| 2-1 | 住所の意義 |
| 2-2 | 再入国した場合の居住期間 |
| 2-3 | 国内に居住する者の非永住者等の区分 |
| 2-4 | 居住期間の計算の起算日 |
| 2-4の2 | 過去10年以内の計算 |
| 2-4の3 | 国内に住所又は居所を有していた期間の計算 |
| 2-5 | 法人でない社団の範囲 |
| 2-6 | 法人でない財団の範囲 |
| 2-7 | 法人でない社団又は財団の代表者又は管理人 |
| 2-8 | 福利厚生等を目的として組織された従業員団体の収入及び支出 |
| 2-9 | 従業員団体の収入及び支出の特例 |
| 2-10 | 公債の範囲 |
| 2-11 | 社債の範囲 |
| 2-12 | 金融機関の範囲 |
| 2-13 | 棚卸資産に含まれるもの |
| 2-14 | 書画、骨とう等 |
| 2-15 | 貴金属の素材の価額が大部分を占める固定資産 |
| 2-16 | 現にか動していない資産 |
| 2-17 | 建設又は製作中の資産 |
| 2-18 | 温泉利用権 |
| 2-18の2 | 工業所有権の実施権等 |
| 2-19 | 出漁権等 |
| 2-20 | 無形固定資産の業務の用に供した時期 |
| 2-21 | 公共下水道施設の使用のための負担金 |
| 2-22 | 電気通信施設利用権の範囲 |
| 2-24 | 公共的施設の設置又は改良のために支出する費用 |
| 2-25 | 共同的施設の設置又は改良のために支出する費用 |
| 2-26 | 簡易な施設の負担金の必要経費算入 |
| 2-27 | 資産を賃借するための権利金等 |
| 2-28 | ノーハウの頭金等 |
| 2-28の2 | ソフトウェアの開発費用 |
| 2-29 | 広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用 |
| 2-29の2 | スキー場のゲレンデ整備費用 |
| 2-29の3 | 出版権の設定の対価 |
| 2-29の4 | 同業者団体等の加入金 |
| 2-29の5 | 職業運動選手等の契約金等 |
| 2-30 | 漁獲の意義 |
| 2-31 | 漁獲、採取又は養殖から生ずる所得の意義 |
| 2-32 | 著作権の使用料に係る所得 |
| 2-33 | 契約の範囲 |
| 2-34 | 報酬年額又は使用料年額の意義 |
| 2-35 | 使用料年額の2倍以上かどうかの判定 |
| 2-36 | 補償金に係る所得 |
| 2-37 | 臨時所得に該当するもの |
| 2-38 | 障害者として取り扱うことができる者 |
| 2-39 | 常に就床を要し複雑な介護を要する者 |
| 2-40 | 寡婦の要件としての扶養親族の有無 |
| 2-41 | 合計所得金額の計算 |
| 2-42 | 生死が明らかでない者の範囲 |
| 2-43 | 通信教育生 |
| 2-44 | 給与所得等以外の所得に係る部分の金額が10万円以下であるかどうかの判定 |
| 2-45 | 職業に必要な技術の教授をする課程の意義 |
| 2-46 | 配偶者 |
| 2-47 | 生計を一にするの意義 |
| 2-48 | 青色事業専従者に該当する者で給与の支払を受けるもの及び事業専従者に該当するものの範囲 |
| 2-49 | 里親に委託された児童及び養護受託者に委託された老人の範囲 |
| 2-50 | たばこ耕作者についての特別農業所得者の判定 |
| 3-1 | 船舶、航空機の乗組員の住所の判定 |
| 3-2 | 学術、技芸を習得する者の住所の判定 |
| 3-3 | 国内に居住することとなった者等の住所の推定 |
| 7-1 | 非永住者に係る課税標準の計算……送金を受領しなかった場合 |
| 7-2 | 非永住者に係る課税標準の計算……送金を受領した場合 |
| 7-3 | 国内において支払われたものの意義 |
| 7-4 | 確定申告等の時までに支払がない所得の支払地の推定 |
| 7-5 | 送金の範囲 |
| 9-1 | 労働基準法による遺族補償及び葬祭料 |
| 9-2 | 非課税とされる年金の範囲 |
| 9-3 | 非課税とされる旅費の範囲 |
| 9-4 | 非課税とされる旅費の範囲を超えるものの所得区分 |
| 9-5 | 非常勤役員等の出勤のための費用 |
| 9-6 | 災害地に派遣された職員に支給される災害派遣手当 |
| 9-6の2 | 交通用具を使用する者に係る通勤手当の非課税限度額の計算 |
| 9-6の3 | 新幹線通勤の場合の非課税とされる通勤手当 |
| 9-7 | 船員法第80条の規定の適用がない漁船の乗組員に支給される食料 |
| 9-8 | 制服に準ずる事務服、作業服等 |
| 9-9 | 職務の遂行上やむを得ない必要に基づき貸与を受ける家屋等 |
| 9-10 | 公邸 |
| 9-11 | 人的非課税 |
| 9-12 | 外国政府等に勤務する者の給与 |
| 9-12の2 | 「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」である場合の意義 |
| 9-12の3 | 非課税とされる山林の伐採又は譲渡による所得 |
| 9-12の4 | 譲渡対価が債務の弁済に充てられたかどうかの判定 |
| 9-12の5 | 代物弁済 |
| 9-13 | 収益調整金の意義 |
| 9-14 | 使用人等に学資金等として支給される金品 |
| 9-15 | 使用人等に対し技術の習得等をさせるために支給する金品 |
| 9-16 | 使用人に対し学資に充てるために支給する金品 |
| 9-17 | 相続財産とされる死亡者の給与等、公的年金等及び退職手当等 |
| 9-18 | 年金の総額に代えて支払われる一時金 |
| 9-19 | 必要経費に算入される金額を補てんするための金額の範囲 |
| 9-20 | 身体に損害を受けた者以外の者が支払を受ける傷害保険金等 |
| 9-21 | 高度障害保険金等 |
| 9-22 | 所得補償保険金 |
| 9-23 | 葬祭料、香典等 |
| 9-24 | 失業保険金に相当する退職手当、休業手当金等の非課税 |
| 10-1 | 委託者と受益者とが異なる合同運用信託についての非課税規定の適用 |
| 10-2 | 利子計算期間の中途で購入した有価証券の利子についての非課税規定の適用 |
| 10-3 | 同一金融機関の営業所等において一般の預貯金と勤務先預け金とについて非課税の規定の適用を受けようとする場合の手続 |
| 10-4 | 本邦通貨で表示されたものの意義 |
| 10-5 | 非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲 |
| 10-6 | 普通預金又は普通貯金に相当するもの |
| 10-7 | 同じ日に預入等と払出しが行われた場合の普通預金等に係る限度額の判定 |
| 10-8 | 国外勤務者が追加預入等をした場合の非課税規定の適用関係 |
| 10-9 | 元本等の合計額が一時的に非課税貯蓄限度額を超えた預貯金等の利子等の課税関係 |
| 10-10 | 確認書類の範囲 |
| 10-11 | 有価証券の預入等をする日の意義 |
| 10-12 | 非課税貯蓄申告書の効力 |
| 10-13 | 非課税貯蓄限度額の引上げによりその合計額が300万円を超えることとなった非課税貯蓄申告書の効力 |
| 10-14 | 郵便等により非課税貯蓄申告書等の提出があった場合 |
| 10-15 | 郵便等により提示された確認書類によって氏名等を確認する場合 |
| 10-16 | 個人の住所と確認書類に記載されている住所とが異なる場合 |
| 10-17 | 非課税貯蓄申告書等に記載する氏名等 |
| 10-18 | 預貯金等の移管と非課税貯蓄申告書の効力 |
| 10-19 | 障害者等に該当しないこととなった者が預貯金等の移管を行った場合 |
| 10-20 | 住所等の変更と預貯金等の移管とが同時に行われた場合の非課税貯蓄に関する異動申告書 |
| 10-21 | 非課税規定の適用を受けていた者が死亡した場合の課税関係 |
| 10-22 | 非課税貯蓄者死亡届出書又は非課税貯蓄相続申込書の提出期限等 |
| 10-23 | 非課税貯蓄相続申込書を提出することができる者 |
| 10-24 | 非課税貯蓄相続申込書の提出の効果 |
| 10-25 | 非課税貯蓄限度額変更申告書等の提出があった場合の非課税貯蓄申告書写しの訂正 |
| 10-26 | 違反預貯金等が発見された場合 |
| 10-27 | 非課税貯蓄限度額の合計額が300万円を超えることとなる非課税貯蓄申告書等の効力 |
| 10-28 | 非課税貯蓄みなし廃止通知書等の書式 |
| 11-1 | 非課税申告書の包括的記載及び継続的効力 |
| 11-2 | 非課税申告書の効力 |
| 11-3 | 振替記載等の期間の通算 |
| 11-4 | 非課税申告書等の税務署長への送付等 |
| 12-1 | 資産から生ずる収益を享受する者の判定 |
| 12-2 | 事業から生ずる収益を享受する者の判定 |
| 12-3 | 夫婦間における農業の事業主の判定 |
| 12-4 | 親子間における農業の事業主の判定 |
| 12-5 | 親族間における事業主の判定 |
| 13-1 | 信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属 |
| 13-2 | 信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属の時期 |
| 13-3 | 信託財産に帰せられる収益及び費用の額の計算 |
| 13-4 | 権利の内容に応ずることの例示 |
| 13-5 | 信託による資産の移転等 |
| 13-6 | 信託の受益者としての権利の譲渡等 |
| 13-7 | 受益者等課税信託に係る受益者の範囲 |
| 13-8 | 受益者とみなされる委託者 |
| 23-1 | 預貯金の利子に該当するもの |
| 24-1 | 剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配に含まれるもの |
| 24-2 | 配当等に含まれないもの |
| 24-5 | 株式等を取得するために要した負債の利子 |
| 24-6 | 株式等の譲渡による所得がある場合の負債の利子 |
| 24-6の2 | 配当所得の収入金額を超える負債の利子 |
| 24-7 | 負債を借り換えた場合 |
| 24-8 | 負債により取得した株式等の一部を譲渡した場合 |
| 24-9 | 負債により取得した株式等を買い換えた場合 |
