得を生ずべき業務及び事業所得を生ずべき業務のいずれか一方を廃止した場合
67-5業務を承継した相続人が提出する届出書の提出期限の特例
67の2-1解除をすることができないものに準ずるものの意義
67の2-2おおむね100分の90の判定等
67の2-3これらに準ずるものの意義
67の2-4金銭の貸借とされるリース取引の判定
67の2-5借入金として取り扱う売買代金の額
67の2-6貸付金として取り扱う売買代金の額
67の3-1受益者等課税信託の委託者がその有する資産を信託した場合の譲渡所得の収入金額等
70-1被災事業用資産に含まれるもの
70-2棚卸資産の被災損失額
70-3未収穫農作物の被災損失額
70-4固定資産等の損失に関する取扱いの準用
70-5災害のあった年の翌年に支出した災害関連費用
70-6災害後1年以内に取壊し等をした資産に係る損失額の特例
70-7登記登録の抹消費用
70-8第三者に対する損害賠償金等
70-9取壊し、除去等に従事した使用人の給与等
70-10損壊等を防止するための費用
70-10の2災害関連費用に含まれる被害の発生防止費用
70-11貸借建物等に係る原状回復のための修繕費等
70-12船舶等の捜索費用
70-13更正の請求による更正により純損失の金額があることとなった場合
70-14更正により純損失の金額が増加した場合
70-15居住者が死亡した場合の繰越控除の適用関係
71-1更正の請求により雑損失の金額があることとなった場合
71-2更正により雑損失の金額が増加した場合
72-1事業以外の業務用資産の災害等による損失
72-3原状回復のための支出と資本的支出との区分の特例
72-4雑損控除の適用される親族の判定
72-5災害等関連支出の控除年分
72-6保険金等及び災害等関連支出の範囲等
72-7損失の生じた資産の取得費
73-1生計を一にする親族に係る医療費
73-2支払った医療費の意義
73-3控除の対象となる医療費の範囲
73-4健康診断及び美容整形手術のための費用
73-5医薬品の購入の対価
73-6保健師等以外の者から受ける療養上の世話
73-7助産師による分べんの介助
73-8医療費を補てんする保険金等
73-9医療費を補てんする保険金等に当たらないもの
73-10医療費を補てんする保険金等の見込控除
74・75-1その年に支払った社会保険料又は小規模企業共済等掛金
74・75-21年以内の期間につき前納した社会保険料等の特例
74・75-3給与から控除される社会保険料等に含まれるもの
74・75-4使用者が負担した使用人等の負担すべき社会保険料
74・75-5在勤手当に係る保険料、掛金等
74・75-6被保険者が負担する療養の費用
76-1控除の対象となる生命保険料等
76-2個人年金保険契約等の特約に係る保険料等
76-3支払った生命保険料等の金額
76-4使用者が負担した使用人等の負担すべき生命保険料等
76-5保険金等の支払とともに又は保険金等の支払開始の日以後に分配を受ける剰余金等
76-6支払った生命保険料又は個人年金保険料の金額の合計額の計算
76-7保険会社等に積み立てられた剰余金等で生命保険料等の金額から控除するもの
76-8生命保険料の金額を超えて剰余金の分配を行うこととなっている場合の取扱い
77-1賦払の契約により購入した資産
77-2居住の用に供する家屋
77-3損害保険契約等に基づく責任開始日前に支払った地震保険料
77-5一の契約に基づく地震保険料のうちに控除の対象となるものとならないものとがある場合の区分
77-6店舗併用住宅等について支払った地震保険料の特例
77-7支払った地震保険料の金額等
78-1支出した場合の意義
78-2入学に関してする寄附金の範囲
78-3入学に関してする寄附金に該当するもの
78-4国等に対する寄附金
78-5災害救助法の規定の適用を受ける地域の被災者のための義援金等
78-6最終的に国等に帰属しない寄附金
78-7公共企業体等に対する寄附金
78-8個人の負担すべき寄附金を法人が支出した場合
79-1控除対象配偶者又は扶養親族が障害者である場合
79-2年の中途で死亡した居住者等の障害者である扶養親族等とされた者に係る障害者控除
81-1配偶者控除を受ける場合の寡婦[寡夫]控除
83〜84-1年の中途で死亡した居住者等の控除対象扶養親族等とされた者に係る扶養控除等
83〜84-3生計を一にする配偶者の範囲
85-1年の中途において死亡した者等の親族等が扶養親族等に該当するかどうかの判定
85-2扶養親族等の所属の変更
90-2変動所得の金額
90-3変動所得に係る必要経費
