課税時期
納税者の
合計所得金額
1千万円超
1千万円以下
配偶者の
合計所得金額
配偶者特別控除額

〔注意〕

  • •配偶者が青色事業専従者又は事業専従者である場合には、適用されない。
  • •配偶者が他の居住者の扶養親族とされる場合には、適用されない。
  • •夫婦が互いに配偶者特別控除を適用することはできない。
  • •居住者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、適用されない。
  • •平成16年分からは、控除対象配偶者には、適用されない。
  • •配偶者死亡の年においては、寡婦控除と配偶者特別控除との重複は可能です。(法85条3項)