| 24-10 | 負債の利子につき月数あん分を行う場合 |
| 26-1 | 船舶の範囲等 |
| 26-2 | ケース貸し |
| 26-3 | 用船契約に係る所得 |
| 26-4 | アパート、下宿等の所得の区分 |
| 26-5 | 広告等のため土地等を使用させる場合の所得 |
| 26-6 | 借地権の存続期間の更新の対価等 |
| 26-7 | 不動産業者が販売の目的で取得した不動産を一時的に貸し付けた場合の所得 |
| 26-8 | 寄宿舎等の貸付けによる所得 |
| 26-9 | 建物の貸付けが事業として行われているかどうかの判定 |
| 27-1 | 貸衣装等の譲渡による所得 |
| 27-2 | 有料駐車場等の所得 |
| 27-3 | バンガロー等の貸付けによる所得 |
| 27-4 | 金融業者が担保権の実行等により取得した資産の譲渡等による所得 |
| 27-5 | 事業の遂行に付随して生じた収入 |
| 27-6 | 金銭の貸付けから生ずる所得が事業所得であるかどうかの判定 |
| 27-7 | 競走馬の保有に係る所得が事業所得に該当するかどうかの判定 |
| 28-1 | 宿日直料 |
| 28-2 | 同一人が宿直と日直とを引き続いて行った場合 |
| 28-3 | 年額又は月額により支給される旅費 |
| 28-4 | 役員等に支給される交際費等 |
| 28-5 | 雇用契約等に基づいて支給される結婚祝金品等 |
| 28-7 | 委員手当等 |
| 28-8 | 地方自治法の規定による費用の弁償 |
| 28-9 | 非常勤の消防団員が支給を受ける各種の手当等 |
| 28-9の2 | 医師又は歯科医師が支給を受ける休日、夜間診療の委嘱料等 |
| 28-9の3 | 派遣医が支給を受ける診療の報酬等 |
| 28-10 | 給与等の受領を辞退した場合 |
| 30-1 | 退職手当等の範囲 |
| 30-2 | 引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とするもの |
| 30-2の2 | 使用人から執行役員への就任に伴い退職手当等として支給される一時金 |
| 30-3 | 受給者が掛金を拠出することにより退職に際しその使用者から支払われる一時金 |
| 30-4 | 過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金に代えて支払われる一時金 |
| 30-5 | 解雇予告手当 |
| 30-6 | 退職手当等の支払金額の計算の基礎となった期間と勤続年数との関係 |
| 30-7 | 長期欠勤又は休職中の期間 |
| 30-8 | 引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とされるものに係る勤続年数 |
| 30-9 | 日々雇い入れられる期間 |
| 30-10 | 前に勤務した期間を通算して支払われる退職手当等に係る勤続年数の計算規定を適用する場合 |
| 30-11 | 前に勤務した期間の一部等を通算する場合の勤続年数の計算 |
| 30-12 | 復職等に際し退職手当等を返還した場合 |
| 30-13 | 勤続年数の計算の基礎となる期間の計算 |
| 30-14 | その年に支払を受ける2以上の退職手当等のうちに前の退職手当等の計算期間を通算して支払われるものがある場合の控除期間 |
| 30-15 | 障害による退職に該当する場合 |
| 31-1 | 厚生年金基金等から支払われる一時金 |
| 31-2 | 退職一時金等に係る勤続年数の計算 |
| 31-3 | 退職金共済契約の範囲 |
| 31-4 | 被共済者間の公平な取扱い |
| 31-5 | 退職給付金支給事業とその他の事業とを併せて行う団体に対して支出した掛金 |
| 32-1 | 山林の伐採又は譲渡による所得 |
| 32-2 | 山林とともに土地を譲渡した場合 |
| 32-3 | 山林の取得の日 |
| 32-4 | 山林所得の基因となる山林とその他の山林とがある場合の収入金額等の区分 |
| 33-1 | 譲渡所得の基因となる資産の範囲 |
| 33-1の2 | 少額重要資産の範囲 |
| 33-1の3 | 使用可能期間が1年未満である減価償却資産 |
| 33-1の4 | 財産分与による資産の移転 |
| 33-1の5 | 代償分割による資産の移転 |
| 33-1の6 | 共有地の分割 |
| 33-1の7 | 受益者等課税信託の信託財産に属する資産の譲渡等 |
| 33-2 | 譲渡担保に係る資産の移転 |
| 33-3 | 極めて長期間保有していた不動産の譲渡による所得 |
| 33-4 | 固定資産である土地に区画形質の変更等を加えて譲渡した場合の所得 |
| 33-4の2 | 区画形質の変更等を加えた土地に借地権等を設定した場合の所得 |
| 33-5 | 極めて長期間保有していた土地に区画形質の変更等を加えて譲渡した場合の所得 |
| 33-6 | 借家人が受ける立退料 |
| 33-6の2 | ゴルフ会員権の譲渡による所得 |
| 33-6の3 | ゴルフ場の利用権の譲渡に類似する株式等の譲渡による所得の所得区分 |
| 33-6の4 | 有価証券の譲渡所得が短期譲渡所得に該当するかどうかの判定 |
| 33-6の5 | 土石等の譲渡による所得 |
| 33-6の6 | 法律の規定に基づかない区画形質の変更に伴う土地の交換分合 |
| 33-6の7 | 宅地造成契約に基づく土地の交換等 |
| 33-7 | 譲渡費用の範囲 |
| 33-8 | 資産の譲渡に関連する資産損失 |
| 33-9 | 資産の取得の日 |
| 33-10 | 借地権者等が取得した底地の取得時期等 |
| 33-11 | 譲渡資産のうちに短期保有資産と長期保有資産とがある場合の収入金額等の区分 |
| 33-11の2 | 借地権等を消滅させた後、土地を譲渡した場合等の収入金額の区分 |
| 33-11の3 | 底地を取得した後、土地を譲渡した場合等の収入金額の区分 |
| 33-12 | 特別高圧架空電線等の意義 |
| 33-13 | 借地権に係る土地を他人に使用させる行為等 |
| 33-14 | 複利の方法で計算した現在価値に相当する金額の計算 |
| 33-15 | 借地権の設定等に伴う保証金等 |
| 33-15の2 | 共同建築の場合の借地権の設定 |
| 33-16 | 物納の撤回に係る資産を譲渡した場合 |
| 34-1 | 一時所得の例示 |
| 34-2 | 遺族が受ける給与等、公的年金等及び退職手当等 |
| 34-3 | 一時所得の収入を得るために支出した金額 |
| 34-4 | 生命保険契約等に基づく一時金又は損害保険契約等に基づく満期返戻金等に係る所得金額の計算上控除する保険料等 |
| 35-1 | 雑所得の例示 |
| 35-2 | 事業から生じたと認められない所得で雑所得に該当するもの |
| 35-3 | 年金に代えて支払われる一時金 |
| 35-4 | 生命保険契約等又は損害保険契約等に基づく年金に係る所得金額の計算上控除する保険料等 |
| 35-5 | 受給者が掛金を拠出することにより退職後その使用者であった者から支給される年金 |
| 35-6 | 年金の支給開始日以後に分配を受ける剰余金 |
| 35-7 | 転籍前の法人から支給される較差補てん金 |
| 23〜35共-1 | 使用人等の発明等に係る報償金等 |
| 23〜35共-2 | 組合事務専従者以外の組合員が受ける金銭等 |
| 23〜35共-3 | 組合員に対し給与を支給する農事組合法人等の判定 |
| 23〜35共-4 | 組合の事業に従事する組合員に対し給与を支給しない農事組合法人等から受ける従事分量配当の所得区分 |
| 23〜35共-5 | 協同組合等から受ける事業分量配当の所得区分 |
| 23〜35共-6 | 株式等を取得する権利を与えられた場合の所得区分 |
| 23〜35共-6の2 | 株式等を取得する権利を与えられた場合の所得の収入すべき時期 |
| 23〜35共-7 | 株式と引換えに払い込むべき額が有利な金額である場合 |
| 23〜35共-8 | 株主等として与えられた場合 |
| 23〜35共-9 | 株式等を取得する権利の価額 |
| 23〜35共-10 | 信用取引等に係る所得の帰属時期 |
| 23〜35共-11 | 有価証券の譲渡による所得の所得区分 |
| 23〜35共-12 | 自己が育成した山林を伐採し製材して販売する場合の所得 |
| 36-1 | 収入金額 |
| 36-2 | 利子所得の収入金額の収入すべき時期 |
| 36-3 | 振替記載等を受けた公社債 |
| 36-4 | 配当所得の収入金額の収入すべき時期 |
| 36-5 | 不動産所得の総収入金額の収入すべき時期 |
| 36-6 | 頭金、権利金等の収入すべき時期 |
| 36-7 | 返還を要しなくなった敷金等の収入すべき時期 |
| 36-8 | 事業所得の総収入金額の収入すべき時期 |
| 36-8の2 | 棚卸資産の引渡しの日の判定 |
| 36-8の3 | 建設工事等の引渡しの日の判定 |
| 36-8の4 | 機械設備等の販売に伴い据付工事を行った場合の収入すべき時期の特例 |
| 36-8の5 | 利息制限法の制限超過利子 |
| 36-9 | 給与所得の収入金額の収入すべき時期 |
| 36-10 | 退職所得の収入金額の収入すべき時期 |
| 36-11 | 一の退職により2以上の退職手当等の支払を受ける権利を有することとなる場合 |
| 36-12 | 山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期 |
| 36-13 | 一時所得の総収入金額の収入すべき時期 |
| 36-14 | 雑所得の収入金額又は総収入金額の収入すべき時期 |
| 36-15 | 経済的利益 |
| 36-16 | 経済的利益の額を収入金額等に算入する時期 |
| 36-17 | 債務免除益の特例 |
| 36-18 | 広告宣伝用資産等の贈与等を受けた場合の経済的利益 |
| 36-19 | 広告宣伝用資産の取得のために金銭の交付を受けた場合 |
| 36-20 | 事業の広告宣伝のための賞金を受けた場合の経済的利益の評価 |
| 36-21 | 課税しない経済的利益……永年勤続者の記念品等 |
| 36-22 | 課税しない経済的利益……創業記念品等 |
| 36-23 | 課税しない経済的利益……商品、製品等の値引販売 |
| 36-24 | 課税しない経済的利益……残業又は宿日直をした者に支給する食事 |