90-4変動所得に係る引当金等の繰戻金等
90-5変動所得に係る必要経費の区分計算
90-6その年分の変動所得が赤字である場合の平均課税の適用の有無の判定及び平均課税対象金額の計算
90-7前年分及び前前年分のいずれかの年分の変動所得が赤字である場合の平均額
90-8前年分及び前前年分の変動所得の金額が異動した場合の処理
90-9端数計算
90-10変動所得及び臨時所得がある場合の平均課税の適用
95-1外国所得税の一部につき控除申告をした場合の取扱い
95-2源泉徴収の外国所得税等
95-3外国税額控除の適用時期
95-4予定納付等をした外国所得税についての外国税額控除の適用時期
95-5租税条約による限度税率超過税額
95-6国外所得総額の計算
95-7国外所得総額の計算における純損失又は雑損失の繰越控除の不適用
95-8給与所得及び退職所得に係る国外所得の計算
95-9外国所得税額に増額があった場合
95-10外国所得税の邦貨換算
95-11外国所得税が減額された場合の特例の適用時期
95-12外国所得税が減額された場合の邦貨換算
95-13非永住者の外国税額控除の対象となる外国所得税の範囲
95-14国外所得総額の計算の明細書の添付
95-15外国所得税を課されたことを証する書類
104-1予定納税基準額を計算する場合の諸控除
105-1「確定しているところ」の意義
105-2居住者でなくなった場合の予定納税の義務
105-3前年に非居住者であった者が居住者となった場合等における予定納税基準額の計算
106-1予定納税額等の通知の性格
106-2納税地の異動があった場合の予定納税額等の通知を行うべき税務署長
108-1予定納税基準額の計算の基準日等
109-1予定納税額等の通知
111-2予定納税額を増額する通知をした場合の減額承認の申請の期限
111-3申告納税見積額の計算
113-1減額承認の基準
114-1第2期の予定納税額の減額の承認があった場合の第1期の予定納税額の計算
120-1総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の意義
120-22月15日以前に提出された確定申告書の受理
120-3記載事項の一部を欠いた申告書が提出された場合
120-4同一人から2以上の申告書が提出された場合
120-5農業と農業以外の業務を営む場合の収支内訳書の作成
121-1確定所得申告を要しない給与所得者から提出された確定申告書
121-2確定所得申告を要しない給与所得者から提出された確定申告書の撤回
121-3役員から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者の意義
121-4一の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合
121-5確定所得申告を要しない規定が適用されない給与所得者
121-6給与所得及び退職所得以外の所得金額の計算
122-1還付等を受けるための申告書に係る更正の請求
124・125-1相続人が提出する還付を受けるための申告書の記載事項
124・125-2提出期限後に死亡した場合の相続人の申告
124・125-3あん分税額の端数計算
124・125-4年の中途で死亡した場合における所得控除
127-1年の中途で出国をする場合における所得控除
132-1延払条件付譲渡に係る譲渡に含まれるもの
140・141-1青色申告書を提出する居住者の意義
140・141-2還付金の限度額となる前年分の所得税の額
140・141-3繰戻しによる還付請求書が青色申告書と同時に提出されなかった場合
140・141-4端数計算
142-1その年分に生じた純損失の金額又は前年分の総所得金額等が異動した場合
143-1業務を行う居住者
144-1業務を承継した相続人が提出する承認申請書の提出期限
148-12以上の業務を営む場合の損益計算書及び貸借対照表の作成
150-1青色申告の承認を取り消した場合の事業専従者控除
152-1事業を廃止した年の前年分の所得税に係る更正請求書の提出期限
161-1棚卸資産の購入に関連して収受するリベート等
161-2本支店間の内部利子
161-3国内にある棚卸資産を国外の譲受人に直送した場合
161-4契約の締結等が国内で行われた場合
161-5資産の運用、保有又は譲渡により生ずる所得の範囲
161-6公社債等の運用、保有により生ずる所得に該当するもの
161-6の2収入金額に代わる性質を有する損害賠償金等
161-6の3国内において行う組合契約事業から生ずる利益の範囲
161-7土地等の範囲
161-7の2自己又はその親族の居住の用に供するために該当するかどうかの判定
161-7の3譲渡対価が1億円を超えるかどうかの判定
161-8非居住者等のために負担する旅費等
161-9人的役務の提供を主たる内容とする事業等の範囲
161-10人的役務の提供を主たる内容とする事業の意義
161-10の2芸能人の役務の提供に係る対価に含まれるもの
161-10の3職業運動家の範囲
161-10の4人的役務の提供に係る対価に含まれるもの
161-11事業を行う者の主たる業務に付随して行われる人的役務の提供事業の意義
161-12船舶又は航空機の貸付けによる対価
161-13船舶又は航空機の貸付けに伴い技術指導のための役務を提供した場合
161-14内国法人の発行する債券の範囲
161-15当該業務に係るものの利子の意義
161-16貸付金に準ずるもの
161-17商品等の輸入代金に係る延払債権の利子相当額
161-18資産の譲渡又は役務の提供の対価に係る債権等の意義
161-19国内事業の所得となる債権の利子
161-20国内源泉所得とならない貸付金の利子
161-21当該業務に係るものの意義
161-22特別の技術による生産方式等の意義
161-23技術等及び著作権の使用料の意義
161-24図面、人的役務等の提供の対価として支払を受けるものが使用料に該当するかどうかの判定
161-25使用料に含まれないもの
161-26技術等の現物出資があった場合
161-27美術工芸品等
161-28勤務等が国内及び国外の双方にわたって行われた場合の国内源泉所得の計算
161-29内国法人の使用人として常時勤務を行う場合の意義
161-30内国法人の役員が国外にあるその法人の子会社に常時勤務する場合
161-31内国法人等が運航する船舶又は航空機において行う勤務等
161-32国外の寄航地において行われる一時的な人的役務の提供
164-1非居住者に対する課税関係の概要
164-2総合課税の対象となる非居住者の国内源泉所得
164-3事業を行う一定の場所で事業所、事務所等に準ずるもの
164-4国内において建設作業等を1年を超えて行う非居住者
164-5事業に帰せられる所得
164-6事業の性質上欠くことができない必要に基づき契約の締結に係る業務を行う者
164-7恒久的施設を有する組合員の判定
165-1年の中途で居住者が非居住者となった場合の税額の計算
165-2居住者期間を有する非居住者に係る扶養親族等の判定の時期等
174-1給付補てん金の意義
174-2外国為替の売買相場
174-3中途解約等が行われた場合の本邦通貨に換算した金額
174-4個人年金保険契約の取扱い
174-5一時払に準ずる払込方法の判定
174-6保障倍率の判定
174-7高度の傷害の範囲
174-8一部解約の場合の課税関係等
174-9馬主が受ける競馬の賞金に係る課税標準の計算
178-1不特定多数の者から支払われるものの範囲
178-2居住用土地家屋等の貸付けによる対価
180-1届出書を提出していない外国法人
180-2登記をすることができない外国法人
181〜223共-1支払の意義
181〜223共-2支払者が債務免除を受けた場合の源泉徴収
181〜223共-3役員が未払賞与等の受領を辞退した場合
181〜223共-4源泉徴収の対象となるものの支払額が税引手取額で定められている場合の税額の計算
181〜223共-5端数計算
181〜223共-6源泉徴収税額に係る過誤納金の還付
181-1無記名の公社債の利子等に対する税額の計算
181-2株式の配当、投資信託等の収益の分配に対する税額の簡易計算
181-3オープン型の証券投資信託の終了等により分配される収益に対する税額の計算
181-5支払の確定した日から1年を経過した日
181-6質権を設定した株式の配当等に対する源泉徴収
183〜193共-1支給総額が確定している給与等を分割して支払う場合の税額の計算
183〜193共-2支給総額が確定する前に給与等を支払う場合の税額の計算
183〜193共-3派遣役員等の給与等に対する源泉徴収
183〜193共-4船舶乗組員の給与等に対する源泉徴収
183〜193共-5給与改訂に伴う新旧給与の差額に対する税額の計算
183〜193共-6非常勤の政府職員の給与等に対する税額の計算
183〜193共-8過年分の課税漏れ給与等に対する税額の簡易計算
183-1支払の確定した日から1年を経過した日
183-1の2賞与の意義
185-1給与等の支給期が毎月、毎半月、毎旬又は毎日と定められている場合