| 36-25 | 課税しない経済的利益……掘採場勤務者に支給する燃料 |
| 36-26 | 課税しない経済的利益……寄宿舎の電気料等 |
| 36-28 | 課税しない経済的利益……金銭の無利息貸付け等 |
| 36-29 | 課税しない経済的利益……用役の提供等 |
| 36-30 | 課税しない経済的利益……使用者が負担するレクリエーションの費用 |
| 36-31 | 使用者契約の養老保険に係る経済的利益 |
| 36-31の2 | 使用者契約の定期保険に係る経済的利益 |
| 36-31の3 | 使用者契約の定期付養老保険に係る経済的利益 |
| 36-31の4 | 使用者契約の傷害特約等の特約を付した保険に係る経済的利益 |
| 36-31の5 | 使用者契約の生命保険契約の転換をした場合 |
| 36-31の6 | 生命保険契約に係る取扱いの準用 |
| 36-31の7 | 使用者契約の保険契約等に係る経済的利益 |
| 36-31の8 | 使用人契約の保険契約等に係る経済的利益 |
| 36-32 | 課税しない経済的利益……使用者が負担する小額な保険料等 |
| 36-33 | 使用者が負担する役員又は使用人の行為に基因する損害賠償金等 |
| 36-34 | 使用者が負担するゴルフクラブの入会金 |
| 36-34の2 | 使用者が負担するゴルフクラブの年会費等 |
| 36-34の3 | 使用者が負担するレジャ-クラブの入会金等 |
| 36-35 | 使用者が負担する社交団体の入会金等 |
| 36-35の2 | 使用者が負担するロータリークラブ及びライオンズクラブの入会金等 |
| 36-36 | 有価証券の評価 |
| 36-37 | 保険契約等に関する権利の評価 |
| 36-38 | 食事の評価 |
| 36-38の2 | 食事の支給による経済的利益はないものとする場合 |
| 36-39 | 商品、製品等の評価 |
| 36-40 | 役員に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算 |
| 36-41 | 小規模住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算 |
| 36-42 | 通常の賃貸料の額の計算に関する細目 |
| 36-43 | 通常の賃貸料の額の計算の特例 |
| 36-44 | 住宅等の貸与による経済的利益の有無の判定上のプ-ル計算 |
| 36-45 | 使用人に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算 |
| 36-45の2 | 無償返還の届出がある場合の通常の賃貸料の額 |
| 36-46 | 通常の賃貸料の額の改算を要しない場合 |
| 36-47 | 徴収している賃貸料の額が通常の賃貸料の額の50%相当額以上である場合 |
| 36-48 | 住宅等の貸与による経済的利益の有無の判定上のプ-ル計算 |
| 36-49 | 利息相当額の評価 |
| 36-50 | 用役の評価 |
| 37-1 | 売上原価等の費用の範囲 |
| 37-2 | 必要経費に算入すべき費用の債務確定の判定 |
| 37-2の2 | 損害賠償金の必要経費算入の時期 |
| 37-3 | 翌年以後の期間の賃貸料を一括して収受した場合の必要経費 |
| 37-4 | 酒税等の両建経理 |
| 37-5 | 固定資産税等の必要経費算入 |
| 37-6 | その年分の必要経費に算入する租税 |
| 37-7 | 事業を廃止した年分の所得につき課税される事業税の見込控除 |
| 37-8 | 受益者負担金の必要経費算入 |
| 37-9 | 農業協同組合等の賦課金 |
| 37-9の2 | 汚染負荷量賦課金等 |
| 37-9の3 | 負担金の使用期間 |
| 37-9の4 | 特定の損失又は費用を補てんするための業務の範囲 |
| 37-9の5 | 負担金の必要経費算入時期 |
| 37-9の6 | 災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等 |
| 37-10 | 資本的支出の例示 |
| 37-10の2 | ソフトウエアに係る資本的支出と修繕費 |
| 37-11 | 修繕費に含まれる費用 |
| 37-12 | 少額又は周期の短い費用の必要経費算入 |
| 37-12の2 | 災害の復旧費用の必要経費算入 |
| 37-13 | 形式基準による修繕費の判定 |
| 37-14 | 資本的支出と修繕費の区分の特例 |
| 37-14の2 | 災害の場合の原状回復のための費用の特例 |
| 37-14の3 | 機能復旧補償金による固定資産の取得又は改良 |
| 37-15 | 地盤沈下による防潮堤、防波堤等の積上費 |
| 37-15の2 | 耐用年数を経過した資産についてした修理、改良等 |
| 37-16 | 事業を営む者等の海外渡航費 |
| 37-17 | 使用人に支給する海外渡航旅費 |
| 37-18 | 旅行期間のおおむね全期間を通じて事業の遂行上直接必要と認められる場合 |
| 37-19 | 事業の遂行上直接必要な海外渡航の判定 |
| 37-20 | 同伴者の旅費 |
| 37-21 | 事業の遂行上直接必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行った場合 |
| 37-22 | 事業の遂行上直接必要と認められない海外渡航の旅費の特例 |
| 37-23 | 不動産所得の基因となっていた建物の賃借人に支払った立退料 |
| 37-24 | 技能の習得又は研修等のために支出した費用 |
| 37-25 | 民事事件に関する費用 |
| 37-26 | 刑事事件に関する費用 |
| 37-27 | 業務用資産の取得のために要した借入金の利子 |
| 37-28 | 賦払の契約により購入した資産に係る利息等相当部分 |
| 37-29 | 退職金共済掛金等の必要経費算入の時期 |
| 37-30 | 前納掛金等の必要経費算入 |
| 37-30の2 | 短期の前払費用 |
| 37-30の3 | 消耗品費等 |
| 37-30の4 | 繰延消費税額等につき相続があった場合の取扱い |
| 37-31 | 災害等関連費用の必要経費算入の時期 |
| 37-32 | 間伐した山林に係る必要経費 |
| 37-33 | 林地賦課金 |
| 37-34 | 立木賦課金 |
| 37-35 | 立木賦課金の償却の特例 |
| 37-36 | 立木賦課金の額が明らかでない場合 |
| 37-37 | 地方公共団体等が林道開設に伴い賦課する賦課金等 |
| 37-38 | 譲渡に要した費用 |
| 36・37共-1 | 販売代金の額が確定していない場合の見積り |
| 36・37共-1の2 | 質屋営業の利息及び流質物 |
| 36・37共-2 | 未成工事支出金勘定から控除する仮設材料の価額 |
| 36・37共-2の2 | 木造の現場事務所等の取得に要した金額が未成工事支出金勘定の金額に含まれている場合の処理 |
| 36・37共-3 | 金属造りの移動性仮設建物の取得価額の特例 |
| 36・37共-4 | 請負収益に対応する原価の額 |
| 36・37共-4の2 | 工事収入又は工事原価の額が確定していない場合 |
| 36・37共-5 | 値増金の総収入金額算入の時期 |
| 36・37共-6 | 造成団地の分譲による所得計算 |
| 36・37共-7 | 造成に伴って寄附する公共的施設等の建設費の原価算入 |
| 36・37共-7の2 | 単行本在庫調整勘定の設定 |
| 36・37共-7の3 | 単行本在庫調整勘定の金額の総収入金額算入 |
| 36・37共-7の4 | 単行本在庫調整勘定の明細書の添付 |
| 36・37共-8 | 売上割戻しの計上時期 |
| 36・37共-9 | 一定期間支払わない売上割戻しの計上時期 |
| 36・37共-10 | 実質的に利益を享受すること |
| 36・37共-11 | 仕入割戻しの計上時期 |
| 36・37共-12 | 一定期間支払を受けない仕入割戻しの計上時期の特例 |
| 36・37共-13 | 仕入割戻しを計上しなかった場合の処理 |
| 36・37共-13の2 | 商品引換券等の発行に係る対価の額の収入すべき時期 |
| 36・37共-13の3 | 商品引換券等を発行した場合の引換費用 |
| 36・37共-14 | 抽選券付販売に要する景品等の費用の必要経費算入の時期 |
| 36・37共-15 | 金品引換券付販売に要する費用の必要経費算入の時期 |
| 36・37共-16 | 金品引換費用の必要経費算入の時期の特例 |
| 36・37共-17 | 金品引換費用の未払金の総収入金額算入 |
| 36・37共-18 | 明細書の添付 |
| 36・37共-18の2 | 長期の損害保険契約に係る支払保険料 |
| 36・37共-18の3 | 賃借建物等を保険に付した場合の支払保険料 |
| 36・37共-18の4 | 使用人の建物等を保険に付した場合の支払保険料 |
| 36・37共-18の5 | 賃借建物等を保険に付している場合の建物等の所有者の所得計算 |
| 36・37共-18の6 | 満期返戻金等の支払を受けた場合の一時所得の金額の計算 |
| 36・37共-18の7 | 保険事故の発生により保険金の支払を受けた場合の積立保険料の処理 |
| 36・37共-19 | 任意組合等の組合員の組合事業に係る利益等の帰属 |
| 36・37共-19の2 | 任意組合等の組合員の組合事業に係る利益等の帰属の時期 |
| 36・37共-20 | 任意組合等の組合員の組合事業に係る利益等の額の計算等 |
| 36・37共-21 | 匿名組合契約による組合員の所得 |
| 36・37共-21の2 | 匿名組合契約による営業者の所得 |
| 36・37共-22 | 信用取引に係る金利等 |
| 36・37共-23 | 信用取引に係る配当落調整額等 |
| 36・37共-48 | 法令に基づき交付を受ける給付金等の処理 |
| 36・37共-49 | 法令に基づき交付を受ける奨励金等の収入すべき時期 |
| 38-1 | 土地等と共に取得した建物等の取壊し費用等 |
| 38-1の2 | 一括して購入した一団の土地の一部を譲渡した場合の取得費 |
| 38-2 | 所有権等を確保するために要した訴訟費用等 |
| 38-3 | 主たる部分を業務の用に供していない譲渡資産の取得費 |
| 38-4 | 借地権等の設定をした場合の譲渡所得に係る取得費 |
| 38-4の2 | 借地権等を消滅させた後、土地を譲渡した場合等の譲渡所得に係る取得費 |