185-2給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合
185-3特殊な給与等の支給期
185-4給与等の日割額の計算の基礎となった日数
185-5中途就職者に支払う給与等に対する税額の計算
185-7兼務庁が支払う超過勤務手当に対する税額の計算
185-8日額表丙欄を適用する給与等に対する税額の計算
185-9日々雇い入れられる者が一の給与等の支払者から継続して給与等の支払を受けるかどうかの判定
185-10日々雇い入れられる者の1回の就労時間が著しく長時間である場合の税額の計算
185-11日々雇い入れられる者が既往の賃金の追加払を受ける場合の税額の計算
186-1賞与から控除する控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に係る控除
186-2賞与の計算の基礎となった期間
186-3従たる給与等から控除する控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に係る控除がある場合の賞与に対する税額の計算
186-4賞与の金額が前月中の通常の給与等の金額の10倍に相当する金額を超えるかどうかの判定
190-1中途退職者等について年末調整を行う場合
190-2その年中に支払うべきことが確定した給与等の計算
190-3その年最後に支払う給与等に対する税額計算の省略
190-4給与等の追加払をする場合の再調整
190-5年末調整後に所得控除に異動があった場合の再調整
190-6その年最後の給与等が賞与以外の通常の給与等である場合の年末調整
191-1過納額の計算上控除された未徴収の税額
191-2過納額が著しく過大である場合の還付の特例
192-1徴収繰延額の計算
194〜198共-1申告書の記載事項に誤りがあったため徴収不足税額を生じた場合の支払者の措置
194〜198共-2申告書の記載事項に誤りがあったことによる徴収不足税額の強制徴収
194〜198共-3申告書の保管
194・195-1給与所得者の扶養控除等申告書等の期限後提出
194・195-2控除対象配偶者、控除対象扶養親族、障害者等の控除を受けない者の申告
194・195-3申告書に記載する控除対象配偶者、控除対象扶養親族、障害者等の判定
194・195-4障害者である控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に係る控除を従たる給与等から行う場合
194・195-5主たる給与等と従たる給与等との間の控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の移替え
194・195-6年の中途で退職した者に係る給与所得者の扶養控除等申告書等の効力
195の2-1申告書に記載する配偶者の判定等
196-1保険料等の金額等を証する書類の添付又は提示のない給与所得者の保険料控除申告書を受け取った場合の支払者の措置
196-2保険料の金額等を証する書類の提出又は提示に代わるもの
196-3生命保険料の金額等を証する書類の範囲
196-4月払契約の生命保険料に係る証する書類
196-5個人年金保険契約等の特約に係る生命保険料の金額を証する書類
196-6地震保険料の金額等を証する書類の範囲
196-7月払契約の地震保険料に係る証する書類に記載する金額
196-8地震保険料の金額等を証する書類の記載事項
201-1通報書の送付があった場合の退職手当等に対する税額の計算
201-2第2回以後の退職手当等に係る税額が赤字となる場合
201-3退職手当等を分割して支払う場合の税額の計算等
203-1同一年中に2以上の退職手当等の支払を受ける場合の退職所得の受給に関する申告書の提出方法等
203-2簡易な方式による退職所得の受給に関する申告
203-3申告書の記載事項に誤りがあったため徴収不足税額を生じた場合の支払者の措置等
203の3-1公的年金等を併給する場合の税額の計算
203の3-2新旧公的年金等の差額等に対する税額の計算
203の5-1給与所得者の扶養控除等申告書に係る取扱いの準用
203の6-1公的年金等を併給する場合の源泉徴収等を要しない金額の判定
204-1支払を受ける者が法人以外の団体等である場合の法第204条の規定の適用
204-2報酬、料金等の性質を有するもの
204-3報酬、料金等の性質を有する経済的利益
204-4報酬又は料金の支払者が負担する旅費
204-5報酬、料金等に係る源泉徴収義務者の範囲等