| 38-4の3 | 底地を取得した後、土地を譲渡した場合等の譲渡所得に係る取得費 |
| 38-5 | 価値の減少に対する補償金等に係る取得費 |
| 38-6 | 分与財産の取得費 |
| 38-7 | 代償分割に係る資産の取得費 |
| 38-8 | 取得費等に算入する借入金の利子等 |
| 38-8の2 | 使用開始の日の判定 |
| 38-8の3 | 借入金により取得した固定資産を使用開始後に譲渡した場合 |
| 38-8の4 | 固定資産を取得するために要した借入金を借り換えた場合 |
| 38-8の5 | 借入金で取得した固定資産の一部を譲渡した場合 |
| 38-8の6 | 借入金で取得した固定資産を買換えた場合 |
| 38-8の7 | 借入金で取得した固定資産を交換した場合等 |
| 38-8の8 | 代替資産等を借入金で取得した場合 |
| 38-8の9 | 被相続人が借入金により取得した固定資産を相続により取得した場合 |
| 38-9 | 非業務用の固定資産に係る登録免許税等 |
| 38-9の2 | 非事業用資産の取得費の計算上控除する減価償却費相当額 |
| 38-9の3 | 契約解除に伴い支出する違約金 |
| 38-10 | 土地についてした防壁、石垣積み等の費用 |
| 38-11 | 土地、建物等の取得に際して支払う立退料等 |
| 38-12 | 借地権の取得費 |
| 38-13 | 治山工事等の費用 |
| 38-13の2 | 土石等の譲渡に係る取得費 |
| 38-14 | 電話加入権の取得費 |
| 38-15 | 借家権の取得費 |
| 38-16 | 土地建物等以外の資産の取得費 |
| 39-1 | 家事消費又は贈与等をした棚卸資産の価額 |
| 39-2 | 家事消費等の総収入金額算入の特例 |
| 39-3 | 準棚卸資産を家事消費した場合の所得区分 |
| 39-4 | 山林を家事消費した場合の所得区分 |
| 39-5 | 山林を伐採して事業用の建物等の建築のために使用した場合 |
| 40-1 | 事業所得の基因となる山林の意義 |
| 40-2 | 著しく低い価額の対価による譲渡の意義 |
| 40-3 | 実質的に贈与をしたと認められる金額 |
| 41-1 | 農産物の収穫価額 |
| 44-1 | 資産の移転等の費用の範囲 |
| 44-2 | 資産の移転、移築の費用に充てるため交付を受けた金額を除却の費用に充てた場合等 |
| 45-1 | 主たる部分等の判定等 |
| 45-2 | 業務の遂行上必要な部分 |
| 45-3 | 山林所得を生ずべき事業の意義 |
| 45-4 | 必要経費に算入される利子税の計算の基礎となる各種所得の金額 |
| 45-5 | 2以上の所得を生ずべき事業を営んでいる場合の各種所得の金額の計算上控除する利子税の計算 |
| 45-5の2 | 外国等が課する罰金又は科料に相当するもの |
| 45-6 | 使用人の行為に基因する損害賠償金等 |
| 45-7 | 損害賠償金に類するもの |
| 45-8 | 重大な過失があったかどうかの判定 |
| 45-9 | 外国等が納付を命ずる課徴金及び延滞金に類するもの |
| 46-1 | 必要経費算入と税額控除との選択方法 |
| 47-1 | 個別法を選定することができる棚卸資産 |
| 47-3 | 月別総平均法等 |
| 47-4 | 半製品又は仕掛品についての売価還元法 |
| 47-5 | 売価還元法の適用区分 |
| 47-6 | 売価還元法により評価額を計算する場合の通常の販売価額の総額の計算 |
| 47-7 | 売価還元法により評価額を計算する場合のその年中に販売した棚卸資産の対価の総額の計算 |
| 47-8 | 原価の率が100%を超える場合の売価還元法の適用 |
| 47-8の2 | 未着品の評価 |
| 47-9 | 低価法における低価の事実の判定の単位 |
| 47-10 | 時価 |
| 47-14 | 前年末において低価法により評価している場合の棚卸資産の取得価額 |
| 47-15 | 準棚卸資産に係る必要経費の算入 |
| 47-16 | 評価方法の選定単位の細分 |
| 47-16の2 | 評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」 |
| 47-17 | 棚卸資産の取得価額に算入する費用 |
| 47-17の2 | 砂利採取地に係る埋戻し費用 |
| 47-18 | 翌年以後において購入代価が確定した場合の調整 |
| 47-18の2 | 棚卸資産の取得価額に算入しないことができる費用 |
| 47-19 | 製造原価に算入しないことができる費用 |
| 47-20 | 少額な製造間接費の配賦 |
| 47-20の2 | 副産物、作業くず又は仕損じ品の評価 |
| 47-21 | 棚卸資産の取得のために要した借入金の利子 |
| 47-22 | 棚卸資産の著しい陳腐化の例示 |
| 47-23 | 棚卸資産の取得価額の特例を適用できる特別の事実の例示 |
| 47-24 | 棚卸資産について取得価額の特例を適用できない場合 |
| 47-25 | 棚卸しの手続 |
| 48-1 | 有価証券の種類 |
| 48-2 | 発行法人から与えられた株式等を取得する権利の行使により取得した株式等の価額 |
| 48-2の2 | 株主等として与えられる場合 |
| 48-3 | 有価証券の購入のために要した費用 |
| 48-6の2 | 新株予約権の行使により取得した株式の取得価額 |
| 48-6の3 | 新株予約権付社債に係る新株予約権の行使により取得した株式の取得価額 |
| 48-7 | 評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」 |
| 48-8 | 有価証券の取得価額 |
| 49-1 | 取得の意義 |
| 49-1の2 | 旧定率法を選定している建物にした資本的支出に係る償却方法 |
| 49-1の3 | 研究開発のためのソフトウエア |
| 49-1の3の2 | 土石採取業の採石用坑道 |
| 49-1の7 | 特別な償却の方法の選定単位 |
| 49-2 | 特別な償却の方法の承認 |
| 49-2の2 | 償却方法の変更申請があった場合の「相当期間」 |
| 49-3 | 減価償却資産に係る登録免許税等 |
| 49-4 | 減価償却資産の取得に際して支払う立退料等 |
| 49-5 | 集中生産を行うなどのための機械装置の移設費 |
| 49-6 | 採掘権の取得価額 |
| 49-7 | 自己の研究に基づき取得した工業所有権の取得価額 |
| 49-8 | 譲渡を受けた出願権に基づき取得した工業所有権の取得価額 |
| 49-8の2 | 自己の製作に係るソフトウエアの取得価額等 |
| 49-8の3 | ソフトウエアの取得価額に算入しないことができる費用 |
| 49-8の4 | 資本的支出の取得価額の特例の適用関係 |
| 49-9 | 温泉をゆう出する土地を取得した場合の温泉利用権の取得価額 |
| 49-10 | 出漁権等の取得価額 |
| 49-12 | 未成熟の植物から収穫物があった場合等の取得価額の計算 |
| 49-12の2 | 減価償却資産について値引き等があった場合 |
| 49-13 | 耐用年数短縮の承認事由の判定 |
| 49-14 | 耐用年数の短縮の対象となる資産の単位 |
| 49-15 | 機械及び装置以外の減価償却資産の使用可能期間の算定 |
| 49-16 | 機械及び装置の使用可能期間の算定 |
| 49-17 | 耐用年数短縮の承認があった後に取得した資産の耐用年数 |
| 49-17の2 | 耐用年数短縮の承認を受けている資産に資本的支出をした場合 |
| 49-17の3 | 耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新に含まれる資産の取得等 |
| 49-18 | 転用資産の償却費の特例 |
| 49-18の2 | 転用した追加償却資産に係る償却費の計算等 |
| 49-18の3 | 部分的に用途を異にする建物の償却 |
| 49-19 | 定額法を定率法に変更した場合等の償却費の計算 |
| 49-20 | 定率法を定額法に変更した場合等の償却費の計算 |
| 49-20の2 | 旧定率法を旧定額法に変更した後に資本的支出をした場合等 |
| 49-21 | 鉱業用土地の償却 |
| 49-22 | 土石採取用土地等の償却 |
| 49-23 | 生産高比例法を定額法に変更した場合等の償却費の計算 |
| 49-24 | 生産高比例法を定率法に変更した場合等の償却費の計算 |
| 49-25 | 定額法又は定率法を生産高比例法に変更した場合等の償却費の計算 |
| 49-26 | 温泉利用権の償却費の計算 |
| 49-26の2 | 工業所有権の実施権等の償却費の計算 |
| 49-27 | 成熟の年齢又は樹齢 |
| 49-28 | 成熟の年齢又は樹齢の判定が困難な場合 |
| 49-29 | 牛馬等の転用後の使用可能期間の見積り |
| 49-30 | 転用後の償却費の計算 |
| 49-30の2 | 所有権移転外リース取引に該当しないリース取引に準ずるものの意義 |
| 49-30の3 | 著しく有利な価額 |
| 49-30の4 | 専属使用のリース資産 |
| 49-30の5 | 専用機械装置等に該当しないもの |
| 49-30の6 | 形式基準による専用機械装置等の判定 |
| 49-30の7 | 識別困難なリース資産 |
| 49-30の8 | 相当短いものの意義 |
| 49-30の9 | 税負担を著しく軽減することになると認められないもの |
| 49-30の10 | 賃借人におけるリース資産の取得価額 |
| 49-30の11 | リース期間終了の時に賃借人がリース資産を購入した場合の取得価額等 |
| 49-30の12 | リース期間の終了に伴い返還を受けた資産の取得価額 |
| 49-30の13 | リース期間の終了に伴い取得した資産の耐用年数の見積り等 |
| 49-30の14 | 賃貸借期間等に含まれる再リース期間 |
| 49-30の15 | 国外リース資産に係る見積残存価額 |
| 49-30の16 | 国外リース資産に係る転貸リースの意義 |
| 49-31 | 一の減価償却資産について一部の取壊し等又は資本的支出があった場合の定額法又は定率法による償却費の計算等 |
| 49-32 | 一の減価償却資産について一部の取壊し等があった場合の翌年以後の償却費の計算の基礎となる取得価額等 |
| 49-33 | 増加償却の適用単位 |
| 49-33の2 | 貸与を受けている機械及び装置がある場合の増加償却 |
| 49-34 | 陳腐化の意義 |
| 49-35 | 著しい陳腐化の意義 |
| 49-36 | 陳腐化償却の計算単位 |
| 49-37 | 陳腐化償却の場合の使用可能期間 |
| 49-38 | 陳腐化資産に資本的支出がある場合の修正未償却残額の計算 |
| 49-39 | 少額の減価償却資産又は一括償却資産であるかどうかの判定 |
| 49-40 | 使用可能期間が1年未満の減価償却資産の範囲 |
| 49-40の2 | 一括償却資産につき滅失等があった場合の取扱い |
| 49-40の3 | 一括償却資産につき相続があった場合の取扱い |
| 49-41 | 現金主義の場合の少額の減価償却資産の取得価額 |
| 49-42 | 総合償却資産について一部の除却等があった場合の償却費の計算 |
| 49-42の2 | 総合償却資産の償却費の計算 |
| 49-43 | 総合償却資産の除却価額 |
| 49-44 | 個々の資産ごとの償却費が計算されている場合の除却価額の特例 |
| 49-45 | 個々の資産ごとの取得価額等が明らかでない個別償却資産の除却価額 |
| 49-46 | 除却数量が明らかでない貸与資産の除却数量の推定 |
| 49-46の2 | 個別管理が困難な少額資産の除却処理等の簡便計算 |
| 49-46の3 | 追加償却資産に係る除却価額 |
| 49-47 | 償却費が一定の金額に達したかどうかの判定 |
| 49-48 | 償却累積額による償却限度額の特例の償却を行う減価償却資産に資本的支出をした場合 |
| 49-48の2 | 堅牢な建物等に資本的支出をした場合の減価償却 |
| 49-49 | 劣化資産 |
| 49-50 | 棚卸資産とすることができる劣化資産 |
| 49-51 | 一時に取り替える劣化資産の取得価額の必要経費算入 |
| 49-52 | 一時に取り替えないで随時補充する劣化資産の取得価額の必要経費算入 |
| 49-53 | 少額な劣化資産の必要経費算入 |
| 49-54 | 年の中途で譲渡した減価償却資産の償却費の計算 |
| 50-1 | 効果の及ぶ期間の測定 |
| 50-2 | 繰延資産の償却期間の改訂 |
| 50-3 | 繰延資産の償却期間 |
| 50-4 | 港湾しゅんせつ負担金等の償却期間の特例 |
| 50-4の2 | 公共下水道に係る受益者負担金の償却期間の特例 |
| 50-5 | 分割払の繰延資産 |
| 50-5の2 | 長期分割払の負担金の必要経費算入 |
| 50-6 | 固定資産を利用するための繰延資産の償却の開始の時期 |
| 50-7 | 少額の繰延資産であるかどうかの判定 |
| 51-1 | 建設中の固定資産等 |
| 51-2 | 損失の金額 |
| 51-2の2 | 有姿除却 |
| 51-2の3 | ソフトウエアの除却 |
| 51-3 | 原状回復のための費用 |
| 51-4 | スクラップ化していた資産の譲渡損失 |
| 51-5 | 親族の有する固定資産について生じた損失 |
| 51-5の2 | 雑所得の基因となる山林の資産損失 |
| 51-6 | 保険金、損害賠償金に類するものの範囲 |
| 51-7 | 保険金等の見込控除 |
| 51-8 | 盗難品等の返還を受けた場合のそ及訂正 |
| 51-9 | 損失が生じた資産の取得費等 |
| 51-10 | 事業の遂行上生じた売掛金、貸付金等に準ずる債権 |
| 51-11 | 貸金等の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ |
| 51-12 | 回収不能の貸金等の貸倒れ |
| 51-13 | 一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ |
| 51-14 | 更生債権者が更生計画の定めるところにより株式を取得した場合 |
| 51-15 | 更生債権者が更生会社の株式を取得する権利の割当てを受けた場合 |
| 51-16 | 更生手続の対象とされなかった更生債権の貸倒れ |
| 51-17 | 金銭債権の譲渡損失 |
| 51-18 | 返品により減少した収入金額の処理 |
| 51-19 | 農地の転用、移転が不許可になったことなどにより返還した仲介手数料等 |
| 51-20 | 返品債権特別勘定の設定 |
| 51-21 | 返品債権特別勘定の繰入限度額 |
| 51-22 | 返品債権特別勘定の金額の総収入金額算入 |
| 51-23 | 明細書の添付 |
| 52-1 | 更生計画認可の決定に基づいてその有する売掛金、貸付金等に準ずる金銭債権 |
| 52-1の2 | 貸倒損失として計上した金銭債権に係る個別評価による貸倒引当金 |
| 52-2 | 裏書譲渡をした受取手形 |
| 52-3 | 貸倒れに類する事由 |
| 52-5 | 担保権の実行により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額 |
| 52-6 | 相当期間の意義 |
| 52-7 | 人的保証に係る回収可能額の算定 |
| 52-8 | 担保物の処分以外に回収が見込まれない貸金等の個別評価による繰入れ |
| 52-9 | 実質的に債権とみられない部分の金額 |
| 52-10 | 第三者の振り出した手形 |
| 52-11 | 手形交換所の取引停止処分 |
| 52-12 | 国外にある債務者 |
| 52-13 | 中央銀行の意義 |
| 52-14 | 繰入れ対象となる公的債務者に対する貸金等 |
| 52-15 | 取立て等の見込みがあると認められる部分の金額 |
| 52-16 | 裏書譲渡をした受取手形 |
| 52-17 | 貸金に該当しない金銭債権 |
| 52-18 | 実質的に債権とみられないもの |
| 52-18の2 | 実質的に債権と認められないものの簡便計算を適用できる場合 |
| 52-19 | 延払基準を適用した場合の未収金等 |
| 52-19の2 | リース取引に係る貸金 |
| 52-21 | 返品債権特別勘定を設定している場合の貸金の額 |
| 52-22 | 返品調整引当金勘定を設定している場合の貸金の額 |
| 52-23 | 青色申告の承認を受けている者等の範囲 |
| 52-24 | 相続人の青色申告の承認の取消し等があった場合 |
| 53-1 | 既製服の製造業の範囲 |
| 53-1の2 | 磁気音声再生機用レコードの製造業の意義 |
| 53-1の3 | 特約の慣習がある場合 |
| 53-2 | 売掛金の範囲 |
| 53-3 | 割戻しがある場合の棚卸資産の販売の対価の額の合計額等の計算 |
| 53-4 | 特約に基づく買戻しがある場合のその年12月31日以前2月間の棚卸資産の販売の対価の額の合計額 |
| 53-5 | 物的なかしに基づく返品がある場合の返品率の計算 |
| 53-6 | 売買利益率の計算における広告料収入 |
| 53-7 | 売買利益率の計算の基礎となる販売手数料の範囲 |
| 53-8 | 返品債権特別勘定を設定している場合の期末売掛金等 |
| 53-9 | 青色申告の承認を受けている者等の範囲等 |
| 54-1 | 労働協約による退職給与規程 |
| 54-2 | 税務署長に届け出た退職給与規程の改正の効力 |
| 54-2の2 | 退職給与規程に係る書面の提出 |
| 54-3 | 最低限度の支給率が定められていない場合の不適用 |
| 54-4 | 自己都合により退職する場合の退職給与の額の計算 |
| 54-5 | 支給基準等が改正された場合の繰入限度額の計算 |
| 54-6 | 労働協約による退職給与規程と就業規則による退職給与規程とがある場合の繰入限度額の計算 |
| 54-7 | 使用人の一部について就業規則による退職給与規程が適用される場合の繰入限度額 |
| 54-8 | 退職給与の支給の対象となる使用人の範囲 |
| 54-9 | 退職金共済契約等に基づく給付金だけを受ける者 |
| 54-10 | 給与総額に算入する外交員等の報酬等 |
| 54-11 | 支給基準等がさかのぼって改正された場合の取崩し |
| 54-12 | 使用人の退職による退職給与引当金勘定の金額の取崩しに当たっての留意事項 |
| 54-13 | 退職給与を支給しない正当の理由の範囲 |
| 54-14 | 要支給額を超えて退職給与引当金を取崩した場合 |
| 54-15 | 青色申告の承認を受けている者等の範囲 |
| 56-1 | 親族の資産を無償で事業の用に供している場合 |
| 57-2 | 事業が2以上ある場合の所得限度額の計算の基礎となる事業所得等の金額の合計額 |
| 57-3 | 変動所得又は臨時所得がある場合の青色専従者給与等の配分 |
| 57の3-1 | いわゆる外貨建て円払いの取引 |
| 57の3-2 | 外貨建取引の円換算 |
| 57の3-3 | 多通貨会計を採用している場合の外貨建取引の換算 |
| 57の3-4 | 先物外国為替契約等がある場合の収入、経費の換算等 |
| 57の3-5 | 前渡金等の振替え |
| 57の3-6 | 延払基準の適用 |
| 57の3-7 | 国外で業務を行う者の損益計算書等に係る外貨建取引の換算 |
| 57の4-1 | 一株に満たない数の株式の譲渡等による代金が交付された場合の取扱い |
| 57の4-2 | 一に満たない数の株式又は新株予約権の譲渡等による代金が交付された場合の取扱い |
| 57の4-3 | 新株予約権付社債についての社債に係る譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期 |
| 58-1 | 所有期間の起算日 |
| 58-1の2 | 取得時期の引継規定の適用がある資産の所有期間 |
| 58-2 | 交換の対象となる土地の範囲 |
| 58-2の2 | 交換の対象となる耕作権の範囲 |
| 58-3 | 交換の対象となる建物附属設備等 |
| 58-4 | 2以上の種類の資産を交換した場合 |
| 58-5 | 交換により取得した2以上の同種類の資産のうちに同一の用途に供さないものがある場合 |
| 58-6 | 取得資産を譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供したかどうかの判定 |
| 58-7 | 譲渡資産の譲渡直前の用途 |
| 58-8 | 取得資産を譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供する時期 |