204-6原稿等の報酬又は料金
204-7デザインの範囲
204-8デザインとその施工の対価を一括して支払う場合
204-9版下の報酬又は料金の範囲
204-10懸賞応募作品の入選者に支払う少額な報酬又は料金
204-11登録免許税に充てるため支払われた金銭等
204-12測量士等の資格のない測量業者等に支払う報酬又は料金
204-13建築士事務所未登録の建築士
204-14設計等とその施工の対価を一括して支払う場合
204-15企業診断員の範囲
204-16火災損害鑑定人又は自動車等損害鑑定人の範囲
204-17火災損害鑑定人又は自動車等損害鑑定人の業務に関する報酬又は料金で源泉徴収を要しないもの
204-18技術士の行う業務と同一の業務を行う者の意義
204-19診療報酬の意義
204-20職業野球の選手の業務に関する報酬又は料金
204-20の2自動車のレーサーの範囲
204-21給与等とすることができるモデルの業務に関する報酬又は料金
204-22外交員又は集金人の業務に関する報酬又は料金
204-22の2特約店等のセールスマン又は従業員等に取扱数量等に応じて支出する費用
204-22の3特約店等のセールスマン又は従業員等のレクリエーションの費用
204-23団体扱保険料の集金手数料等
204-24ラジオ放送又はテレビジョン放送に係る出演の報酬又は料金に含まれるもの
204-25出演の報酬又は料金に含まれないもの
204-26映画、演劇に係る製作又は編集の報酬又は料金に含まれるもの
204-27芸能人の役務の提供に関する報酬又は料金に含まれるもの
204-28芸能人の役務の提供に関する報酬又は料金の意義等
204-28の2報酬又は料金に著作権の対価が含まれている場合
204-28の3映画又はレコード製作の対価等
204-28の4不特定多数の者から受けるものの範囲
204-28の5個人事業主が芸能人の役務の提供のあっせん等をした場合等の課税関係
204-29役務の提供の対価が給与等とされる者の受ける契約金
204-30契約金の範囲
204-31事業の広告宣伝のために賞として支払う金品等
204-32素人のクイズ放送等の出演者に対する賞金品等
204-33事業の広告宣伝のための賞金に該当しないもの
204-34同一人に対して2以上の者が共同して賞金を支払う場合に源泉徴収を行う者
205-1同一人に対し1回に支払われる金額の意義
205-2同一人に対し1回に支払われるべき金額の意義
205-3同一人に対しその月分として支払われる金額の意義
205-4同一人に対しその月中に支払われる金額の意義
205-5同一人に対しその月中に報酬又は料金と給与等とを支払う場合
205-6確定申告書に記載された源泉徴収をされるべき税額と現実に源泉徴収された税額とが異なる場合の精算
205-7未払の報酬、料金等について支払調書に記載すべき源泉徴収税額
205-8賞品を受けることとなった日の意義
205-9賞品の評価
205-10金銭以外のものと金銭とのいずれかを選択することができる場合の意義等
205-11旅行その他の役務の提供と物品とのいずれかを選択できる場合の評価
205-12賞金に対する税額を支払者が負担する場合の税額の計算
205-13受賞者が2人以上の1組である場合の賞品に対する税額の計算
206-1報酬又は料金を帳簿に明確に記録しているものとして証明書を交付する場合
206-2映画の製作等を主たる事業としているかどうかの判定
206-3演劇の範囲等
206-4自己に専属する芸能人の意義
212-1不特定多数の者から支払われるものの範囲
212-2源泉徴収を要しない居住用土地家屋等の貸付けによる対価
212-3給与等の計算期間の中途で非居住者となった者の給与等
212-4組合契約事業から生ずる利益に係る源泉徴収義務者
212-5交付の意義
213-1外貨で表示されている額の邦貨換算
213-2換算の基礎となる電信買相場
213-3邦貨換算の特例
213-4居住者等に支払う場合の準用
213-5年金を併給する場合の税額の計算
213-6新旧年金の差額等に対する税額の計算
214-1届出書を提出していない非居住者
216-1常時10人未満であるかどうかの判定
216-2納期の特例の承認の効果
219-1納期の特例の承認の取消し等があった場合の納期限の例示
221-1支払者が税額を負担する場合の税額計算
232-1前年に引き続き有する財産又は債務で一部異動があったものの価額

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