| 58-9 | 資産の一部分を交換とし他の部分を売買とした場合 |
| 58-10 | 交換費用の区分 |
| 58-11 | 借地権等の設定の対価として土地を取得した場合 |
| 58-12 | 交換資産の時価 |
| 59-1 | 財産の拠出 |
| 59-2 | 低額譲渡 |
| 59-3 | 同族会社等に対する低額譲渡 |
| 59-4 | 一の契約により2以上の資産を譲渡した場合の低額譲渡の判定 |
| 59-5 | 借地権等の設定及び借地の無償返還 |
| 59-6 | 株式等を贈与等した場合の「その時における価額」 |
| 60-1 | 昭和47年以前に贈与等により取得した資産の取得費 |
| 60-2 | 贈与等の際に支出した費用 |
| 62-1 | 災害損失の控除の順序 |
| 62-2 | 固定資産等の損失に関する取扱いの準用 |
| 63-1 | 個人事業を引き継いで設立された法人の損金に算入されない退職給与 |
| 63-2 | 確定している総所得金額等の意義 |
| 63-3 | 法第63条の規定を適用した場合における税額の改算 |
| 64-1 | 回収不能の判定 |
| 64-1の2 | 収入金額の返還の意義 |
| 64-2 | 役員が未払賞与等の受領を辞退した場合 |
| 64-2の2 | 各種所得の金額の計算上なかったものとみなされる金額 |
| 64-3 | 回収不能額等が生じた時の直前において確定している「総所得金額」 |
| 64-3の2 | 譲渡所得に関する買換え等の規定との関係 |
| 64-3の3 | 買換え等の規定の適用を受ける場合の回収不能額等 |
| 64-3の4 | 2以上の譲渡資産に係る回収不能額等の各資産への配分 |
| 64-3の5 | 概算取得費によっている場合の取得費等の計算 |
| 64-4 | 保証債務の履行の範囲 |
| 64-5 | 借入金で保証債務を履行した後に資産の譲渡があった場合 |
| 64-5の2 | 保証債務を履行するため山林を伐採又は譲渡した場合 |
| 64-5の3 | 保証債務に係る相続税法第13条と法第64条第2項の規定の適用関係 |
| 64-6 | 確定している総所得金額等の意義及び税額の改算 |
| 65-1 | 賦払の方法 |
| 65-2の2 | 売買があったものとされたリース取引 |
| 65-3 | 延払損益計算の基礎となる手数料の範囲 |
| 65-4 | 前年以前の延払条件付販売等に係る手数料が増加した場合 |
| 65-5 | 延払基準の計算単位 |
| 65-6 | 時価以上の価額で資産を下取りした場合の対価の額 |
| 65-7 | 履行期日前に受領した手形 |
| 65-8 | 賦払金の支払遅延等により販売した資産を取り戻した場合の処理 |
| 65-9 | 契約の変更があった場合の取扱い |
| 65-10 | 対価の額又は原価の額に異動があった場合の調整 |
| 65-11 | 延払条件付販売等に係る収入金額に含めないことができる利息相当部分 |
| 66-1 | 工事の請負の範囲 |
| 66-2 | 契約の意義 |
| 66-3 | 契約において手形で請負の対価の額が支払われることになっている場合の取扱い |
| 66-4 | 長期大規模工事に該当するかどうかの判定単位 |
| 66-5 | 工事の目的物について個々に引渡しが可能な場合の取扱い |
| 66-6 | 長期大規模工事に該当しないこととなった場合の取扱い |
| 66-7 | 長期大規模工事の着手の日の判定 |
| 66-9 | 損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用 |
| 67-1 | 前前年分の所得金額の判定 |
| 67-2 | 手形又は小切手取引の収入金額又は必要経費算入の時期 |
| 67-3 | 貸付金等の貸倒損失の必要経費算入 |
| 67-4 | 不動産所得を生ずべき業務及び事業所得を生ずべき業務のいずれか一方を廃止した場合 |
| 67-5 | 業務を承継した相続人が提出する届出書の提出期限の特例 |
| 67の2-1 | 解除をすることができないものに準ずるものの意義 |
| 67の2-2 | おおむね100分の90の判定等 |
| 67の2-3 | これらに準ずるものの意義 |
| 67の2-4 | 金銭の貸借とされるリース取引の判定 |
| 67の2-5 | 借入金として取り扱う売買代金の額 |
| 67の2-6 | 貸付金として取り扱う売買代金の額 |
| 67の3-1 | 受益者等課税信託の委託者がその有する資産を信託した場合の譲渡所得の収入金額等 |
| 70-1 | 被災事業用資産に含まれるもの |
| 70-2 | 棚卸資産の被災損失額 |
| 70-3 | 未収穫農作物の被災損失額 |
| 70-4 | 固定資産等の損失に関する取扱いの準用 |
| 70-5 | 災害のあった年の翌年に支出した災害関連費用 |
| 70-6 | 災害後1年以内に取壊し等をした資産に係る損失額の特例 |
| 70-7 | 登記登録の抹消費用 |
| 70-8 | 第三者に対する損害賠償金等 |
| 70-9 | 取壊し、除去等に従事した使用人の給与等 |
| 70-10 | 損壊等を防止するための費用 |
| 70-10の2 | 災害関連費用に含まれる被害の発生防止費用 |
| 70-11 | 貸借建物等に係る原状回復のための修繕費等 |
| 70-12 | 船舶等の捜索費用 |
| 70-13 | 更正の請求による更正により純損失の金額があることとなった場合 |
| 70-14 | 更正により純損失の金額が増加した場合 |
| 70-15 | 居住者が死亡した場合の繰越控除の適用関係 |
| 71-1 | 更正の請求により雑損失の金額があることとなった場合 |
| 71-2 | 更正により雑損失の金額が増加した場合 |
| 72-1 | 事業以外の業務用資産の災害等による損失 |
| 72-3 | 原状回復のための支出と資本的支出との区分の特例 |
| 72-4 | 雑損控除の適用される親族の判定 |
| 72-5 | 災害等関連支出の控除年分 |
| 72-6 | 保険金等及び災害等関連支出の範囲等 |
| 72-7 | 損失の生じた資産の取得費 |
| 73-1 | 生計を一にする親族に係る医療費 |
| 73-2 | 支払った医療費の意義 |
| 73-3 | 控除の対象となる医療費の範囲 |
| 73-4 | 健康診断及び美容整形手術のための費用 |
| 73-5 | 医薬品の購入の対価 |
| 73-6 | 保健師等以外の者から受ける療養上の世話 |
| 73-7 | 助産師による分べんの介助 |
| 73-8 | 医療費を補てんする保険金等 |
| 73-9 | 医療費を補てんする保険金等に当たらないもの |
| 73-10 | 医療費を補てんする保険金等の見込控除 |
| 74・75-1 | その年に支払った社会保険料又は小規模企業共済等掛金 |
| 74・75-2 | 1年以内の期間につき前納した社会保険料等の特例 |
| 74・75-3 | 給与から控除される社会保険料等に含まれるもの |
| 74・75-4 | 使用者が負担した使用人等の負担すべき社会保険料 |
| 74・75-5 | 在勤手当に係る保険料、掛金等 |
| 74・75-6 | 被保険者が負担する療養の費用 |
| 76-1 | 控除の対象となる生命保険料等 |
| 76-2 | 個人年金保険契約等の特約に係る保険料等 |
| 76-3 | 支払った生命保険料等の金額 |
| 76-4 | 使用者が負担した使用人等の負担すべき生命保険料等 |
| 76-5 | 保険金等の支払とともに又は保険金等の支払開始の日以後に分配を受ける剰余金等 |
| 76-6 | 支払った生命保険料又は個人年金保険料の金額の合計額の計算 |
| 76-7 | 保険会社等に積み立てられた剰余金等で生命保険料等の金額から控除するもの |
| 76-8 | 生命保険料の金額を超えて剰余金の分配を行うこととなっている場合の取扱い |
| 77-1 | 賦払の契約により購入した資産 |
| 77-2 | 居住の用に供する家屋 |
| 77-3 | 損害保険契約等に基づく責任開始日前に支払った地震保険料 |
| 77-5 | 一の契約に基づく地震保険料のうちに控除の対象となるものとならないものとがある場合の区分 |
| 77-6 | 店舗併用住宅等について支払った地震保険料の特例 |
| 77-7 | 支払った地震保険料の金額等 |
| 78-1 | 支出した場合の意義 |
| 78-2 | 入学に関してする寄附金の範囲 |
| 78-3 | 入学に関してする寄附金に該当するもの |
| 78-4 | 国等に対する寄附金 |
| 78-5 | 災害救助法の規定の適用を受ける地域の被災者のための義援金等 |
| 78-6 | 最終的に国等に帰属しない寄附金 |
| 78-7 | 公共企業体等に対する寄附金 |
| 78-8 | 個人の負担すべき寄附金を法人が支出した場合 |
| 79-1 | 控除対象配偶者又は扶養親族が障害者である場合 |
| 79-2 | 年の中途で死亡した居住者等の障害者である扶養親族等とされた者に係る障害者控除 |
| 81-1 | 配偶者控除を受ける場合の寡婦[寡夫]控除 |
| 83〜84-1 | 年の中途で死亡した居住者等の控除対象扶養親族等とされた者に係る扶養控除等 |
| 83〜84-3 | 生計を一にする配偶者の範囲 |
| 85-1 | 年の中途において死亡した者等の親族等が扶養親族等に該当するかどうかの判定 |
| 85-2 | 扶養親族等の所属の変更 |
| 90-2 | 変動所得の金額 |
| 90-3 | 変動所得に係る必要経費 |
| 90-4 | 変動所得に係る引当金等の繰戻金等 |
| 90-5 | 変動所得に係る必要経費の区分計算 |
| 90-6 | その年分の変動所得が赤字である場合の平均課税の適用の有無の判定及び平均課税対象金額の計算 |
| 90-7 | 前年分及び前前年分のいずれかの年分の変動所得が赤字である場合の平均額 |
| 90-8 | 前年分及び前前年分の変動所得の金額が異動した場合の処理 |
| 90-9 | 端数計算 |
| 90-10 | 変動所得及び臨時所得がある場合の平均課税の適用 |
| 95-1 | 外国所得税の一部につき控除申告をした場合の取扱い |
| 95-2 | 源泉徴収の外国所得税等 |
| 95-3 | 外国税額控除の適用時期 |
| 95-4 | 予定納付等をした外国所得税についての外国税額控除の適用時期 |
| 95-5 | 租税条約による限度税率超過税額 |
| 95-6 | 国外所得総額の計算 |
| 95-7 | 国外所得総額の計算における純損失又は雑損失の繰越控除の不適用 |
| 95-8 | 給与所得及び退職所得に係る国外所得の計算 |
| 95-9 | 外国所得税額に増額があった場合 |
| 95-10 | 外国所得税の邦貨換算 |
| 95-11 | 外国所得税が減額された場合の特例の適用時期 |
| 95-12 | 外国所得税が減額された場合の邦貨換算 |
| 95-13 | 非永住者の外国税額控除の対象となる外国所得税の範囲 |
| 95-14 | 国外所得総額の計算の明細書の添付 |
| 95-15 | 外国所得税を課されたことを証する書類 |
| 104-1 | 予定納税基準額を計算する場合の諸控除 |
| 105-1 | 「確定しているところ」の意義 |
| 105-2 | 居住者でなくなった場合の予定納税の義務 |
| 105-3 | 前年に非居住者であった者が居住者となった場合等における予定納税基準額の計算 |
| 106-1 | 予定納税額等の通知の性格 |
| 106-2 | 納税地の異動があった場合の予定納税額等の通知を行うべき税務署長 |
| 108-1 | 予定納税基準額の計算の基準日等 |
| 109-1 | 予定納税額等の通知 |
| 111-2 | 予定納税額を増額する通知をした場合の減額承認の申請の期限 |
| 111-3 | 申告納税見積額の計算 |
| 113-1 | 減額承認の基準 |
| 114-1 | 第2期の予定納税額の減額の承認があった場合の第1期の予定納税額の計算 |
| 120-1 | 総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の意義 |
| 120-2 | 2月15日以前に提出された確定申告書の受理 |
| 120-3 | 記載事項の一部を欠いた申告書が提出された場合 |
| 120-4 | 同一人から2以上の申告書が提出された場合 |
| 120-5 | 農業と農業以外の業務を営む場合の収支内訳書の作成 |
| 121-1 | 確定所得申告を要しない給与所得者から提出された確定申告書 |
| 121-2 | 確定所得申告を要しない給与所得者から提出された確定申告書の撤回 |
| 121-3 | 役員から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者の意義 |
| 121-4 | 一の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合 |
| 121-5 | 確定所得申告を要しない規定が適用されない給与所得者 |
| 121-6 | 給与所得及び退職所得以外の所得金額の計算 |
| 122-1 | 還付等を受けるための申告書に係る更正の請求 |
| 124・125-1 | 相続人が提出する還付を受けるための申告書の記載事項 |
| 124・125-2 | 提出期限後に死亡した場合の相続人の申告 |
| 124・125-3 | あん分税額の端数計算 |
| 124・125-4 | 年の中途で死亡した場合における所得控除 |
| 127-1 | 年の中途で出国をする場合における所得控除 |
| 132-1 | 延払条件付譲渡に係る譲渡に含まれるもの |
| 140・141-1 | 青色申告書を提出する居住者の意義 |
| 140・141-2 | 還付金の限度額となる前年分の所得税の額 |
| 140・141-3 | 繰戻しによる還付請求書が青色申告書と同時に提出されなかった場合 |
| 140・141-4 | 端数計算 |
| 142-1 | その年分に生じた純損失の金額又は前年分の総所得金額等が異動した場合 |
| 143-1 | 業務を行う居住者 |
| 144-1 | 業務を承継した相続人が提出する承認申請書の提出期限 |
| 148-1 | 2以上の業務を営む場合の損益計算書及び貸借対照表の作成 |
| 150-1 | 青色申告の承認を取り消した場合の事業専従者控除 |
| 152-1 | 事業を廃止した年の前年分の所得税に係る更正請求書の提出期限 |
| 161-1 | 棚卸資産の購入に関連して収受するリベート等 |
| 161-2 | 本支店間の内部利子 |
| 161-3 | 国内にある棚卸資産を国外の譲受人に直送した場合 |
| 161-4 | 契約の締結等が国内で行われた場合 |
| 161-5 | 資産の運用、保有又は譲渡により生ずる所得の範囲 |
| 161-6 | 公社債等の運用、保有により生ずる所得に該当するもの |
| 161-6の2 | 収入金額に代わる性質を有する損害賠償金等 |
| 161-6の3 | 国内において行う組合契約事業から生ずる利益の範囲 |
| 161-7 | 土地等の範囲 |
| 161-7の2 | 自己又はその親族の居住の用に供するために該当するかどうかの判定 |
| 161-7の3 | 譲渡対価が1億円を超えるかどうかの判定 |
| 161-8 | 非居住者等のために負担する旅費等 |
| 161-9 | 人的役務の提供を主たる内容とする事業等の範囲 |
| 161-10 | 人的役務の提供を主たる内容とする事業の意義 |
| 161-10の2 | 芸能人の役務の提供に係る対価に含まれるもの |
| 161-10の3 | 職業運動家の範囲 |
| 161-10の4 | 人的役務の提供に係る対価に含まれるもの |
| 161-11 | 事業を行う者の主たる業務に付随して行われる人的役務の提供事業の意義 |
| 161-12 | 船舶又は航空機の貸付けによる対価 |
| 161-13 | 船舶又は航空機の貸付けに伴い技術指導のための役務を提供した場合 |
| 161-14 | 内国法人の発行する債券の範囲 |
| 161-15 | 当該業務に係るものの利子の意義 |
| 161-16 | 貸付金に準ずるもの |
| 161-17 | 商品等の輸入代金に係る延払債権の利子相当額 |
| 161-18 | 資産の譲渡又は役務の提供の対価に係る債権等の意義 |
| 161-19 | 国内事業の所得となる債権の利子 |
| 161-20 | 国内源泉所得とならない貸付金の利子 |
| 161-21 | 当該業務に係るものの意義 |
| 161-22 | 特別の技術による生産方式等の意義 |
| 161-23 | 技術等及び著作権の使用料の意義 |
| 161-24 | 図面、人的役務等の提供の対価として支払を受けるものが使用料に該当するかどうかの判定 |
| 161-25 | 使用料に含まれないもの |
| 161-26 | 技術等の現物出資があった場合 |
| 161-27 | 美術工芸品等 |
| 161-28 | 勤務等が国内及び国外の双方にわたって行われた場合の国内源泉所得の計算 |
| 161-29 | 内国法人の使用人として常時勤務を行う場合の意義 |
| 161-30 | 内国法人の役員が国外にあるその法人の子会社に常時勤務する場合 |
| 161-31 | 内国法人等が運航する船舶又は航空機において行う勤務等 |
| 161-32 | 国外の寄航地において行われる一時的な人的役務の提供 |
| 164-1 | 非居住者に対する課税関係の概要 |
| 164-2 | 総合課税の対象となる非居住者の国内源泉所得 |
| 164-3 | 事業を行う一定の場所で事業所、事務所等に準ずるもの |
| 164-4 | 国内において建設作業等を1年を超えて行う非居住者 |
| 164-5 | 事業に帰せられる所得 |
| 164-6 | 事業の性質上欠くことができない必要に基づき契約の締結に係る業務を行う者 |
| 164-7 | 恒久的施設を有する組合員の判定 |
| 165-1 | 年の中途で居住者が非居住者となった場合の税額の計算 |
| 165-2 | 居住者期間を有する非居住者に係る扶養親族等の判定の時期等 |
| 174-1 | 給付補てん金の意義 |
| 174-2 | 外国為替の売買相場 |
| 174-3 | 中途解約等が行われた場合の本邦通貨に換算した金額 |
| 174-4 | 個人年金保険契約の取扱い |
| 174-5 | 一時払に準ずる払込方法の判定 |
| 174-6 | 保障倍率の判定 |
| 174-7 | 高度の傷害の範囲 |
| 174-8 | 一部解約の場合の課税関係等 |
| 174-9 | 馬主が受ける競馬の賞金に係る課税標準の計算 |
| 178-1 | 不特定多数の者から支払われるものの範囲 |
| 178-2 | 居住用土地家屋等の貸付けによる対価 |
| 180-1 | 届出書を提出していない外国法人 |
| 180-2 | 登記をすることができない外国法人 |
| 181〜223共-1 | 支払の意義 |
| 181〜223共-2 | 支払者が債務免除を受けた場合の源泉徴収 |
| 181〜223共-3 | 役員が未払賞与等の受領を辞退した場合 |
| 181〜223共-4 | 源泉徴収の対象となるものの支払額が税引手取額で定められている場合の税額の計算 |
| 181〜223共-5 | 端数計算 |
| 181〜223共-6 | 源泉徴収税額に係る過誤納金の還付 |
| 181-1 | 無記名の公社債の利子等に対する税額の計算 |
| 181-2 | 株式の配当、投資信託等の収益の分配に対する税額の簡易計算 |
| 181-3 | オープン型の証券投資信託の終了等により分配される収益に対する税額の計算 |
| 181-5 | 支払の確定した日から1年を経過した日 |
| 181-6 | 質権を設定した株式の配当等に対する源泉徴収 |
| 183〜193共-1 | 支給総額が確定している給与等を分割して支払う場合の税額の計算 |
| 183〜193共-2 | 支給総額が確定する前に給与等を支払う場合の税額の計算 |
| 183〜193共-3 | 派遣役員等の給与等に対する源泉徴収 |
| 183〜193共-4 | 船舶乗組員の給与等に対する源泉徴収 |
| 183〜193共-5 | 給与改訂に伴う新旧給与の差額に対する税額の計算 |
| 183〜193共-6 | 非常勤の政府職員の給与等に対する税額の計算 |
| 183〜193共-8 | 過年分の課税漏れ給与等に対する税額の簡易計算 |
| 183-1 | 支払の確定した日から1年を経過した日 |
| 183-1の2 | 賞与の意義 |
| 185-1 | 給与等の支給期が毎月、毎半月、毎旬又は毎日と定められている場合 |
| 185-2 | 給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合 |
| 185-3 | 特殊な給与等の支給期 |
| 185-4 | 給与等の日割額の計算の基礎となった日数 |
| 185-5 | 中途就職者に支払う給与等に対する税額の計算 |
| 185-7 | 兼務庁が支払う超過勤務手当に対する税額の計算 |
| 185-8 | 日額表丙欄を適用する給与等に対する税額の計算 |
| 185-9 | 日々雇い入れられる者が一の給与等の支払者から継続して給与等の支払を受けるかどうかの判定 |
| 185-10 | 日々雇い入れられる者の1回の就労時間が著しく長時間である場合の税額の計算 |
| 185-11 | 日々雇い入れられる者が既往の賃金の追加払を受ける場合の税額の計算 |
| 186-1 | 賞与から控除する控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に係る控除 |
| 186-2 | 賞与の計算の基礎となった期間 |
| 186-3 | 従たる給与等から控除する控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に係る控除がある場合の賞与に対する税額の計算 |
| 186-4 | 賞与の金額が前月中の通常の給与等の金額の10倍に相当する金額を超えるかどうかの判定 |
| 190-1 | 中途退職者等について年末調整を行う場合 |
| 190-2 | その年中に支払うべきことが確定した給与等の計算 |
| 190-3 | その年最後に支払う給与等に対する税額計算の省略 |
| 190-4 | 給与等の追加払をする場合の再調整 |
| 190-5 | 年末調整後に所得控除に異動があった場合の再調整 |
| 190-6 | その年最後の給与等が賞与以外の通常の給与等である場合の年末調整 |
| 191-1 | 過納額の計算上控除された未徴収の税額 |
| 191-2 | 過納額が著しく過大である場合の還付の特例 |
| 192-1 | 徴収繰延額の計算 |
| 194〜198共-1 | 申告書の記載事項に誤りがあったため徴収不足税額を生じた場合の支払者の措置 |
| 194〜198共-2 | 申告書の記載事項に誤りがあったことによる徴収不足税額の強制徴収 |
| 194〜198共-3 | 申告書の保管 |
| 194・195-1 | 給与所得者の扶養控除等申告書等の期限後提出 |
| 194・195-2 | 控除対象配偶者、控除対象扶養親族、障害者等の控除を受けない者の申告 |
| 194・195-3 | 申告書に記載する控除対象配偶者、控除対象扶養親族、障害者等の判定 |
| 194・195-4 | 障害者である控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に係る控除を従たる給与等から行う場合 |
| 194・195-5 | 主たる給与等と従たる給与等との間の控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の移替え |
| 194・195-6 | 年の中途で退職した者に係る給与所得者の扶養控除等申告書等の効力 |
| 195の2-1 | 申告書に記載する配偶者の判定等 |
| 196-1 | 保険料等の金額等を証する書類の添付又は提示のない給与所得者の保険料控除申告書を受け取った場合の支払者の措置 |
| 196-2 | 保険料の金額等を証する書類の提出又は提示に代わるもの |
| 196-3 | 生命保険料の金額等を証する書類の範囲 |
| 196-4 | 月払契約の生命保険料に係る証する書類 |
| 196-5 | 個人年金保険契約等の特約に係る生命保険料の金額を証する書類 |
| 196-6 | 地震保険料の金額等を証する書類の範囲 |
| 196-7 | 月払契約の地震保険料に係る証する書類に記載する金額 |
| 196-8 | 地震保険料の金額等を証する書類の記載事項 |
| 201-1 | 通報書の送付があった場合の退職手当等に対する税額の計算 |
| 201-2 | 第2回以後の退職手当等に係る税額が赤字となる場合 |
| 201-3 | 退職手当等を分割して支払う場合の税額の計算等 |
| 203-1 | 同一年中に2以上の退職手当等の支払を受ける場合の退職所得の受給に関する申告書の提出方法等 |
| 203-2 | 簡易な方式による退職所得の受給に関する申告 |
| 203-3 | 申告書の記載事項に誤りがあったため徴収不足税額を生じた場合の支払者の措置等 |
| 203の3-1 | 公的年金等を併給する場合の税額の計算 |
| 203の3-2 | 新旧公的年金等の差額等に対する税額の計算 |
| 203の5-1 | 給与所得者の扶養控除等申告書に係る取扱いの準用 |
| 203の6-1 | 公的年金等を併給する場合の源泉徴収等を要しない金額の判定 |
| 204-1 | 支払を受ける者が法人以外の団体等である場合の法第204条の規定の適用 |
| 204-2 | 報酬、料金等の性質を有するもの |
| 204-3 | 報酬、料金等の性質を有する経済的利益 |
| 204-4 | 報酬又は料金の支払者が負担する旅費 |
| 204-5 | 報酬、料金等に係る源泉徴収義務者の範囲等 |
| 204-6 | 原稿等の報酬又は料金 |
| 204-7 | デザインの範囲 |
| 204-8 | デザインとその施工の対価を一括して支払う場合 |
| 204-9 | 版下の報酬又は料金の範囲 |
| 204-10 | 懸賞応募作品の入選者に支払う少額な報酬又は料金 |
| 204-11 | 登録免許税に充てるため支払われた金銭等 |
| 204-12 | 測量士等の資格のない測量業者等に支払う報酬又は料金 |
| 204-13 | 建築士事務所未登録の建築士 |
| 204-14 | 設計等とその施工の対価を一括して支払う場合 |
| 204-15 | 企業診断員の範囲 |
| 204-16 | 火災損害鑑定人又は自動車等損害鑑定人の範囲 |
| 204-17 | 火災損害鑑定人又は自動車等損害鑑定人の業務に関する報酬又は料金で源泉徴収を要しないもの |
| 204-18 | 技術士の行う業務と同一の業務を行う者の意義 |
| 204-19 | 診療報酬の意義 |
| 204-20 | 職業野球の選手の業務に関する報酬又は料金 |
| 204-20の2 | 自動車のレーサーの範囲 |
| 204-21 | 給与等とすることができるモデルの業務に関する報酬又は料金 |
| 204-22 | 外交員又は集金人の業務に関する報酬又は料金 |
| 204-22の2 | 特約店等のセールスマン又は従業員等に取扱数量等に応じて支出する費用 |
| 204-22の3 | 特約店等のセールスマン又は従業員等のレクリエーションの費用 |
| 204-23 | 団体扱保険料の集金手数料等 |
| 204-24 | ラジオ放送又はテレビジョン放送に係る出演の報酬又は料金に含まれるもの |
| 204-25 | 出演の報酬又は料金に含まれないもの |
| 204-26 | 映画、演劇に係る製作又は編集の報酬又は料金に含まれるもの |
| 204-27 | 芸能人の役務の提供に関する報酬又は料金に含まれるもの |
| 204-28 | 芸能人の役務の提供に関する報酬又は料金の意義等 |
| 204-28の2 | 報酬又は料金に著作権の対価が含まれている場合 |
| 204-28の3 | 映画又はレコード製作の対価等 |
| 204-28の4 | 不特定多数の者から受けるものの範囲 |
| 204-28の5 | 個人事業主が芸能人の役務の提供のあっせん等をした場合等の課税関係 |
| 204-29 | 役務の提供の対価が給与等とされる者の受ける契約金 |
| 204-30 | 契約金の範囲 |
| 204-31 | 事業の広告宣伝のために賞として支払う金品等 |
| 204-32 | 素人のクイズ放送等の出演者に対する賞金品等 |
| 204-33 | 事業の広告宣伝のための賞金に該当しないもの |
| 204-34 | 同一人に対して2以上の者が共同して賞金を支払う場合に源泉徴収を行う者 |
| 205-1 | 同一人に対し1回に支払われる金額の意義 |
| 205-2 | 同一人に対し1回に支払われるべき金額の意義 |
| 205-3 | 同一人に対しその月分として支払われる金額の意義 |
| 205-4 | 同一人に対しその月中に支払われる金額の意義 |
| 205-5 | 同一人に対しその月中に報酬又は料金と給与等とを支払う場合 |
| 205-6 | 確定申告書に記載された源泉徴収をされるべき税額と現実に源泉徴収された税額とが異なる場合の精算 |
| 205-7 | 未払の報酬、料金等について支払調書に記載すべき源泉徴収税額 |
| 205-8 | 賞品を受けることとなった日の意義 |
| 205-9 | 賞品の評価 |
| 205-10 | 金銭以外のものと金銭とのいずれかを選択することができる場合の意義等 |
| 205-11 | 旅行その他の役務の提供と物品とのいずれかを選択できる場合の評価 |
| 205-12 | 賞金に対する税額を支払者が負担する場合の税額の計算 |
| 205-13 | 受賞者が2人以上の1組である場合の賞品に対する税額の計算 |
| 206-1 | 報酬又は料金を帳簿に明確に記録しているものとして証明書を交付する場合 |
| 206-2 | 映画の製作等を主たる事業としているかどうかの判定 |
| 206-3 | 演劇の範囲等 |
| 206-4 | 自己に専属する芸能人の意義 |
| 212-1 | 不特定多数の者から支払われるものの範囲 |
| 212-2 | 源泉徴収を要しない居住用土地家屋等の貸付けによる対価 |
| 212-3 | 給与等の計算期間の中途で非居住者となった者の給与等 |
| 212-4 | 組合契約事業から生ずる利益に係る源泉徴収義務者 |
| 212-5 | 交付の意義 |
| 213-1 | 外貨で表示されている額の邦貨換算 |
| 213-2 | 換算の基礎となる電信買相場 |
| 213-3 | 邦貨換算の特例 |
| 213-4 | 居住者等に支払う場合の準用 |
| 213-5 | 年金を併給する場合の税額の計算 |
| 213-6 | 新旧年金の差額等に対する税額の計算 |
| 214-1 | 届出書を提出していない非居住者 |
| 216-1 | 常時10人未満であるかどうかの判定 |
| 216-2 | 納期の特例の承認の効果 |
| 219-1 | 納期の特例の承認の取消し等があった場合の納期限の例示 |
| 221-1 | 支払者が税額を負担する場合の税額計算 |
| 232-1 | 前年に引き続き有する財産又は債務で一部異動があったものの価額 |
1104件出力
H22.6.21付通達まで更新。